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では、永住20記事目に進みます。永住20本の区切りなので、既存19記事と重複しにくく、かつ今後相談が増える可能性が高い2027年4月の「最長在留期間」ルール変更をテーマにします。
2026年現在は、永住許可ガイドライン上、在留期間「3年」でも「最長の在留期間」として扱う経過措置があります。しかし、この一般的な取扱いは2027年3月31日までです。2027年4月1日以降は原則として、その在留資格に設定された実際の最長在留期間を持っていることが必要になります。技人国など主要な就労資格では最長5年です。法務省
ただし、2027年3月31日時点で「3年」を持っている人には追加の経過措置があります。その人が、その3年の在留期間内に永住申請の処分を受ける場合、初回に限って「最長の在留期間を持っている」と扱われます。つまり「2027年4月から全員いきなり5年必須」という単純な説明も正確ではありません。法務省
以下、CMS掲載用です。
全言語共通スラッグeiju-3nen-visa-2027
日本語版
永住申請は3年ビザでできる?2027年4月から変わる「最長在留期間」要件【2026年最新】
現在は3年の在留期間でも永住申請できますが、一般的な経過措置は2027年3月31日までです。2027年4月以降は原則として各在留資格の「最長の在留期間」が必要になります。ただし、3月31日時点で3年を持っている方には別の経過措置があります。技人国、高度人材、配偶者、経営・管理など、申請時期を判断する際の注意点を解説します。
「在留カードが3年ですが、永住申請できますか?」
「2027年4月から5年ビザがないと永住できなくなると聞きました。」
「2027年3月までに申請すれば大丈夫ですか?」
「高度人材80点ですが、現在の技人国は3年です。」
2026年から2027年にかけて永住申請を検討する方にとって、非常に重要なのが、
現在の在留期間
です。
これまで永住申請では、実務上、
3年の在留期間でも「最長の在留期間」として扱う
経過措置が長く続いてきました。
しかし、この一般的な取扱いは、
2027年3月31日まで
となっています。
2027年4月1日以降は原則として、
現在の在留資格について、本当に設定されている最長の在留期間
を持っていることが必要になります。
2026年現在は「3年ビザ」でも永住申請できる
2026年現在の永住許可ガイドラインでは、永住の条件の一つとして、
現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること
が定められています。
例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は、
5年
3年
1年
3月
です。
したがって、本来の最長期間は、
5年
です。
しかし現在は経過措置があり、
2027年3月31日までの間は、3年の在留期間を持っている方も「最長の在留期間」を持っているものとして扱われます。
そのため2026年現在は、
「技人国3年だから永住申請できない」
とはなりません。
2027年4月1日から何が変わる?
2027年4月1日以降は、これまでの、
「3年でも一律に最長期間として扱う」
という一般的な経過措置が終了します。
その後は原則として、
その在留資格に設定されている実際の最長期間
が必要になります。
例えば、
「技術・人文知識・国際業務」
「経営・管理」
「技能」
「日本人の配偶者等」
「永住者の配偶者等」
などでは、最長在留期間は基本的に5年です。
したがって経過措置に該当しない場合、
3年ではなく5年の在留期間が重要になる
ということです。
ただし「2027年4月から3年は全員NG」ではない
ここが今回の改正で最も注意したいポイントです。
出入国在留管理庁は、
2027年3月31日の時点で在留期間「3年」を持っている方
について、さらに経過措置を設けています。
その方が、
その3年の在留期間内に永住申請について処分を受ける場合
には、
初回に限り
「最長の在留期間を持っている」として扱われます。
したがって、
2027年4月1日になった瞬間、
3年の在留カードを持っている全員が永住申請できなくなる
という説明は正確ではありません。
例えば、
技人国3年
在留期限:2028年8月
という方が、
2027年3月31日時点でもその3年の在留期間を持っている
場合を考えます。
この方については、その在留期間内に永住申請の処分を受ける場合、
初回に限って
3年でも「最長期間」として扱われる経過措置があります。
つまり、
2027年4月以降だから即5年必須
とは限りません。
「2027年3月31日までに申請すれば必ず大丈夫」でもない
反対に、
2027年3月31日までに永住申請を提出すれば、必ず従来ルールのまま審査される
と単純に考えるのも注意が必要です。
公式ガイドラインの経過措置は、
単に、
いつ申請したか
だけでなく、
2027年3月31日時点で3年を有しているか
そして、
その在留期間内に処分を受けるか
という形で定められています。
そのため、特に在留期限が近い方は、
申請日だけを見て判断しないこと
が重要です。
「処分を受ける」とは結果が出る時点も関係する
経過措置の文言では、
「当該在留期間内に処分を受ける場合」
とされています。
つまり、
永住申請を提出した時点だけではなく、
永住の審査結果が出る時期と、現在の3年在留期間との関係
も重要になります。
永住審査には一定の期間がかかるため、
現在の在留期限が近い方ほど慎重な確認が必要です。
例えば、
2027年3月31日時点:技人国3年
在留期限:2027年7月
というケースです。
永住申請をしていても、
現在の在留期限は自動的に延長されません。
そのため、永住審査中に在留期限を迎える場合には、通常どおり在留期間更新の手続も必要になります。
そして更新の結果、
5年
になるのか、
3年
になるのかによっても、その後の永住審査との関係が変わる可能性があります。
経過措置は「初回に限り」
もう一つ見落としやすいのが、
初回に限り
という部分です。
2027年3月31日時点で3年を持っている方についての経過措置は、
同じ3年在留期間中なら何度でも利用できる制度ではありません。
そのため、
経過措置を利用した永住申請が不許可
↓
同じ3年の在留期間内でもう一度申請
というケースでは、
「前回と同じ経過措置を当然また利用できる」
とは考えない方がよいでしょう。
不許可リスクがある状態で、
「まず一度出してみよう」
と申請することは、2027年以降は特に慎重に判断する必要があります。
技人国の3年を持っている人は特に影響が大きい
「技術・人文知識・国際業務」は、日本で働く外国人の代表的な在留資格です。
在留期間は、
5年・3年・1年・3月
があります。
現在3年の技人国を持っていて、
来日10年を満たした
就労5年も満たした
税金・年金も問題ない
という方でも、
2027年以降は、
在留期間の要件
が新たに大きな確認ポイントになります。
他の永住要件をすべて満たしていても、
最長在留期間要件を満たしていなければ、それだけで問題になります。
「5年ビザをください」と言えばもらえるわけではない
では、永住のために在留期間更新で、
「5年を希望します」
と伝えれば5年になるのでしょうか。
在留期間は申請人が自由に選べるものではありません。
出入国在留管理庁が、
入管法上の届出義務の履行状況
これまでの在留状況
今後の滞在予定
就労資格の場合は所属機関の状況
居住資格の場合は主たる生計維持者の納税状況
などを踏まえて決定します。
そのため、
永住申請したいから次回は必ず5年になる
とは限りません。
これまで何度も3年が続いている場合
例えば、
3年
↓
更新して3年
↓
さらに更新して3年
という方もいます。
この場合、
「長く日本に住んでいるから、次は必ず5年」
という公式ルールはありません。
在留期間は個々の在留状況等に応じて決定されます。
したがって2027年以降の永住を検討している方で、
長期間3年の在留期間が続いている
場合には、申請時期を早めに整理しておくことが重要です。
1年ビザでは現在でも原則として要件を満たさない
今回の経過措置は、
3年
についてのものです。
そのため、現在の在留期間が、
1年
の場合には、2026年現在でも、
「3年を最長として扱う」という経過措置の対象にはなりません。
例えば、
日本人の配偶者等:1年
永住者の配偶者等:1年
技人国:1年
といった場合、
婚姻期間や在留年数を満たしていても、
現在の在留期間要件を別に確認する必要があります。
配偶者特例でも最長在留期間要件は別
日本人・永住者等の配偶者には、
婚姻3年以上+日本1年以上
という在留年数の特例があります。
しかし、
この特例を満たしたからといって、
最長在留期間要件まで免除されるわけではありません。
例えば、
日本人と結婚して5年
日本に3年在留
しかし現在の「日本人の配偶者等」が1年
という場合には、
婚姻期間とは別に在留期間の問題があります。
2027年以降、現在3年の配偶者ビザを持つ方についても、今回のルール変更との関係を確認する必要があります。
高度人材80点でも現在の在留資格が「技人国3年」なら注意
高度人材ポイント80点であれば、
一定の条件を満たすことで、
1年
の永住特例を利用できる可能性があります。
しかし、
80点だから、
その他の永住要件をすべて無視できる
わけではありません。
例えば現在、
在留資格:技術・人文知識・国際業務
在留期間:3年
高度人材ポイント:85点
という方が、高度専門職へ変更せずポイント特例を使って永住申請するケースがあります。
この場合、
現在持っている在留資格の最長在留期間要件
についても確認が必要です。
2027年以降は、高度人材ポイントだけ見て申請時期を決めないことが重要です。
高度専門職1号は事情が異なる
一方、
高度専門職1号
には原則として、
5年
の在留期間が一律に付与されます。
したがって、すでに高度専門職1号として在留している方は、
通常の技人国3年の方とは状況が異なります。
高度専門職2号は在留期間自体が無期限です。
そのため高度人材案件では、
ポイント数だけでなく、現在どの在留資格を持っているか
も重要です。
経営・管理3年の人も注意
「経営・管理」の在留期間には、
5年・3年・1年などがあり、最長は5年です。
そのため現在3年の経営・管理を持っている会社経営者も、
2027年4月以降の永住では、今回の在留期間要件変更の影響を受ける可能性があります。
さらに経営・管理については、
2025年10月16日に許可基準自体も大きく改正されています。
したがって会社経営者の場合、
在留期間5年の問題だけでなく、新しい経営・管理基準への適合
も合わせて確認する必要があります。
5年ビザがあれば永住できる、という意味ではない
今回の記事で最も誤解してほしくない点です。
2027年4月以降、
5年の在留期間が重要になるとしても、
5年ビザを持っていれば永住許可される
という意味ではありません。
永住では引き続き、
在留年数
就労資格等での在留期間
収入・生活の安定
住民税
年金
健康保険
素行
入管への届出
現在の在留資格への適合
などを確認します。
5年は、
複数ある永住要件の一つ
です。
逆に、他の要件が完璧でも3年が問題になる可能性がある
例えば、
日本在留:12年
就労資格:8年
年収:安定
税金:期限内納付
年金:問題なし
交通違反:なし
という方でも、
経過措置の対象外となる時期に、
現在の技人国が3年
であれば、最長在留期間要件との関係で問題になります。
つまり2027年以降は、
「税金・年金まで全部大丈夫なのに、在留期間で永住申請できない」
というケースがこれまで以上に意識されることになります。
永住申請中に5年の在留期間が付与された場合
永住審査中に現在の在留期間更新を行い、
新たに5年の在留期間が決定されるケースもあります。
永住審査中に、
転職
在留期間更新
在留資格変更
婚姻・離婚
など重要な事情変更があった場合には、永住申請を審査している入管側にも最新の状況を確認してもらう必要があります。
したがって、
申請時点の在留カードだけで最後まで審査される
と考えず、審査中の変化も含めて管理することが重要です。
2027年3月31日時点の在留カードを確認しておく
2027年の経過措置を考えるうえで、一つの重要な日付が、
2027年3月31日
です。
その日に、
在留資格は何か
在留期間は3年か5年か
在留期限はいつか
を確認する必要があります。
特に、
2027年前後に在留期間更新を迎える方
は、永住申請の時期との関係を早めに確認しておくことをおすすめします。
永住申請の審査期間も考慮する必要がある
経過措置には、
当該3年の在留期間内に処分を受ける
という条件があります。
そのため、
「まだ在留期限まで数か月あるから大丈夫」
と単純には考えられません。
永住審査には一定の時間がかかります。
特に、
現在の3年在留期間の満了が近い方は、
申請時期・在留期間更新・経過措置
を一体で考える必要があります。
2027年の変更で特に事前確認したいケース
次のような方は、永住申請の時期を早めに確認することをおすすめします。
現在の在留期間が3年
技人国3年が何度も続いている
2027年前後に在留期限が来る
2027年4月以降に永住申請を予定している
現在1年の在留期間
日本人・永住者の配偶者で現在3年
高度人材80点だが技人国3年
高度人材70点だが技人国3年
経営・管理3年
2027年3月31日時点では3年だが、在留期限がその直後
過去に永住不許可歴があり、経過措置を利用した再申請を考えている
このようなケースでは、
「永住要件を満たした日」だけを見るのではなく、「現在の在留期間」と「いつ結果が出るか」まで含めて整理
する必要があります。
よくある質問
最長在留期間要件については、2027年3月31日まで3年を最長として扱う経過措置があります。
もちろん、その他の永住要件も満たす必要があります。
原則として実際の最長在留期間が必要になります。
ただし、2027年3月31日時点で3年を持っている方には、別の経過措置があります。
申請日だけで判断する制度ではありません。
2027年3月31日時点の在留期間と、その在留期間内に処分を受けるかも重要です。
その3年の在留期間内に永住申請の処分を受ける場合、初回に限り「最長の在留期間」を持っているものとして扱う経過措置があります。
経過措置は「初回に限り」とされています。
再申請については別途、現在の在留期間を含めて確認する必要があります。
3年についての経過措置は1年には適用されません。
現在の在留期間要件を別途確認する必要があります。
80点の在留歴特例と、最長在留期間要件は別の確認項目です。
現在の在留資格・在留期間を含めて判断します。
5年の在留期間は要件の一つにすぎません。
税金、年金、在留歴、収入、素行などその他の条件も必要です。
在留期間は本人が自由に選べるものではなく、入管が在留状況等を踏まえて決定します。
2027年以降の永住は「何年日本にいるか」だけでなく「今何年ビザか」が重要になる
これまで、
3年の在留期間でも永住申請可能
という取扱いが長く続いてきました。
しかし、2027年4月以降は原則として、
実際の最長在留期間
を持っていることが必要になります。
一方、
2027年3月31日時点で3年を持っている方には、
その在留期間内の初回処分について経過措置
があります。
つまり2026年から2027年にかけては、
「3年だから大丈夫」
とも、
「5年がないから絶対無理」
とも単純には判断できません。
エンライト行政書士事務所では、
現在の在留資格
現在の在留期間
2027年3月31日時点の状態
現在の在留期限
永住申請予定時期
高度人材特例
配偶者特例
経営・管理
税金・年金等のその他の永住要件
まで確認したうえで、現在申請を進めるべきか、在留期間との関係で申請時期を調整すべきかを整理しています。
永住申請の初回要件確認は無料です。
エンライト行政書士事務所
行政書士 宮島 詩卉
電話:03-5284-7981
受付時間:平日10:00~18:00
※永住申請のサポートは原則として東京出入国在留管理局の管轄地域を対象としています。
出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」
出入国在留管理庁「永住許可」
出入国在留管理庁「在留資格一覧表」
出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」
出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』」
出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」
出入国在留管理庁「高度人材ポイント制Q&A」
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