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日本人・永住者の配偶者の永住申請|結婚3年・日本1年で申請できる? 【2026年最新】

「日本人と結婚して3年経てば永住できますか?」
「日本にはまだ1年しか住んでいませんが申請できますか?」
「夫が永住者の場合も同じ条件ですか?」
「専業主婦で自分の収入がなくても永住できますか?」
一般的な就労資格から永住申請をする場合は、原則として日本に10年以上在留していることが求められます。
しかし、
日本人・永住者・特別永住者の配偶者
については特例があります。
2026年2月24日改訂の永住許可ガイドラインでは、
実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること
が、原則10年在留の特例として示されています。法務省
つまり、条件を満たしていれば、
日本に10年住むまで待つ必要がない場合があります。
配偶者の永住申請は「結婚3年+日本1年」が基本
よく「結婚3年で永住できる」と説明されますが、正確には2つの条件を確認します。
実体を伴う婚姻生活が3年以上継続していること
日本に引き続き1年以上在留していること
この2つを両方満たす必要があります。法務省
1.婚姻生活が3年以上続いていること
単に婚姻届を提出してから3年経過していればよい、というだけではありません。
ガイドラインでは、
「実体を伴った婚姻生活」
とされています。
そのため、
実際に夫婦として生活しているか
婚姻関係が現在も継続しているか
生活実態があるか
といった点が重要になります。
海外で結婚した期間も含まれる?
日本国内での婚姻期間だけに限定するという規定ではありません。
例えば、
中国で結婚して夫婦生活3年
+
その後日本で1年以上在留
というケースであれば、婚姻期間と日本での在留期間の双方を満たし得ます。
ただし、実際の婚姻状況や在留経歴は個別に確認されます。
2.日本に引き続き1年以上在留していること
配偶者特例を利用する場合でも、
日本での継続在留が1年以上
必要です。
例えば、
結婚5年
でも、
日本へ来てまだ6か月
という場合には、原則としてこの「1年以上」の条件をまだ満たしません。
一方、
海外で結婚して3年以上生活
↓
日本へ移住
↓
日本で1年以上継続在留
という場合には、10年を待たずに永住申請を検討できる可能性があります。
「結婚3年」と「日本1年」を足して4年必要という意味ではない
ここは誤解されやすいところです。
結婚してから3年経過した後、さらに日本で1年待つ
という意味ではありません。
2つの期間は重なっていて構いません。
例えば、
1年目:日本で結婚
2年目:日本で夫婦生活
3年目:日本で夫婦生活
というケースであれば、3年経過時点では日本での1年以上の在留も同時に満たしています。
逆に、
海外で結婚3年
↓
その後日本へ移住
した場合は、日本で1年以上の継続在留が必要になります。
日本人の配偶者と永住者の配偶者で条件は違う?
原則10年在留に関するこの特例については、
日本人の配偶者
永住者の配偶者
特別永住者の配偶者
が対象として並べて規定されています。法務省
したがって、
「永住者と結婚しているから日本人配偶者より10年必要」
という制度ではありません。
ただし、提出する身分関係資料には違いがあります。
3.日本人の配偶者の場合の身分関係資料
日本人の配偶者の場合、入管の現在の必要書類では、
日本人配偶者の戸籍謄本
申請人の国籍国から発行された婚姻証明書
などを提出します。法務省
中国籍の方であれば、中国側の婚姻関係資料について日本語訳が必要になる場合があります。
4.永住者・特別永住者の配偶者の場合
永住者または特別永住者の配偶者の場合は、
配偶者との婚姻関係を証明する婚姻証明書等
を提出します。法務省
外国語で作成された書類については、日本語訳を付けます。
現在「日本人の配偶者等」のビザでなければ使えない?
配偶者特例は、単純に在留カードの表面に書かれている名称だけで判断するものではなく、日本人・永住者等との配偶関係という身分関係が重要です。
例えば日本人と結婚していても、仕事の都合などから現在「技術・人文知識・国際業務」で在留している方もいます。
ただし、現在の在留資格や提出資料の組み合わせによって確認方法が変わることがあるため、
「日本人と結婚しているから必ず配偶者用の書類だけでよい」
と自己判断するのではなく、申請前に確認することをおすすめします。
配偶者の場合、「素行」と「独立生計」の要件はどうなる?
2026年の永住許可ガイドラインでは、日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子について、
「素行が善良であること」
および
「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」
の2つについて、法律上は適合することを要しないとされています。法務省
ただし、ここは誤解しないよう注意が必要です。
「収入・税金・犯罪歴などを一切見ない」という意味ではありません。
永住が日本の利益に合するかという要件は別に残っています。
その中には、
罰金刑・拘禁刑等
納税
年金
健康保険
入管への届出義務
などが含まれています。法務省
自分に収入がなくても申請できる?
可能性はあります。
配偶者カテゴリーでは独立生計要件そのものへの適合を要求しない取扱いとなっています。
また、実際の必要書類でも、
申請人または申請人を扶養する方
の職業・所得資料を提出する仕組みになっています。法務省
例えば、
妻:専業主婦
夫:日本人会社員
という家庭であれば、夫の収入等を含めて世帯の生活状況を確認します。
したがって、
「自分に給与収入がない=永住不可」
ということではありません。
ただし、夫婦とも無職で生活原資を説明できないような場合には、当然追加説明が必要になる可能性があります。
配偶者ルートでも住民税は直近3年確認される
一般的な就労資格からの永住申請では住民税は原則直近5年ですが、配偶者カテゴリーでは現在、
申請人および申請人を扶養する方について、直近3年分
の所得・住民税関係資料を提出します。法務省
主に、
住民税課税証明書または非課税証明書
住民税納税証明書
などです。
5.普通徴収期間は期限内納付資料も必要
直近3年間に、住民税を自分で支払う普通徴収の期間があった場合には、
領収証書
通帳の取引履歴
Web通帳履歴
など、納期限どおりに支払ったことを確認できる資料が必要になります。法務省
3年間すべて給与天引きの特別徴収であれば、この追加資料は原則不要です。
「結婚しているから税金の遅れは関係ない」は間違い
永住許可ガイドラインでは、公的義務について、
申請時には完納していても、当初の納期限内に履行していなかった場合は原則として消極的に評価する
と明記されています。法務省
これは配偶者特例だから無視されるものではありません。
特に、
転職期間中の住民税
普通徴収になった住民税
国民年金
国民健康保険
などは、支払時期を確認しましょう。
年金・健康保険は直近2年
日本人・永住者等の配偶者の場合、現在の必要書類では、原則として直近2年間の公的年金・公的医療保険の納付状況を確認します。実子等は原則1年で、配偶者とは期間が異なります。法務省
6.厚生年金・会社の健康保険だけの場合
直近2年間を通して会社員として、
厚生年金
会社の健康保険
に加入している場合は、比較的資料を整理しやすいケースです。
ただし、夫婦のどちらが扶養されているかなども含め、加入履歴を確認します。
7.国民年金期間がある場合
直近2年に国民年金加入期間がある場合には、
期限内納付
を確認できる資料が重要です。
国民年金保険料領収証書等について、入管は納付期限後の支払いがないことを確認する目的で提出を求めています。法務省
8.国民健康保険期間がある場合
国民健康保険に加入していた期間についても、
納付証明書
領収証
等を確認します。
こちらも単に未納がないかだけではなく、期限内納付が重要です。
別居していると永住申請できない?
別居しているという事実だけで、自動的に永住不可と決まるわけではありません。
ただし、配偶者特例では、
「実体を伴った婚姻生活」
が重要です。
そのため、
単身赴任
仕事上の事情
親の介護
出産・育児
一時的な海外滞在
など合理的な事情で別居している場合には、その事情を説明する必要が出る可能性があります。
一方、
長期間完全に別居しており、夫婦間の交流もなく、実質的に婚姻関係が破綻しているような場合には、この特例を利用できるか慎重に確認する必要があります。
夫婦の住所が違う場合は資料の整合性に注意
永住申請では、
申請人を含む家族全員の住民票
も提出します。法務省
夫婦の住民票上の住所が異なる場合、
「なぜ別住所なのか」
が資料上明らかになります。
合理的な理由があるのであれば、その事実を隠すのではなく、必要に応じて説明できるようにしておきましょう。
配偶者が無職でも大丈夫?
配偶者が日本人や永住者でも、
「配偶者本人が無職なら必ずダメ」
という制度ではありません。
現在の必要書類では、申請人または扶養者の職業を証明する資料を提出し、双方無職の場合には、その旨を説明する書面を提出するよう案内されています。法務省
重要なのは、
世帯がどのように生活しているのかを説明できること
です。
永住申請では理由書は必要?
一般的な就労資格からの永住申請では、自由書式の永住理由書が標準必要書類となっています。
一方、日本人・永住者・特別永住者の配偶者・実子等については、現在の出入国在留管理庁の標準提出書類一覧では、永住理由書は通常の必須項目とはされていません。 法務省
ただし、
別居
転職
納付状況
特殊な家族事情
など説明が必要な事項がある場合には、別途説明書等を用意した方がよい場合があります。
配偶者カテゴリーの主な必要書類
現在の標準的な必要書類には、主に以下があります。法務省
永住許可申請書
写真
婚姻関係を証明する書類
世帯全員の住民票
本人または扶養者の職業証明
直近3年分の所得・住民税資料
国税5税目の納税証明書(その3)
直近2年分の年金資料
直近2年分の健康保険資料
親族一覧表(該当する場合)
パスポート
在留カード
身元保証書
身元保証人の身分確認資料
了解書
日本国内で発行される証明書については、原則として発行から3か月以内のものを提出します。法務省
身元保証人は通常、配偶者
日本人・永住者等の配偶者カテゴリーでは、現在の入管案内で、
身元保証人には通常、配偶者になってもらう
とされています。法務省
提出するのは、
身元保証書
身元保証人の身分事項を確認できる資料
などです。
現在の在留期間が3年でも申請できる?
永住許可ガイドラインでは、原則として現在の在留資格について最長の在留期間を持っていることが求められます。
ただし、現在は経過措置により、2027年3月31日までは「3年」の在留期間も最長期間として扱われます。 法務省
そのため、2026年現在は、配偶者カテゴリーでも3年の在留期間で永住を検討できる場合があります。
2027年4月以降は取扱いが変わるため注意が必要です。
結婚3年・日本1年なら必ず許可される?
いいえ。
これはあくまで、
原則10年の在留要件を短縮するための特例条件
です。
この期間を満たせば自動的に永住が許可されるわけではありません。
そのほかにも、
婚姻実態
税金
年金
健康保険
刑事処分等
入管への届出
現在の在留資格の適合状況
提出資料の整合性
などが確認されます。法務省
2026年10月から永住許可手数料は20万円
この配偶者特例を利用する場合も、永住許可手数料は同じです。
2026年10月1日以降に受け付けられる永住許可申請については、許可時の手数料が200,000円になります。
9月30日までに受け付けられた申請については、許可が10月以降でも改定前の手数料が適用されます。
よくある質問
Q.日本人と結婚して3年経てば永住できますか?
婚姻期間だけではなく、実体を伴う婚姻生活が3年以上継続し、日本に引き続き1年以上在留していることが特例の基本条件です。
Q.結婚3年のうち2年は海外で暮らしていました。
海外での婚姻生活も含めて実体のある婚姻が3年以上継続し、さらに日本で1年以上継続在留していれば、特例を検討できる可能性があります。
Q.永住者と結婚している場合も同じですか?
原則10年在留の配偶者特例は、永住者・特別永住者の配偶者にも設けられています。
Q.専業主婦で収入がありません。
本人に収入がないだけで直ちに申請できないわけではありません。
申請人を扶養する配偶者の収入等も含めて資料を提出します。
Q.住民税は何年分ですか?
配偶者の場合は、現在原則として直近3年分です。
Q.年金は何年分ですか?
配偶者の場合、原則として直近2年分の公的年金・公的医療保険の納付状況を確認します。
Q.夫婦別居中でも申請できますか?
別居だけで一律に判断されませんが、「実体を伴う婚姻生活」を説明できるかが重要です。
Q.配偶者カテゴリーでも理由書は必要ですか?
現在の標準提出資料では、一般的な就労資格のような自由書式の永住理由書は通常必須とされていません。
ただし個別事情を説明する書面が必要になる場合があります。
配偶者の永住は「結婚年数」だけで判断しない
日本人・永住者等の配偶者には、
結婚3年以上+日本1年以上
という大きな永住特例があります。
しかし、実際の申請では、
婚姻の実態
に加えて、
住民税3年
年金・健康保険2年
期限内納付
家庭の生活状況
現在の在留資格
入管への届出
まで確認する必要があります。
エンライト行政書士事務所では、
婚姻期間・在留歴の確認
住民税3年分の確認
年金・健康保険2年分の確認
普通徴収期間の期限内納付確認
別居等の特殊事情の整理
必要書類一式の作成
まで対応しています。
永住申請の初回要件確認は無料です。
エンライト行政書士事務所
行政書士 宮島 詩卉
電話:03-5284-7981
受付時間:平日10:00~18:00
※永住申請のサポートは原則として東京出入国在留管理局の管轄地域を対象としています。
参考情報
出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」
出入国在留管理庁「永住許可申請1」
出入国在留管理庁「永住許可申請にかかる提出書類一覧表(就労資格以外)」
出入国在留管理庁「永住許可申請セルフチェックシート」




