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永住申請で海外資産・海外収入はどう扱われる?中国の預金・不動産・送金の注意点 【2026年最新】

「中国にマンションがあります。永住申請で資産として使えますか?」
「中国の銀行口座に1,000万円以上あります。」
「中国の不動産から毎月家賃収入があります。」
「中国の会社から副業報酬を受け取っています。」
「海外のお金を日本へ送ると永住審査で問題になりますか?」
海外に資産や収入があること自体は、
永住申請のマイナス要素ではありません。
永住許可には、
独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
という要件があります。
そのため、海外の預貯金や不動産等が、申請人の安定した生活基盤を説明する材料になる場合もあります。
しかし重要なのは、
海外にお金があること
と、
日本で税務上必要な申告・納税をしていること
は別問題だということです。
海外資産が多くても、日本の税金に問題があれば別途確認が必要
例えば、
中国の銀行口座:3,000万円
中国の不動産:2物件
という方でも、
その不動産から得ている家賃収入について、日本で必要な確定申告をしていなかった場合には、
「資産が多いから問題ない」
とは考えられません。
永住では、
収入
資産
税金
年金
健康保険
公的義務
をそれぞれ確認します。
海外資産は、税務上の問題を打ち消すものではありません。
1.海外預金は永住申請の「資産」になる?
海外銀行の預金も、申請人が実際に所有し自由に利用できる資産であれば、
生活基盤を説明する資料の一つ
になる可能性があります。
例えば、
日本の給与:年収550万円
中国銀行口座:預金1,500万円
という方であれば、
現在の給与に加えて一定の金融資産を持っていることを説明できます。
ただし、
海外預金が○万円あれば永住許可
という公式基準はありません。
預金残高だけで独立生計要件が決まるわけではない
例えば、
現在無職
日本での収入0円
海外預金3,000万円
というケースと、
日本で正社員として安定勤務
年収600万円
海外預金500万円
というケースでは、状況が異なります。
永住では、
将来にわたり安定して生活できるか
を総合的に判断します。
したがって預金残高だけで申請可能性を判断するのは適切ではありません。
2.中国の銀行口座を必ず申告しなければならない?
永住申請の標準必要書類として、
すべての海外銀行口座を一律に一覧提出する
という仕組みにはなっていません。
一方で、
海外資産を生計の説明に使用する場合や、
海外所得・送金との関係で説明が必要な場合には、
残高証明書
取引履歴
資金の出所を示す資料
などを準備することがあります。
大きな入金だけある場合は「どこから来たお金か」を説明できるようにする
例えば、日本の銀行口座へ、
突然1,500万円
の海外送金が入っている場合、
単なる給与所得とは見えません。
実際には、
中国の自分名義口座からの資金移動
中国不動産の売却代金
両親からの贈与
など、理由はさまざまです。
必要になった場合に、
資金の性質と出所を説明できる状態
にしておくことが重要です。
3.中国に不動産を持っていても永住できる?
できます。
中国にマンションや住宅を所有していること自体を理由として、
永住申請ができなくなる制度ではありません。
例えば、
中国の実家
投資用マンション
相続した不動産
以前居住していた住宅
などを保有している方もいます。
海外不動産を持つことと「日本に永住する意思」は矛盾しない
「中国に家があると、日本に永住するつもりがないと思われるのでは?」
と心配する方もいます。
しかし、海外に不動産を所有していることだけで、
日本の永住意思が否定されるという一律の公式ルールはありません。
重要なのは、
実際の生活基盤が日本にあり、永住の各要件を満たしているか
です。
4.海外不動産の家賃収入がある場合
注意したいのは、
不動産そのもの
より、
そこから発生する所得です。
例えば中国のマンションを貸して、
毎月8,000元の家賃収入
を得ている場合です。
日本の所得税法上、どこまで日本で申告が必要かは、
日本の税務上「居住者」か
「非永住者」に該当するか
収入がどこで発生しているか
日本へ送金しているか
などによって異なります。
永住申請の「永住者」と税法上の「非永住者」は別物
これは非常に重要です。
所得税法には、
「非永住者」
という言葉があります。
しかしこれは、
入管の在留資格「永住者ではない人」
という意味ではありません。
税法上の非永住者とは、一定の外国籍居住者について、日本での居住期間等を基準に定められる税務上の区分です。
永住申請をする際には、
在留資格の用語と税法上の用語を混同しない
ことが重要です。
5.日本に長期間住んでいる人の海外所得
所得税法上、
非永住者以外の居住者
については、原則として、
日本国内・国外を問わずすべての所得
が日本の所得税の対象になります。
例えば、
日本で会社員として勤務しながら、
中国不動産から賃貸所得
海外株式から配当
海外事業から所得
がある場合には、日本側の税務処理を確認する必要があります。
「中国ですでに税金を払ったから日本では何もしなくてよい」とは限らない
海外で課税されている場合には、
日本との二重課税を調整するための、
外国税額控除
等が関係する場合があります。
しかし、
中国で納税済み
↓
日本では申告不要
と自動的になるわけではありません。
海外所得がある方は、日本の税理士・税務署等へ確認することをおすすめします。
6.来日から5年以内などの場合は税務上の扱いが違うことがある
所得税法上の「非永住者」は、
外国籍である居住者のうち、
過去10年間の日本居住期間が合計5年以下
等の条件で判断されます。
この区分に該当する場合、
国外源泉所得については、日本への送金等によって課税範囲が変わる場合があります。
そのため、
高度人材特例や日本人配偶者特例など、
日本在留10年未満で永住申請できる方
では特に注意が必要です。
「海外送金をすると課税される」という単純なルールでもない
税法上の非永住者の場合、
国外所得と海外から日本への送金との関係は複雑です。
単純に、
海外から100万円送金
=
100万円すべて所得
という意味ではありません。
一方、
「自分の海外口座から送っただけだから税務上何も確認しなくてよい」
とも限りません。
海外所得・送金がある場合は、資金の性質を区別しておくことが重要です。
7.海外から日本へ生活費を送っている場合
例えば、中国の銀行口座から、
毎月20万円
を日本へ送金して生活費にしているケースです。
まず、
その20万円が、
過去の貯蓄
当年の海外給与
家賃収入
配当
親族からの贈与
のどれなのかを区別します。
「送金額」だけを見ても所得かどうかは分からない
過去に貯めた自分のお金を、
中国口座から日本口座へ移動しただけであれば、
新たな収入とは意味が異なります。
一方で、海外で毎月発生している家賃収入を日本へ送っているのであれば、
所得税との関係を確認する必要があります。
永住申請でも、大きな資金移動がある場合には、
何のお金なのかを説明できる資料
を整理しておくと安心です。
8.中国の両親から送金を受けている場合
中国の父母から、
住宅購入資金
生活費
教育費
高額な現金
等の送金を受ける方もいます。
これは自分の海外所得とは別問題です。
場合によっては、
贈与税
との関係を確認する必要があります。
親からの送金を自分の年収として扱わない
例えば、
給与年収350万円
+
親から年間300万円送金
だから、
「実質年収650万円」
と考えるのは適切ではありません。
給与所得と贈与・扶養援助は性質が異なります。
永住の生活基盤を説明するときも、
本人の継続収入と一時的な資金援助は分けて考える
必要があります。
9.中国企業から給与・業務委託報酬を受けている場合
日本に住みながら、
中国企業の仕事をオンラインで行い、
中国の銀行口座へ報酬が支払われるケースがあります。
この場合には、
海外口座に入っているから日本と関係ない
とは限りません。
税務上の申告だけでなく、
現在の在留資格でその活動を行ってよいかも確認する必要があります。
税務と在留資格は別々に確認する
例えば技人国の方が中国企業から副業報酬を受け取っている場合、
所得税・住民税
在留資格の活動範囲
資格外活動
契約関係
など、複数の論点が生じる場合があります。
税金を申告しているから在留資格上も問題ない、
という関係ではありません。
10.海外株式・配当・投資利益がある場合
中国・香港・米国等の証券口座で、
株式売却益
配当
利息
を得ている方もいます。
非永住者以外の居住者であれば、原則として国外所得も日本の課税対象になるため、
日本側の申告状況を確認する必要があります。
投資資産があること自体は永住のマイナスではない
株式や投資信託を保有していることそのものは、
永住申請のマイナス要素ではありません。
問題になり得るのは、
課税対象となる所得があるのに必要な申告をしていない
といった場合です。
資産保有と税務義務を分けて整理します。
11.海外資産5,000万円を超える場合
税法上の、
非永住者以外の居住者
で、
その年の12月31日時点における国外財産の合計額が、
5,000万円を超える
場合には、
国外財産調書
の提出義務が生じる制度があります。
永住申請用の書類ではないが、公的義務として注意
国外財産調書は、
入管へ提出するための永住申請書類ではありません。
税務署へ提出する税務上の書類です。
しかし永住では、
公的義務を適正に履行していること
が重要です。
そのため、海外に多額の資産を保有している方は、
永住の書類だけではなく、
税務上必要な手続が漏れていないか確認しておく方がよいでしょう。
12.国外財産5,000万円以下なら何も申告しなくていい?
そういう意味ではありません。
5,000万円は、
国外財産調書の提出義務
に関する基準です。
海外で所得が発生している場合の、
所得税の確定申告
とは別の制度です。
例えば、
国外財産3,000万円
でも、
そこから多額の賃貸所得や配当所得が発生していれば、所得税の問題は別途確認します。
「財産」と「所得」を混同しない
中国に、
銀行預金3,000万円
があることは「財産」です。
その預金から、
年間100万円の利息収入
が発生するなら「所得」の問題も生じます。
永住申請でも、
資産残高と年間所得を分けて整理する
と分かりやすくなります。
13.海外資産を永住申請で積極的に出した方がいい?
すべての方が、
中国銀行の全口座
すべての中国不動産
すべての海外株式
を任意で大量に提出すればよい、というわけではありません。
通常の永住申請では、
まず公式の標準必要書類をそろえます。
そのうえで、
収入が変動している
現在の給与だけでは生計説明が難しい
海外資産を生活基盤として説明する
大きな海外送金がある
などの場合に、追加の説明資料を検討します。
資料を増やすより「なぜ提出するのか」が重要
例えば中国の預金残高証明書を出すなら、
何を証明するための資料なのか
を明確にします。
単に「資産が多い人に見せたい」という理由で大量の資料を付けるより、
申請人の生計状況に必要な資料を整理する方が適切です。
14.海外不動産の価格はいくらで申告すればいい?
永住申請には、
海外不動産を必ず○○方式で評価しなければならない
という全国一律の資産評価基準は公表されていません。
海外不動産を資産として説明する場合には、
登記・所有権資料
購入契約
評価資料
売買価格資料
などから、実態に即して説明を検討します。
購入価格=現在価値とは限らない
10年前に購入した中国不動産の購入価格と、
現在の市場価値は異なる可能性があります。
また、住宅ローン等の負債が残っている場合には、
資産価値だけではなく負債との関係も考える必要があります。
単純に物件価格だけを資産として足し算しない方が安全です。
15.海外に住宅ローン・借金がある場合
海外不動産を所有していても、
その物件に大きな住宅ローン残高がある場合があります。
例えば、
不動産評価額4,000万円
住宅ローン残高3,500万円
なら、
「4,000万円の資産がある」
とだけ説明するのは実態と異なります。
永住の生計審査では、
資産だけでなく負債・生活費も含めて安定性を見る
ことが重要です。
16.海外資産を持っていると追加資料を求められる?
申請内容によっては追加資料を求められる可能性があります。
永住申請の公式案内でも、
審査の過程で掲載資料以外の資料を求める場合がある
という取扱いです。
例えば海外資産を重要な生活基盤として説明した場合には、
その所有・価値・収入等を確認する資料が必要になる可能性があります。
外国語資料は日本語訳も準備する
中国語の、
銀行残高証明
不動産権利資料
賃貸契約
納税資料
などを入管へ提出する場合には、
通常、日本語訳も必要になります。
海外資料を使う予定がある場合には、翻訳まで含めて準備期間を考えましょう。
17.住民税に海外所得が反映されていない場合
例えば実際には、
日本給与500万円
+
中国賃貸所得200万円
があるのに、
日本の課税証明書上の所得が給与500万円のみ
という場合です。
必ず問題があるとは、この数字だけでは断定できません。
税務上の居住者区分、所得の性質等によって取扱いが異なるためです。
ただし、
本来申告すべき国外所得を申告していなかった
のであれば、永住申請前に税務処理を確認する必要があります。
自己判断で過去の申告を書き換える前に税務専門家へ確認
海外所得の税務は、
居住者区分
外国税額控除
租税条約
為替換算
所得区分
などが関係することがあります。
帰化・永住のために慌てて修正申告するのではなく、
まず税理士・税務署等で正しい税務処理を確認することが重要です。
18.海外資産・収入がある人が永住申請前に確認したいケース
特に次のような方は、永住書類だけでなく税務との整合性も確認することをおすすめします。
中国に高額な銀行預金がある
中国にマンション・住宅がある
中国不動産から家賃収入がある
海外株式の配当・売却益がある
中国企業から給与・報酬を受けている
海外口座から日本へ定期送金している
日本口座へ突然大きな海外送金がある
中国の親から高額送金を受けた
海外資産が5,000万円を超えている
国外財産調書を出したことがない
日本の確定申告に海外所得を記載していない
外国でも税金を支払っている
高度人材・配偶者特例で来日10年未満に永住申請する
こうしたケースでは、
海外資産+海外所得+日本の税務+永住資料
を一つにつなげて確認することが重要です。
よくある質問
Q.中国に1,000万円の預金があります。永住で有利ですか?
生活基盤を説明する一つの材料になり得ます。
ただし、預金額だけで永住許可が決まるわけではありません。
Q.中国に不動産があります。
海外不動産を所有していること自体は、永住不可の理由ではありません。
家賃収入等がある場合は税務処理を確認します。
Q.中国の家賃収入を日本へ送っていません。
税務上の取扱いは、申請人が「非永住者」に該当するか等によって異なります。
個別に税務確認が必要です。
Q.中国で税金を払っています。
日本でも課税対象になる場合があります。
外国税額控除等も含めて確認してください。
Q.親から日本へ500万円送ってもらいました。
本人の給与所得とは別の資金です。
贈与税等との関係も含めて、資金の性質を確認します。
Q.海外財産が5,000万円を超えています。
一定の居住者には国外財産調書の提出義務があります。
税法上の非永住者は対象から除外されるため、自分の税務上の区分を確認してください。
Q.海外資産を全部入管に提出する必要がありますか?
通常の標準必要書類として、すべての海外資産一覧を一律提出する制度ではありません。
資産を生計説明に使用する場合等に必要な資料を検討します。
海外資産がある永住申請は「資産が多いか」より「説明が一致しているか」
海外資産が多いこと自体は、
永住申請で問題になるわけではありません。
むしろ生計の安定性を説明する材料になる場合もあります。
しかし、
中国に資産がある
↓
海外所得が発生している
↓
日本の税務では申告されていない
という状態であれば、別の問題です。
永住申請では、
日本の収入
海外の収入
海外資産
海外送金
日本の課税・納税資料
が相互に矛盾しないよう整理することが重要です。
エンライト行政書士事務所では、海外資産・海外収入がある方について、
中国等の銀行預金
海外不動産
賃貸収入
海外株式・配当
中国企業からの収入
日本への海外送金
日本の課税証明・納税証明
国外財産調書の確認事項
永住申請上の生計説明
まで確認し、必要に応じて税務専門家への確認事項も整理したうえで永住申請を進めます。
永住申請の初回要件確認は無料です。
エンライト行政書士事務所
行政書士 宮島 詩卉
電話:03-5284-7981
受付時間:平日10:00~18:00
※永住申請のサポートは原則として東京出入国在留管理局の管轄地域を対象としています。
参考情報
出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」
出入国在留管理庁「永住許可申請3」
出入国在留管理庁「永住許可制度の適正化に係る入管法改正について」
国税庁「納税義務者となる個人」
国税庁「居住者に係る外国税額控除」
国税庁「居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等」
国税庁「財産債務調書・国外財産調書の提出が必要な方」




