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「高度人材80点あれば、来日1年で永住できますか?」
「70点の場合は3年必要ですか?」
「技術・人文知識・国際業務のビザでも、高度人材ポイントを使えますか?」
「現在80点ありますが、1年前も80点必要ですか?」
通常の永住申請では、原則として日本に10年以上在留し、そのうち就労資格または居住資格で5年以上在留することが求められます。
しかし、一定の高度外国人材には、この在留年数を大幅に短縮する特例があります。
代表的なのが、
70点以上なら3年
80点以上なら1年
という高度人材の永住特例です。
ただし、
「現在80点あるから、すぐ永住申請できる」
という意味ではありません。
申請時だけでなく、1年前・3年前の基準時点でも必要なポイントを満たしていたかが重要になります。
高度人材の永住特例とは?
出入国在留管理庁の高度人材ポイント制度では、外国人材の、
学歴
職歴
年収
年齢
研究実績
日本語能力
日本の大学卒業
その他の加算項目
などを点数化します。
高度外国人材としての基準となるのは、原則70点以上です。
そして永住申請については、通常の10年という在留歴要件が、高度人材について短縮されています。
高度人材ポイントが70点以上の場合、一定の条件を満たせば、
3年以上の日本在留
で永住申請の対象となる場合があります。
基本的には、
永住申請時点で70点以上
かつ、
永住申請の3年前の時点でも70点以上
であることを確認します。
例えば、
3年前:75点
現在:80点
であれば、ポイント面では70点の3年ルートを検討できます。
一方、
3年前:65点
現在:80点
という場合には、現在70点を超えているというだけでは、70点の3年ルートをそのまま利用できるとは限りません。
さらに、ポイントが80点以上ある高度外国人材については、
1年以上の日本在留
で永住申請の対象となる場合があります。
基本的には、
永住申請時点で80点以上
かつ、
永住申請の1年前の時点でも80点以上
であることを確認します。
例えば、
1年前:85点
現在:90点
であれば、ポイント面では1年ルートを検討できます。
一方、
1年前:75点
現在:85点
の場合、現在80点を超えていても、原則として「1年前も80点以上」という条件を満たしません。
高度専門職ビザを持っていなくても利用できる?
ここは非常に重要です。
現在の在留資格が「高度専門職」でなければ利用できない制度ではありません。
例えば現在、
技術・人文知識・国際業務
で働いている方でも、
申請時と1年前または3年前について高度人材ポイント計算を行い、必要点数を満たしていることを立証できれば、高度人材としての永住特例を利用できる場合があります。
つまり、
「まず高度専門職へ変更してから1年または3年待たなければならない」
とは限りません。
自分が過去の基準時点ですでに何点あったのかを確認することが重要です。
70点・80点は何で決まる?
高度人材ポイントは、活動類型によって計算方法が異なります。
主に次の3種類があります。
高度学術研究活動
高度専門・技術活動
高度経営・管理活動
一般企業でIT、マーケティング、コンサルティング、エンジニアリングなどの専門業務に従事している方は、高度専門・技術活動に該当するケースが多くなります。
会社経営者等では、高度経営・管理活動を使用する場合があります。
学歴によってポイントが加算されます。
例えば、
博士号
修士号
学士
複数分野の学位
などによって点数が異なります。
日本の大学・大学院を卒業している場合には、学歴そのもののポイントとは別に、一定の加算対象となる場合もあります。
対象となる学歴として認められれば、海外の大学・大学院の学位でもポイント計算の対象となります。
ただし、学位証明書等によって学歴を立証する必要があります。
高度人材ポイントでは、申請する活動に関連する実務経験も重要です。
例えば高度専門・技術活動では、関連する職歴の年数によってポイントが変わります。
注意したいのは、
単純な社会人経験年数ではない
という点です。
現在の高度人材活動と関係する専門的な職歴として立証できることが必要です。
過去の勤務先の職歴をポイントとして使用する場合には、
在職証明書
職務内容証明書
その他勤務期間・仕事内容が分かる資料
などが必要になることがあります。
「以前7年間働いていました」と本人が申告するだけでは、ポイントの立証として不十分になる可能性があります。
年収も高度人材ポイントの大きな項目です。
特に高度専門・技術活動では、
年齢と年収の組み合わせ
によって得られるポイントが変わります。
また、高度人材として認められるためには、活動類型・年齢等に応じた最低年収基準にも注意が必要です。
いいえ。
1年ルートなら1年前、3年ルートなら3年前についてもポイントを計算するため、その時点の年収が重要になります。
例えば現在年収が大きく上昇して80点になっていても、1年前の年収では75点しかなかったということがあります。
ポイントは「現在」と「過去」を別々に計算する
高度人材永住で最も間違いやすいポイントです。
1年前・3年前のポイントを計算するときは、その基準時点の状況を使います。
例えば、
当時の年齢
当時の年収
当時までの職歴
当時取得済みだった学位
当時取得済みだった日本語資格
などを確認します。
現在持っている資格を、当然に過去のポイントへ遡って加算できるわけではありません。
例えば現在JLPT N1を取得していても、1年前の基準日時点ではまだ取得していなかったのであれば、その資格を1年前のポイントへ使用できるかは取得時期を確認する必要があります。
同様に、
年齢
年収
職歴年数
学歴
国家資格
なども、基準時点ごとに確認します。
日本語能力でもポイントが加算される
現在のポイント制度では、日本語能力も加算項目の一つです。
代表的には、
JLPT N1
や、
一定の場合のJLPT N2
などがポイント対象となります。
また、日本の高等教育機関で学位を取得している場合など、別の加算項目が利用できることもあります。
ただし、同じ事情について重複加算できない場合もあるため、ポイント表の注記まで確認する必要があります。
有名大学・指定大学の卒業で加算されることもある
法務大臣が定める大学を卒業している場合など、学歴とは別に追加ポイントを得られる制度があります。
そのほかにも、
日本の大学等で学位取得
職務関連の日本の国家資格
一定の研究実績
指定された支援措置を受ける機関での就労
など、さまざまな加算項目があります。
高度人材ポイント表は改正されることがあるため、申請時には最新のポイント計算表で確認することが重要です。
80点ルートは税金・年金の資料期間も短くなる
高度人材による永住申請では、一般的な就労資格の永住申請とは、一部の提出資料の対象期間も異なります。
80点以上の高度人材として1年ルートを利用する場合、原則として、
住民税:直近1年分
公的年金:直近1年分
公的医療保険:直近1年分
の資料を確認します。
普通徴収による住民税や、国民年金・国民健康保険に加入していた期間がある場合には、期限内に納付していたことを確認できる資料も重要です。
70点以上の3年ルートでは、原則として、
住民税:直近3年分
を確認します。
一方、公的年金・公的医療保険については、
直近2年分
が基本となります。
一般的な就労資格の永住申請では住民税が直近5年分なので、提出対象期間には違いがあります。
在留期間が短くても、納付遅れには注意
80点ルートでは最短1年で申請できます。
しかし、
「1年しか見られないから税金・年金はそれほど重要ではない」
という意味ではありません。
現在の永住許可ガイドラインでは、公的義務について、
納期限までに履行していること
が重視されています。
申請時点で全額払っていても、期限後に支払っていた場合には原則として消極的に評価されます。
高度人材であっても、
住民税
年金
健康保険
入管への届出
などの公的義務は非常に重要です。
高度人材ポイントがあれば必ず永住できる?
いいえ。
70点・80点は、主として原則10年の在留要件を短縮するための条件です。
永住申請では、それ以外にも、
素行
独立生計
税金
年金
健康保険
入管法上の届出
現在の在留資格への適合
公衆衛生上の問題
などが確認されます。
つまり、
80点=永住許可が保証される
わけではありません。
転職するとポイントはどうなる?
高度人材で永住を考えている方にとって、転職は重要です。
転職すると、
年収
職務内容
勤務先
イノベーション加算等
職歴との関連性
が変わり、ポイントが増減することがあります。
例えば、
現在85点
↓
転職によって年収が低下
↓
75点
となれば、80点の1年ルートに影響します。
逆に、転職で年収が上がり現在80点を超えても、1年前のポイントが80点未満であれば、すぐに1年ルートを使えるとは限りません。
永住を近い時期に予定している場合には、転職前に、
転職後も必要ポイントを維持できるか
を確認することをおすすめします。
誕生日でポイントが下がることもある
高度人材ポイントでは年齢も評価項目になっています。
そのため、年齢区分が変わることでポイントが下がる場合があります。
例えば、
「今は80点あるが、数か月後には年齢ポイントが下がる」
というケースでは、申請時期が重要になることがあります。
ただし、年収証明や税務資料等の準備状況もあるため、ポイントだけを見て急いで申請するのはおすすめできません。
高度専門職の結果通知書がある場合
既に高度専門職への変更等を行い、高度専門職ポイント計算結果通知書を持っている方は、その通知書が永住申請資料として利用できる場合があります。
ただし、
高度専門職として認定された=必ず80点以上
ではありません。
高度専門職は70点以上が基本です。
80点の1年ルートを使う場合には、自分が実際に80点以上あったことを確認する必要があります。
また、申請ルートによっては別の基準時点のポイント計算表・疎明資料が必要になります。
何をポイントとして使うかは「立証できるか」が重要
本人が計算すると、
「85点ある」
という結果でも、実際の申請ではその点数を証明する必要があります。
例えば、
学歴なら学位証明書、
職歴なら職歴証明、
年収なら契約書や給与関係資料、
日本語能力なら合格証明、
国家資格なら資格証明、
といった資料です。
計算上の点数と、入管へ立証できる点数が一致するとは限りません。
永住申請前には、
「何点あるか」
だけでなく、
「その点数を何の資料で証明するか」
まで確認する必要があります。
特別高度人材(J-Skip)は別の仕組み
2023年から、従来のポイント制とは別に**特別高度人材制度(J-Skip)**が導入されています。
J-Skipでは、学歴・職歴と高い年収など一定の基準を満たす場合、ポイント計算によらず特別高度人材として扱われます。
特別高度人材についても、一定の条件のもとで永住要件の優遇があります。
ただし、通常の70点・80点ルートとは必要資料や判断方法が異なるため、別制度として確認する必要があります。
2026年10月以降の永住許可手数料
高度人材ルートであっても、永住許可の手数料は一般の永住申請と同じです。
2026年10月1日以降に受け付けられる永住許可申請については、許可時の手数料が、
200,000円
となります。
70点・80点の高度人材だから手数料が安くなる、という制度ではありません。
高度人材永住の申請前チェック
申請前には次の点を確認しておきましょう。
現在のポイントは何点か
1年前または3年前は何点だったか
過去の基準日時点の年齢
過去の年収
職歴を証明できるか
学歴を証明できるか
日本語資格の取得時期
加算対象大学等に該当するか
住民税を期限内に払っているか
年金を期限内に払っているか
健康保険料を期限内に払っているか
必要な入管届出を行っているか
現在の在留資格に問題がないか
特に、
「現在80点ある」だけで判断しないこと
が重要です。
よくある質問
必ずしもできません。
原則として、申請時だけでなく1年前の時点でも80点以上であることを確認します。
一定の条件を満たす高度人材であれば、原則10年の在留要件が3年へ短縮されます。
申請時と3年前のポイント確認が重要です。
利用できる場合があります。
現在「高度専門職」の在留資格を持っていること自体が絶対条件ではありません。
必ずしもありません。
一般の就労資格で在留していた期間でも、1年前または3年前の基準時点で必要ポイントを満たしていることを立証できれば、特例の対象となる場合があります。
80点ルートでは申請時点でも80点以上が必要になるため、原則として1年ルートの条件を満たしません。
70点ルートを利用できるかは、3年前のポイント等も含めて別途確認します。
現在80点を超えていても、1年前が80点未満であれば、原則として80点の1年ルートの条件を満たしません。
申請ルートや結果通知書の内容によって必要資料が異なります。
基準時点のポイントを改めて証明する資料が必要になる場合があります。
80点以上の高度人材の1年ルートでは、住民税・年金・医療保険について原則直近1年分の資料が案内されています。
ただし、その他の国税資料や案件に応じた追加資料も必要です。
高度人材永住で最も重要なのは「過去のポイント」
80点・70点の高度人材永住では、
現在のポイントだけ
を計算して終わりではありません。
80点ルートなら、
現在+1年前
70点ルートなら、
現在+3年前
の状態を確認することが非常に重要です。
そして、それぞれの時点について、
年齢
年収
学歴
職歴
日本語能力
加算項目
を資料で立証できる必要があります。
エンライト行政書士事務所では、高度人材からの永住申請について、
現在のポイント計算
1年前・3年前のポイント再計算
ポイント疎明資料の確認
年収・職歴・学歴資料の整理
税金・年金・健康保険の確認
永住理由書・申請書類一式の作成
まで対応しています。
永住申請の初回要件確認は無料です。
エンライト行政書士事務所
行政書士 宮島 詩卉
電話:03-5284-7981
受付時間:平日10:00~18:00
※永住申請のサポートは原則として東京出入国在留管理局の管轄地域を対象としています。
出入国在留管理庁「高度人材ポイント制」
出入国在留管理庁「ポイント評価の仕組み」
出入国在留管理庁「高度人材ポイント計算表」
出入国在留管理庁「永住許可申請にかかる提出書類一覧表(就労資格)」
出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」
出入国在留管理庁「特別高度人材制度(J-Skip)」
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