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永住申請は長期出国・海外出張が多くてもできる?「引き続き10年」の注意点 【2026年最新】

「仕事で海外出張が多いのですが、永住申請できますか?」
「一度、半年近く母国へ帰国していました。」
「再入国許可を取っていれば、在留年数は途切れませんか?」
「年間何日までなら海外にいても大丈夫ですか?」
永住申請では、一般的なルートの場合、
原則として引き続き10年以上日本に在留していること
が求められます。
そのため、来日から10年以上経過していても、その間に長期間の海外滞在がある場合には、
「引き続き日本に在留していたと評価できるか」
を慎重に確認する必要があります。
「年間○日までなら大丈夫」という公式基準はない
インターネット上では、
「1回3か月以内なら問題ない」
「年間100日以内なら大丈夫」
など、さまざまな数字を見かけることがあります。
しかし、2026年現在の永住許可ガイドラインには、
「海外滞在が年間○日以内であれば必ず継続在留として扱う」
という全国一律の具体的日数基準は記載されていません。
したがって、
日数だけで機械的に永住可否を判断することはできません。
確認すべきなのは、
1回あたりの出国期間
年間の出国回数
合計の海外滞在期間
出国理由
日本の勤務先との関係
日本に住居を維持していたか
家族がどこで生活していたか
日本での生活実態
などです。
1.永住の原則は「引き続き10年以上」
一般的な就労資格から永住申請する場合、現在のガイドラインでは、
原則として引き続き10年以上本邦に在留
することが必要です。
さらに、その10年間のうち、
就労資格または居住資格で引き続き5年以上
在留していることが求められます。
つまり、単に、
「初めて来日した日から10年経った」
というだけではなく、その間の日本での在留・生活実態を確認する必要があります。
一時帰国しただけで10年が必ずリセットされるわけではない
一時的に日本を出国したことがあるからといって、
その瞬間に必ず10年の在留歴がゼロになる
という制度ではありません。
外国人の方が日本から一時的に出国し、再び日本へ戻るためには、再入国許可またはみなし再入国許可の制度があります。
例えば、有効な旅券と在留カードを持ち、原則として出国から1年以内に戻る場合には、みなし再入国許可を利用できるケースがあります。
ただし、
再入国できること
と、
永住審査上「引き続き在留」と評価されること
は、完全に同じ問題ではありません。
再入国許可があれば何年海外にいても大丈夫?
そうとはいえません。
再入国許可は、一定の条件のもとで現在の在留資格を維持しながら日本へ戻るための制度です。
しかし永住申請では、
実際に日本を生活の本拠として継続的に生活していたか
という観点も重要になります。
例えば、
日本の在留資格は維持している
↓
しかし実際には1年の大半を海外で生活
↓
日本には短期間だけ戻る
という状態であれば、
「日本で引き続き生活していた」と単純に評価できるかは慎重に確認する必要があります。
2.海外出張が多い会社員
仕事の都合で海外出張が多い方もいます。
例えば、
中国への出張
東南アジアへの出張
米国・欧州への出張
海外拠点への長期出張
などです。
海外出張があるだけで永住申請ができなくなるわけではありません。
一方、
海外にいる期間が非常に長い場合
には、日本での就労・生活実態との関係を確認する必要があります。
同じ会社の業務命令による海外出張
例えば、
日本法人に継続して勤務
↓
給与も日本法人から支給
↓
住居・家族の生活基盤も日本
↓
業務命令で一定期間海外出張
というケースと、
日本の会社を事実上離れ、
長期間海外で生活・勤務しているケースでは事情が異なります。
単に出国日数だけではなく、
なぜ海外にいたのか
という理由も重要です。
3.海外赴任・海外駐在
海外赴任は、通常の短期出張よりも慎重な確認が必要になりやすいケースです。
例えば、
日本の会社から海外子会社へ駐在
↓
海外に住居を設ける
↓
家族も海外へ移住
↓
数年間海外で生活
という状態では、日本が生活の本拠といえるかという問題が出てきます。
このようなケースでは、
「在留カードを持ち続けていた」
という事実だけで永住の継続在留要件を判断することは適切ではありません。
一時帰国・里帰りでも期間と理由を確認する
母国への一時帰国についても同じです。
例えば、
親族の看病
出産
家族事情
冠婚葬祭
長期休暇
など、さまざまな理由があります。
短期間の一時帰国と、
長期間母国で生活していたケースでは事情が異なります。
特に数か月以上の出国がある場合には、
出国理由と、その間も日本の生活基盤が維持されていたか
を確認しておくことをおすすめします。
4.出産のために長期間帰国した場合
例えば、
日本で夫婦生活
↓
妊娠
↓
母国へ里帰り
↓
出産後しばらく母国で生活
↓
日本へ再入国
というケースがあります。
こうした事情だけで一律に永住不可と決まるわけではありません。
ただし、
いつ出国したか
いつ再入国したか
日本の配偶者はどこで生活していたか
日本の住居を維持していたか
帰国理由
帰国後の日本での生活
などを整理する必要があります。
日本に住民票を残していれば大丈夫?
住民票があるだけで永住の継続在留が自動的に認められるわけではありません。
永住審査は、形式的な住所だけでなく、実際の在留状況を含めて確認する手続です。
例えば、
住民票:日本
実際の生活:長期間海外
という状態であれば、
住民票が日本にあるという事実だけで問題が解決するわけではありません。
反対に、海外滞在があったから直ちに問題になるというものでもなく、個々の事情を確認します。
5.家族が日本に残っていた場合
本人だけが仕事のため海外へ行き、
配偶者
子ども
自宅
などの生活基盤が日本に残っていたケースもあります。
これは、家族全員で海外へ移住していたケースとは事情が異なります。
ただし、
家族が日本にいれば何日海外にいても大丈夫
という公式ルールでもありません。
本人自身の在留・就労状況も含めて確認します。
6.独身で長期間海外にいた場合
独身者の場合、
「家族が日本に残っていた」
という事情がないことがあります。
その場合でも、
日本の勤務先
日本の住居
給与支給
税金
社会保険
出国理由
帰国後の勤務状況
などから、日本での生活基盤を確認することになります。
独身だから不利、既婚だから有利
と単純化するものではありません。
出国中の税金・年金・健康保険にも注意
長期間海外にいた方は、在留年数だけではなく、
税金・社会保険
についても確認が必要になることがあります。
例えば、
住民税
年金
健康保険
社会保険資格
が海外滞在中にどのように処理されていたかです。
永住では、公的義務の適正な履行が重要です。
そのため、
海外にいたから税金・年金は関係ない
と自己判断しないよう注意しましょう。
7.海外滞在中に日本の仕事を退職していた場合
長期出国と同時に、
日本の会社も退職していた
というケースでは、さらに確認事項が増えます。
例えば、
退職
↓
海外へ長期帰国
↓
数か月後または数年後に日本へ戻って再就職
というケースです。
この場合、
就労資格で引き続き5年以上の条件
現在の在留資格
年金・健康保険
所属機関の届出
日本での生活の継続性
などをまとめて確認する必要があります。
パスポートの出入国記録だけでは判断できない
長期出国がある場合、まずパスポート等から出入国歴を整理することは重要です。
しかし、
「出国日数の合計が○日だからOK」
という計算だけでは十分ではありません。
例えば同じ90日の出国でも、
毎月数日の海外出張を繰り返した90日
と、
一度に90日連続で母国に滞在したケース
では生活実態が異なる可能性があります。
また、出国理由も異なります。
高度人材70点・80点でも「引き続き」の確認は必要
高度人材には、
70点で3年、
80点で1年、
という在留年数の短縮があります。
しかし、公式の説明でも、
高度外国人材としての活動を「引き続き」一定期間行っていること
が前提となっています。
したがって、
高度人材80点だから海外滞在を一切確認しなくてよい、
という意味ではありません。
特に1年ルートで、その1年間の大部分を海外で過ごしているような場合には、慎重な確認が必要です。
日本人・永住者の配偶者も日本1年要件に注意
日本人・永住者・特別永住者の配偶者には、
実体を伴う婚姻生活3年以上
かつ、
引き続き1年以上日本に在留
という特例があります。
そのため、海外で長く婚姻生活を送っていた方が日本へ移住した場合、
婚姻3年を満たしていても、
日本での1年以上の継続在留
について確認する必要があります。
長期出国がある場合には、この1年要件との関係も注意が必要です。
「何日以上出国したらダメ?」より実際の生活歴を確認する
永住申請を検討するときに重要なのは、
インターネット上の非公式な日数基準に自分を当てはめることではありません。
確認すべきなのは、
来日年月
全ての出国・再入国歴
長期出国の理由
日本での勤務
日本の住居
家族の居住地
税金・社会保険
現在までの生活状況
です。
特に海外出張や一時帰国が多い方は、
「来日10年だから申請できる」と年数だけで判断しない
ことが重要です。
申請前に確認した方がよいケース
次のような方は、永住申請前に在留歴を具体的に確認することをおすすめします。
一度に数か月以上海外にいた
毎年海外滞在が多い
海外出張が非常に多い
海外赴任・駐在歴がある
母国で出産・療養していた
家族全員で海外生活した時期がある
海外滞在中に日本の会社を退職した
高度人材1年・3年ルートを利用する
配偶者特例の日本1年要件がギリギリ
パスポートを更新して過去の出入国歴が分かりにくい
このような場合は、
「日数がセーフか」ではなく、在留歴全体として永住要件を満たしているか
を確認する必要があります。
よくある質問
Q.年間100日以上海外にいると永住できませんか?
「年間100日」という全国一律の公式基準は、現在の永住許可ガイドラインには記載されていません。
出国期間だけでなく、理由や日本での生活実態等を確認します。
Q.3か月以上出国すると10年がリセットされますか?
「3か月」という一律の公式基準は公表されていません。
具体的な出国期間・理由・生活状況を確認する必要があります。
Q.再入国許可を取っています。
再入国許可を利用して適法に再入国できることと、永住の「引き続き在留」の評価は別に確認する必要があります。
Q.仕事で海外出張が多いです。
海外出張だけで直ちに永住不可とはいえません。
出張期間、回数、日本での勤務・生活基盤等を確認します。
Q.半年ほど母国で出産していました。
一律に申請不可とは判断できません。
出産という事情、期間、日本の家族・住居、帰国後の生活状況等を確認します。
Q.日本に住民票を残していました。
住民票があることだけで継続在留が保証されるわけではありません。
実際の生活状況も確認されます。
Q.高度人材80点なら海外滞在は関係ありませんか?
いいえ。
80点ルートも一定期間、高度外国人材としての活動を引き続き行っていることが前提です。
Q.海外にいた期間が長いのですが、何年待てばいいですか?
全国一律の固定待機期間が公表されているわけではありません。
実際の在留歴から個別に判断する必要があります。
長期出国がある永住申請は「日数」だけで判断しない
永住申請では、
引き続き日本に在留していること
が重要です。
しかし、現在の公式ガイドラインには、
「海外に年間○日まで」
という一律の数字は示されていません。
そのため、
長期出張
海外赴任
一時帰国
出産
家族事情
などがある方は、
出国日数だけではなく、日本での生活基盤を含めて確認すること
が重要です。
エンライト行政書士事務所では、
来日からの在留歴
出入国歴
長期出国の理由
日本での勤務・住居
家族状況
税金・社会保険
高度人材・配偶者特例
まで確認したうえで、現在永住申請を進められる状態かを整理しています。
永住申請の初回要件確認は無料です。
エンライト行政書士事務所
行政書士 宮島 詩卉
電話:03-5284-7981
受付時間:平日10:00~18:00
※永住申請のサポートは原則として東京出入国在留管理局の管轄地域を対象としています。
参考情報
出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」
出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」
出入国在留管理庁「再入国許可」
出入国在留管理庁「みなし再入国許可」
出入国在留管理庁「高度外国人材に対する優遇措置」




