経営管理ビザ申請について
日本で事業を経営し、または管理する活動を行うための在留資格です。会社設立や事業所の確保、事業計画の妥当性など、多角的な審査が行われます。設立段階からご相談いただくことでスムーズな取得を目指せます。
取得の主な条件
- 事業を営むための事業所が日本国内に確保されていること
- 資本金等の額が3,000万円以上であること
- 常勤職員を1名以上雇用すること
- 申請者または常勤職員が、日本語能力B2相当(日本語能力試験N2程度)以上であること
- 経営・管理の実務経験が3年以上、または関連分野の修士相当以上の学位を有すること
- 事業計画書について、中小企業診断士・税理士・公認会計士などの専門家の確認を受けていること
- 事業の継続性・安定性が見込まれること
※ 2025年10月16日に許可基準が改正されました。すでに経営管理ビザをお持ちの方の更新には、2028年10月16日までの経過措置があります。
当事務所のサポート
提携する司法書士・税理士と連携し、会社設立から事業計画書の作成、在留資格認定証明書交付申請まで対応いたします。

