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永住申請が不許可になる主な理由|税金・年金・収入・在留状況の注意点 【2026年最新】

「日本に10年以上住んでいるのに、不許可になることはありますか?」
「年収もありますし、税金も今は全部払っています。」
「高度人材80点なら、ほぼ大丈夫ですか?」
永住申請では、
一つの条件だけを満たせば許可されるわけではありません。
一般的な永住申請では、
素行
生計
在留年数
税金
年金
健康保険
入管への届出
現在の在留期間
現在の在留資格
などを総合的に確認します。
そのため、
「来日10年だから大丈夫」
「年収が高いから大丈夫」
「高度人材80点だから大丈夫」
とは一概にいえません。
永住不許可には「この1つが原因」という単純なケースばかりではない
出入国在留管理庁は、永住申請について、
「この理由が不許可原因の第1位」
といったランキングを公表していません。
実際には、複数の事情が重なっているケースもあります。
例えば、
転職
そのものには問題がなくても、
転職時に住民税が普通徴収へ変わり、
さらに国民年金への切替期間が発生し、
所属機関の届出も忘れていた、
ということがあります。
この場合、問題は単なる「転職」ではありません。
申請人の在留状況全体を見て確認する必要があります。
1.必要な在留年数を満たしていない
一般的な就労資格から永住申請する場合、原則として、
引き続き10年以上日本に在留
し、そのうち、
就労資格または居住資格で引き続き5年以上
在留していることが求められます。
ここで注意したいのが、
「来日から10年」だけを見ないこと
です。
例えば、
留学8年
+
就労2年
では、日本在留が合計10年でも、一般的な「就労資格等5年以上」の条件を満たしていません。
また、技能実習や特定技能1号の期間は、この5年間の就労資格期間には含まれません。
高度人材でも過去のポイント不足で申請条件を満たさないことがある
高度人材の場合、
70点=3年
80点=1年
へ在留年数が短縮される特例があります。
しかし重要なのは、現在の点数だけではありません。
80点ルートであれば、
申請時+1年前
70点ルートであれば、
申請時+3年前
について条件を満たしている必要があります。
現在85点でも、1年前が75点であれば、80点の1年ルートをそのまま利用できない可能性があります。
2.住民税に未納・支払遅れがある
永住申請で非常に重要なのが、税金です。
特に注意したいのは、
「現在未納がない」だけでは足りない
という点です。
現在の永住許可ガイドラインでは、公的義務について、本来の納期限までに適正に履行していることが重視されています。
そのため、
後から全部払った
としても、期限後納付だった事実は別途確認されます。
転職した人は特に注意
普段は会社が住民税を給与から天引きしていても、転職時だけ普通徴収になっている場合があります。
そこで納付書を放置し、
後からまとめて支払っているケースがあります。
一般的な就労資格では、住民税について原則直近5年分を確認するため、転職歴がある方は特に注意が必要です。
3.年金・健康保険に未納や納付遅れがある
一般的な就労資格では、公的年金・公的医療保険について原則として直近2年間の状況を確認します。
特に問題になりやすいのが、
転職間の国民年金
国民健康保険
自営業期間
会社設立直後
などです。
会社員として現在厚生年金へ入っていても、
過去2年間すべて問題なかったとは限りません。
例えば転職の間に国民年金加入が必要だったにもかかわらず、その期間を後から納付しているケースなどがあります。
会社経営者は「本人」だけ確認しても不十分
会社経営者の場合には、本人個人の社会保険だけではなく、
会社側の社会保険料納付状況
も問題になることがあります。
給与明細で本人から社会保険料を控除していても、会社として適切に納付していなければ別問題です。
経営者案件では、会社員より確認範囲が広くなります。
4.現在または過去の収入が不安定
一般的な永住申請には、
将来にわたって安定した生活が見込まれること
という考え方があります。法務省
なお、全国一律の、
「年収300万円以上」
といった最低年収額は公表されていません。
確認されるのは、
本人の収入
過去の所得
配偶者の収入
扶養人数
雇用の安定性
世帯全体の生活状況
などです。
そのため、
年収が一定額あるだけで必ず許可されるわけではなく、
反対に一つの金額だけを理由に機械的に判断することもできません。
最近だけ年収が上がった場合
例えば転職により、
前年350万円
→ 現在600万円
となった場合でも、過去の所得資料には低い年収が残ります。
現在の収入・雇用状況と過去の所得推移を合わせて確認する必要があります。
5.交通違反・罰金刑など素行上の問題がある
永住許可には、
素行が善良であること
が原則として求められます。
入管のQ&Aでは、法令違反によって拘禁刑や罰金に処せられていないこと等を含むと説明されています。法務省
交通関係でも、
青切符の反則金
と、
刑事処分としての罰金刑
は同じではありません。
また、
酒気帯び運転
無免許運転
重大な交通事故
繰り返す交通違反
などがある場合には、申請時期を慎重に判断する必要があります。
「交通違反だから軽い」
と一括りにはできません。
「昔のことだから大丈夫」と自己判断しない
刑事処分や重大な違反について、
「○年経ったから必ず問題ない」
という全国一律の待機期間がすべてのケースについて公表されているわけではありません。
処分の種類・時期・その後の生活状況を確認する必要があります。
6.現在の仕事が在留資格に合っていない
2026年以降、永住申請を検討するうえで特に注意したい項目です。
例えば現在「技術・人文知識・国際業務」を持っていても、
実際に行っている仕事がその在留資格に該当しない
という状態であれば問題です。
在留カード上の資格名が有効であることと、
現在の実際の活動が適法であること
は同じではありません。
転職によって仕事内容が大きく変わった方は、永住申請以前に現在の在留資格との整合性を確認した方がよい場合があります。
7.転職・退職などの入管届出をしていない
一定の就労資格では、
退職
転職
所属機関変更
などについて入管への届出義務があります。
永住許可では、公的義務の中に入管法上の届出義務も含まれます。従来の公式ガイドラインでも、納税・年金・医療保険とともに明示されています。法務省
そのため、
税金と年金だけ問題なければよい
というわけではありません。
特に転職回数が多い方は、過去の所属機関届出も確認しておく必要があります。
永住申請後の事情変更を報告していない場合も注意
永住申請後に、
転職
退職
離婚
家族関係の変更
などが起きた場合には、申請先へ連絡が必要となるケースがあります。
申請時点の状態だけを維持しているように見せるために、重要な変更を報告しないという対応は避けるべきです。
8.現在の在留期間が条件を満たしていない
永住許可ガイドラインでは、原則として、
現在の在留資格について最長の在留期間
を持っていることが求められます。
2026年現在は経過措置により、
3年
でも最長期間として扱われています。
ただし、この一般的な取扱いは2027年3月31日までです。
そのため、2027年4月以降の申請を検討している方は、現在の在留期間についても注意が必要です。
なお、「全員5年必要」という意味ではなく、その在留資格に設定された最長期間が基準となります。
9.日本人・永住者の配偶者でも婚姻実態に問題がある
日本人・永住者・特別永住者の配偶者には、
実体を伴う婚姻生活3年以上+日本で引き続き1年以上在留
という、原則10年在留の特例があります。
しかし、
婚姻届が存在するだけ
で特例を利用できるとは限りません。
例えば、
長期間別居
夫婦関係が実質的に破綻
生活実態を説明できない
などの場合には、「実体を伴った婚姻生活」といえるか確認が必要です。
合理的な単身赴任等による別居とは分けて考えます。
配偶者特例でも税金・年金を見ないわけではない
日本人等の配偶者には、素行善良要件・独立生計要件について法律上の特例がありますが、永住審査そのものがなくなるわけではありません。法務省
税金・年金・健康保険・届出等も確認されます。
10.提出資料同士に矛盾がある
これは、要件そのものとは別に注意したいポイントです。
例えば、
申請書の入社日
在職証明書
住民税所得
年金記録
履歴書
高度人材ポイント資料
の内容が互いに一致していない場合があります。
例として、
申請書では2022年入社
しかし年金記録では2023年から加入
という状態であれば、その間の事情を確認する必要があります。
単純な記載ミスの場合もありますが、
実際の在留状況に関係する矛盾
の場合は慎重な確認が必要です。
不足書類のまま「とりあえず申請」するのも避ける
出入国在留管理庁は、永住申請について公式セルフチェックシートを用意し、1項目でも「いいえ」に該当する場合には不許可となる可能性が高くなると案内しています。
また、すべて「はい」でも許可が保証されるわけではありません。法務省
永住は、
不足していれば後から入管が教えてくれる
ことを前提に出す手続ではありません。
11.申請直前に状況が大きく変わっている
例えば、
転職したばかり
独立・開業したばかり
大幅に年収が下がった
配偶者と別居を始めた
会社の経営状態が大きく変わった
というケースです。
変化そのものが直ちに不許可原因になるわけではありません。
ただし、
過去の資料と現在の状況が大きく違う
場合には、現在も永住条件を満たしているかを改めて確認する必要があります。
不許可になったら、すぐ同じ内容で再申請すればいい?
おすすめできません。
永住申請が不許可になった場合には、
なぜ許可されなかったのかを確認すること
が重要です。
原因が解消されていない状態で、同じ資料をほぼそのまま出し直しても、結果が変わらない可能性があります。
一方で、
不許可=今後永久に永住できない
という意味でもありません。
不許可理由となった事情が何か、その事情を今後解消できるのかを確認してから再申請時期を判断します。
特に申請前の確認をおすすめしたいケース
次のような事情がある場合には、自己判断で申請時期を決める前に確認することをおすすめします。
来日10年ギリギリ
留学期間が長い
最近転職した
普通徴収の住民税があった
税金を遅れて払ったことがある
国民年金期間がある
国民健康保険期間がある
会社経営者・個人事業主
交通違反・刑事処分がある
高度人材ポイントがギリギリ
日本人・永住者の配偶者で別居期間がある
現在の仕事と在留資格の関係が不安
3年の在留期間で2027年以降の申請を検討している
このような案件では、
「申請書を作れるか」より、「今申請するべき状態なのか」
の判断の方が重要です。
よくある質問
Q.日本に10年以上いれば、ほぼ永住できますか?
いいえ。
一般的な10年の在留要件は永住条件の一つにすぎません。
税金・年金・収入・素行・現在の在留資格等も確認されます。
Q.年収が高ければ不許可になりませんか?
年収だけでは決まりません。
高収入でも公的義務や在留資格に問題があれば、別の要件で問題になる可能性があります。
Q.税金は現在全部払っています。
現在完納しているだけでなく、本来の納期限内に履行していたかも重要です。
Q.国民年金を後から払いました。
期限後納付である場合には、その時期・期間を確認する必要があります。
Q.高度人材80点なら不許可になりにくいですか?
80点は主に在留年数特例に関する条件です。
他の永住要件が免除されるわけではありません。
Q.3年の在留カードで申請できますか?
2026年現在は経過措置により可能です。
ただし2027年4月以降の取扱いには注意が必要です。
Q.配偶者ルートなら収入や素行は見られませんか?
法律上、一部要件の特例がありますが、永住審査自体がなくなるわけではありません。
公的義務や婚姻実態等も確認されます。
Q.不許可になったら何年待てば再申請できますか?
全国一律の待機期間が設定されているわけではありません。
まず不許可となった事情を確認し、再申請時期を判断することが重要です。
永住申請は「出せるか」より「今出すべきか」の確認が重要
永住申請は、書類を集めて提出すること自体が最も難しい手続ではありません。
難しいのは、
現在の自分の状況で、許可要件を満たしているかを正確に判断すること
です。
特に、
税金
年金
健康保険
収入
在留年数
転職
交通違反
高度人材ポイント
配偶者関係
在留期間
のどこかに気になる点がある場合には、
「とりあえず申請してみる」前に確認する方が安全です。
エンライト行政書士事務所では、永住申請前に資料を確認し、
現在申請を進めるべきか、それとも申請時期を調整した方がよいか
を含めて確認しています。
単に申請書を作るだけでなく、
住民税
年金
健康保険
年収・扶養
在留歴
転職
高度人材ポイント
配偶者関係
現在の在留資格
まで事前に確認したうえで申請を進めます。
永住申請の初回要件確認は無料です。
エンライト行政書士事務所
行政書士 宮島 詩卉
電話:03-5284-7981
受付時間:平日10:00~18:00
※永住申請のサポートは原則として東京出入国在留管理局の管轄地域を対象としています。
参考情報
出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」
出入国在留管理庁「永住許可申請」
出入国在留管理庁「永住許可制度の適正化Q&A」
出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」
出入国在留管理庁「永住許可申請セルフチェックシート」




