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副業していても永住申請できる?技人国・資格外活動・税金の注意点 【2026年最新】

では、永住18記事目に進みます。
今回は既存記事との重複を確認したうえで、会社員・高度人材層から相談につながりやすい 「副業・兼業がある人の永住申請」 をテーマにします。
2026年の永住許可ガイドラインでは、現在の在留資格についてその許可基準等に適合していることが明記されています。したがって、副業収入が多いこと自体よりも、その副業が現在の在留資格で認められる活動なのか、必要なら資格外活動許可を受けているかが重要です。法務省 「技術・人文知識・国際業務」は、日本の公私の機関との契約に基づく専門的業務を対象とする在留資格です。新たな契約機関との契約等については届出義務が生じる場合もあります。法務省
今回は「副業を始める方法」ではなく、副業がある人が永住申請前に何を確認すべきかに重点を置きます。
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タイトル
副業していても永住申請できる?技人国・資格外活動・税金の注意点【2026年最新】
抜粋
会社員として働きながら副業をしていても永住申請できる?副業収入があること自体が問題なのではなく、副業内容が現在の在留資格に適合しているか、資格外活動許可が必要ではないか、税務申告や住民税を適切に処理しているかが重要です。2026年最新の永住審査のポイントを行政書士が解説します。
「会社員ですが、土日に副業をしています。永住申請できますか?」
「技人国で働きながら、別会社から業務委託報酬を受けています。」
「副業の資格外活動許可を取っていません。」
「副業収入を確定申告していなかったことがあります。」
副業をしているからといって、
それだけで永住申請ができなくなるわけではありません。
しかし、副業がある永住申請では、
副業でいくら稼いでいるか
よりも先に、
その副業を現在の在留資格で適法に行えるのか
を確認する必要があります。
2026年現在の永住許可ガイドラインでは、
現在持っている在留資格について、その許可基準等に適合していること
が永住審査上の条件として明記されています。
そのため、
本業は問題ない
↓
しかし副業が在留資格の範囲外
という状態で永住申請を進める場合には注意が必要です。
副業があること自体は永住不許可の理由ではない
永住許可ガイドラインには、
「副業をしている外国人は永住できない」
という規定はありません。
例えば、
本業:ITエンジニア
副業:別会社のシステム開発
というように、現在の在留資格との関係でも問題なく、税金等も適切に処理されているケースがあります。
反対に、
本業では在留資格に問題がなくても、
副業として在留資格の範囲外の活動を報酬を得て行っている場合には、
現在の在留状況そのもの
を確認する必要があります。
重要なのは、
「副業あり・なし」ではなく、「その副業が適法か」
です。
技人国なら、どんな副業でもできるわけではない
「技術・人文知識・国際業務」は、
日本の公私の機関との契約に基づき、
自然科学の知識・技術を必要とする業務
人文科学の知識を必要とする業務
外国文化に基づく思考・感受性を必要とする業務
などを行うための在留資格です。
したがって、
技人国を持っている=日本国内で自由にあらゆる仕事ができる
という意味ではありません。
1.本業と同じような専門業務を別会社でも行う場合
例えば、
本業:Webエンジニア
副業:別会社のWebシステム開発
というケースです。
副業の業務自体が「技術・人文知識・国際業務」に該当する場合には、
在留資格の範囲内の活動として整理できる可能性があります。
ただし、
契約形態
実際の業務内容
契約先
本業との関係
などによって確認が必要です。
また、新たな契約機関との契約に伴い、所属(契約)機関に関する届出が必要となる場合があります。
「副業だから週28時間まで」という理解は危険
外国人の副業について、
「週28時間以内なら大丈夫」
と思っている方がいます。
しかし、この28時間ルールは主に「留学」「家族滞在」等で包括的な資格外活動許可を受けるケースでよく知られている制度です。
会社員として「技術・人文知識・国際業務」等を持っている方が、
在留資格の範囲外の副業をしたい場合に、
自動的に週28時間まで自由に働けるわけではありません。
技人国等の就労資格を持つ方の資格外活動は、活動内容を確認したうえで個別に許可を受ける必要があるケースがあります。
そのため、
「週10時間しかやっていないから問題ない」
とは判断できません。
在留資格の範囲外なら資格外活動許可が必要になる場合がある
現在の在留資格で認められていない、
収入を伴う事業を運営する活動
または、
報酬を受ける活動
を行う場合には、原則として事前に資格外活動許可との関係を確認する必要があります。
例えば技人国の会社員が、
本来の専門業務とは異なるアルバイトをしている場合などです。
重要なのは、
副業を始めた後で永住申請のときに考えるのではなく、副業を行っている時点で適法な状態になっていること
です。
「業務委託だから在留資格は関係ない」は誤り
副業では、
雇用契約
業務委託
フリーランス契約
請負
など、さまざまな契約形態があります。
しかし、
雇用契約ではなく業務委託なら入管法の制限を受けない
というわけではありません。
入管上重要なのは、契約名称だけではなく、
実際にどのような活動を行い、報酬を得ているのか
です。
したがって、
「業務委託だから副業ではない」
「給与ではなく報酬だから関係ない」
と自己判断するのは避けた方がよいでしょう。
自分で事業を始めている場合はさらに注意
会社員として在留しながら、
ECサイトを運営
コンサルティング事業を運営
法人を設立
店舗を経営
継続的に自分で顧客を獲得して事業を運営
している方もいます。
この場合、
単に「副業」と呼んでいても、
実態としては、
収入を伴う事業を自ら運営する活動
になっている可能性があります。
副業の規模が大きくなっている場合には、
現在の「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格との関係を慎重に確認する必要があります。
副業収入が本業より多くなっている場合
例えば、
本業年収:450万円
副業収入:600万円
というケースがあります。
収入が多いこと自体が直接の問題なのではありません。
しかし、
生活・就労の中心が本当に現在の在留資格で認められた本業なのか
という点は確認しておいた方がよいでしょう。
特に、
本業は形式的に在籍しているだけ
↓
実際には副業・個人事業を中心に生活
という状態であれば、
現在の在留資格への適合性を慎重に確認する必要があります。
副業による収入アップ=永住に有利、とは単純にいえない
副業によって、
本業500万円
+
副業200万円
=
合計700万円
となっている方もいます。
永住では生活の安定性が確認されるため、所得は重要な要素です。
しかし、
副業200万円があるから永住審査で必ずプラス200万円として有利になる
と単純に考えるのは適切ではありません。
その副業について、
在留資格上適法か
税務申告されているか
継続性があるか
実態が確認できるか
を合わせて考える必要があります。
適法性に問題のある副業収入を増やして、年収だけ高く見せる
という考え方は逆効果になり得ます。
副業収入の税務申告にも注意
永住申請では、
公的義務を適正に履行していること
が非常に重要です。
副業で所得が発生した場合には、その所得の種類や金額等によって、
所得税の確定申告
住民税の申告・課税
などが関係する場合があります。
ここで重要なのは、
副業を会社に知られたくないから税務申告もしない
という対応をしないことです。
会社の就業規則上の副業問題と、
国に対する税務上の義務は別の問題です。
副業を申告していなかった場合は慎重に確認
例えば、
3年前から副業
↓
毎年報酬を受領
↓
必要な申告をしていなかった
↓
永住申請直前に気付いた
というケースがあります。
永住では、一般的な就労資格からの申請の場合、
住民税について原則直近5年
の状況を確認します。
また、永住許可ガイドラインでは、公的義務を本来の期限内に履行していなかった場合、
申請時点で納付済みであっても原則として消極的に評価するとされています。
したがって、
永住申請前に修正申告して払えば必ず問題ない
と一律に考えることはできません。
実際の申告状況・納税時期を確認する必要があります。
本業の会社で住民税が特別徴収でも、副業があれば確認する
会社員の場合、
住民税が給与から天引きされている方が多いと思います。
しかし、副業によって所得が増えれば、
課税証明書上の総所得にも影響します。
そのため、
源泉徴収票では本業年収500万円
↓
課税証明書ではそれ以上の所得
という状態になることもあります。
副業自体が適切に申告されていれば、それだけで問題というわけではありません。
一方、
申請書上の職業・収入説明と税務資料の内容が大きく食い違う
場合には、原因を整理しておく必要があります。
確定申告をしている=副業が入管上も合法、ではない
非常に重要なポイントです。
税務署へ副業収入を申告しているからといって、
その副業が在留資格上も許可されていることを意味するわけではありません。
税務と入管は別の制度です。
つまり、
税金を払っているから資格外活動許可は不要
とはなりません。
逆に、
入管上問題のない副業であっても、
必要な税務申告をしていなければ税務面で別の問題になります。
副業がある永住申請では、
入管+税務の両方
を確認する必要があります。
副業先との契約で届出が必要になる場合もある
「技術・人文知識・国際業務」など一定の在留資格では、
契約機関との契約終了や新たな契約の締結等があった場合、
一定期間内に入管へ届出を行う義務
があります。
副業先との関係がこの届出対象になるケースもあるため、
「本業の会社が変わっていないから届出は何もない」
とは限りません。
永住許可ガイドラインでは、入管法上の届出義務も公的義務の一つとして挙げています。
過去に資格外活動をしていた場合は?
例えば、
以前、在留資格の範囲外の副業をしていた
↓
現在はやめている
というケースです。
この場合、
現在やっていないから過去のことは関係ない
と一律に判断することはできません。
確認すべきなのは、
いつ
どのくらいの期間
どのような仕事
どの程度の収入
資格外活動許可の有無
税務処理
などです。
特に永住申請では、
現在の在留状況だけでなく、これまで法律を遵守して在留していたか
という素行面も関係します。
副業が会社に禁止されている場合
勤務先の就業規則で副業が禁止・制限されているケースもあります。
これは入管上の在留資格とは別に、
勤務先との労働契約・就業規則上の問題
です。
つまり、
「会社が副業OKと言ったから入管上もOK」
とも、
「会社が副業禁止だから入管上も違法」
とも単純にはいえません。
永住申請では少なくとも、
在留資格・税務・勤務先との関係を別々に整理して考える
必要があります。
YouTube・SNS・広告収入・ネット販売も内容次第
最近相談が増えやすいのが、
YouTube
TikTok
SNS運用
アフィリエイト
ネット販売
オンライン講師
海外企業からの業務委託
などです。
これらも、
「ネット上の収入だから在留資格とは関係ない」
とはいえません。
収益の発生方法、継続性、本人が行っている活動内容などによって判断が変わります。
例えば、
偶発的・臨時的な収入と、
継続的に事業として運営しているケースは同じではありません。
海外企業から報酬を受けている場合も注意
副業先が海外企業だから、
日本の在留資格は関係ない
とも限りません。
本人が日本に在留しながら実際にどのような活動をして報酬を得ているのかが重要です。
特に、
海外企業のために継続的に仕事をしている
日本国内からオンラインで業務を行っている
本業以上の時間・収入になっている
といった場合には、現在の在留資格との関係を確認した方がよいでしょう。
高度人材70点・80点の副業はポイントにも注意
高度人材ポイントを使って永住申請する方の場合には、
副業とは別に、
高度人材ポイント計算上の年収
についても確認が必要です。
すべての副業収入が、
高度人材ポイント上の「年収」へそのまま加算されるとは限りません。
ポイント計算でいう報酬と、税務上の総所得は同じ概念ではないためです。
例えば、
本業の予定年収では75点
↓
副業収入を足せば80点
という自己計算をしている場合には、特に注意が必要です。
「確定申告上の所得が多い=高度人材ポイントの年収も同額」
とは限りません。
個人事業の副業が大きくなった場合は在留資格変更も視野に入る
副業として始めた事業が成長し、
自分で会社を設立
従業員を雇用
店舗・事務所を運営
自ら経営判断
本業を退職
という状態になれば、
もはや一般的な会社員の「副業」とは性質が異なります。
この場合は、
現在の在留資格のまま継続してよいのか
を改めて確認する必要があります。
永住申請直前だけ形式を整えるのではなく、
現在の実際の活動に適した在留資格で生活していることが重要です。
副業がある人が永住申請前に確認したいポイント
特に次のような方は、所得額だけを見て申請時期を決めないことをおすすめします。
技人国で副業している
本業と異なる仕事をしている
資格外活動許可を取った記憶がない
業務委託で報酬を受けている
個人事業として副業している
副業収入が本業収入を超えている
YouTube・SNS・ネット販売等の継続収入がある
海外企業から報酬を受けている
副業収入を過去に申告していなかった
課税証明書と本業の源泉徴収票の金額が大きく違う
高度人材ポイントに副業収入を加算している
副業先との契約について入管届出をしていない
このようなケースでは、
「年収が増えたから永住に有利」
と考える前に、
在留資格上・税務上ともに問題がないか
を確認することが重要です。
よくある質問
Q.会社員ですが副業しています。永住申請できますか?
副業があるだけで申請不可になるわけではありません。
副業内容が現在の在留資格に適合しているか、税務処理等が適切かを確認します。
Q.技人国で別会社のエンジニア業務もしています。
副業の実際の業務内容が技人国の活動に該当するか、契約関係や届出を含めて確認する必要があります。
Q.副業は週5時間だけです。
時間が短いことだけで、在留資格上問題ないとは判断できません。
活動内容が重要です。
Q.業務委託なので資格外活動許可は不要ですか?
契約名称だけでは判断できません。
実際の活動内容と現在の在留資格との関係を確認します。
Q.副業の税金は払っています。
税務上適切であることと、入管上その活動が適法であることは別の問題です。
Q.副業収入を確定申告していませんでした。
申告義務の有無、実際の所得、修正状況、納税時期等を確認する必要があります。
永住申請直前に支払えば必ず問題ないとはいえません。
Q.YouTubeで広告収入があります。
収益額だけでなく、活動内容・継続性等を確認します。
Q.中国の会社から副業報酬を受けています。
海外企業からの報酬だから在留資格と無関係とは限りません。
日本で実際に行っている活動を確認します。
Q.副業を足すと高度人材80点になります。
高度人材ポイント上の「年収」と税務上の副業所得が必ず同じ扱いになるとは限りません。
ポイント計算を個別に確認する必要があります。
副業がある永住申請は「収入」より先に「適法性」を確認する
副業によって年収が上がると、
永住に有利になるのでは
と考えやすいと思います。
しかし、永住申請では、
現在の在留資格に適合した状態で生活していることも重要です。
したがって、
副業収入が多いこと
より先に、
その副業を適法に行えているか
を確認する必要があります。
特に、
資格外活動
業務委託
個人事業
副業先との契約
税務申告
高度人材ポイント
が絡む案件は、通常の会社員案件より確認事項が増えます。
エンライト行政書士事務所では、副業がある方について、
現在の在留資格
本業・副業双方の仕事内容
資格外活動許可の必要性
契約機関に関する届出
副業所得と税務資料
住民税
過去の副業状況
高度人材ポイント
まで確認したうえで、現在の状態で永住申請を進めて問題がないかを整理しています。
永住申請の初回要件確認は無料です。
エンライト行政書士事務所
行政書士 宮島 詩卉
電話:03-5284-7981
受付時間:平日10:00~18:00
※永住申請のサポートは原則として東京出入国在留管理局の管轄地域を対象としています。
参考情報
出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」
出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」
出入国在留管理庁「資格外活動許可について」
出入国在留管理庁「資格外活動許可申請」
出入国在留管理庁「所属(契約)機関に関する届出」
出入国在留管理庁「永住許可申請3(就労資格・家族滞在)」
国税庁「確定申告が必要な方」




