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永住申請の必要書類一覧|会社員が準備する税金・年金・身元保証書を解説 【2026年最新】

「永住申請には結局どの書類が必要ですか?」
「課税証明書は何年分ですか?」
「会社からもらう書類は何がありますか?」
「年金や健康保険はどこまで遡りますか?」
永住申請は、現在の在留資格や家族関係、高度人材ポイントの利用有無などによって必要書類が異なります。
この記事では特に相談の多い、
「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格から一般的な永住申請をするケース
を中心に説明します。
2026年現在、就労資格からの永住申請では、単に現在の収入を証明するだけではありません。
特に重要なのが、
直近5年間の税金
と
直近2年間の年金・健康保険
です。
さらに、期限内納付を確認するため、通常の納税証明書だけでは足りず、領収証や通帳履歴などが必要になる場合があります。
永住申請の必要書類は在留資格によって違う
出入国在留管理庁は、永住申請の必要書類を申請人の現在の在留資格・身分関係ごとに分けています。
主に、
日本人・永住者・特別永住者の配偶者や実子等
定住者
技術・人文知識・国際業務、技能などの就労資格・家族滞在
高度人材外国人
特別高度人材
で必要資料が異なります。法務省
この記事では、一般的な就労資格の会社員を基準に見ていきます。
1.永住許可申請書
まず必要なのが永住許可申請書です。
出入国在留管理庁のウェブサイトからPDFまたはExcel形式で取得できます。
申請書には、
氏名
国籍
生年月日
現住所
在留資格
在留期間
職業
家族
過去の在留歴
などを記載します。
書類同士で勤務先、住所、家族情報などに食い違いが出ないよう注意しましょう。
2.写真
原則として、
縦4cm×横3cm
の写真を1枚提出します。
16歳未満の場合は写真提出が不要とされています。法務省
理由書も重要な提出書類
就労資格からの永住申請では、永住許可を必要とする理由を記載した理由書を提出します。
書式は自由です。
日本語以外で作成する場合には、日本語訳が必要です。法務省
理由書では一般的に、
来日から現在までの経歴
現在の仕事
日本での生活基盤
家族状況
今後も日本で生活したい理由
日本社会との関係
などを整理します。
単に、
「日本が好きなので永住したい」
と書くだけではなく、申請人の実際の在留歴・仕事・家族・生活状況と結び付けることが重要です。
世帯全員が記載された住民票
申請人だけではなく、
申請人を含む世帯全員の住民票
を提出します。
マイナンバーは省略し、それ以外の事項については省略のないものを取得します。法務省
家族と同居している場合には、本人だけの住民票を取らないよう注意しましょう。
会社員は在職証明書を準備する
会社等に勤務している場合には、
在職証明書
を提出します。
勤務先に発行してもらいます。法務省
在職証明書の内容と、
申請書
住民税資料
源泉徴収票等
現在の在留資格
との間に不自然なズレがないかも確認しておきましょう。
自営業者の場合
会社員ではなく自営業の場合には、原則として、
確定申告書控え
営業許可書の写し(該当する場合)
などで職業を立証します。
自営業者は会社員よりも、自ら事業内容や収入を説明する資料が必要になりやすい点に注意が必要です。法務省
住民税は直近5年分
一般的な就労資格から永住申請する場合、現在は原則として直近5年分の所得・住民税関係資料を提出します。
必要となるのは、
住民税の課税証明書または非課税証明書
および
住民税の納税証明書
です。法務省
証明書には、
1年間の総所得
課税額
納税状況
などが記載されています。
5年分発行できない場合
市区町村によっては、古い年度の証明書をすでに発行できない場合があります。
その場合、入管は発行できる最長期間分を提出するよう案内しています。法務省
転居を繰り返している場合には、以前住んでいた自治体から取得する必要が出ることもあります。
普通徴収期間がある人は「期限内納付」の資料も必要
ここは非常に重要です。
直近5年間のうち、住民税が給与天引きの特別徴収ではなく、自分で支払う普通徴収になっていた期間がある場合、
住民税を適正な時期に納めたことを証明する資料
も提出します。
例えば、
領収証書
預金通帳の写し
Web通帳の取引履歴
などです。法務省
ずっと給与天引きだった場合
直近5年間のすべてが特別徴収であれば、通常、この期限内納付を別途証明する資料は不要です。
課税・納税証明書を提出します。
転職した人は特に確認
転職時には、一時的に住民税が普通徴収へ切り替わっていることがあります。
普段は給与天引きだから大丈夫と思っていても、
転職期間だけ自分で納付していた
というケースは珍しくありません。
永住申請前に5年間の納付方法を確認しておきましょう。
国税は「納税証明書その3」を取得する
住民税とは別に、国税の納付状況も証明します。
永住申請では、税務署が発行する**納税証明書(その3)**について、次の5税目すべてを確認します。
源泉所得税及び復興特別所得税
申告所得税及び復興特別所得税
消費税及び地方消費税
相続税
贈与税
納税証明書(その3)は、
証明日現在で未納がないこと
を証明する書類です。
そのため、この5税目については対象年度を5年分指定するという意味ではありません。法務省
「自分は会社員だから関係ない税金」でも必要?
出入国在留管理庁は、この5税目すべてに係る納税証明書を提出するよう案内しています。法務省
自分では贈与税や相続税を払ったことがない場合でも、永住申請用として必要な形式を税務署へ請求します。
年金は直近2年間
一般的な就労資格から永住申請する場合、直近2年間の公的年金の加入・納付状況を証明します。法務省
どの資料が必要かは、過去2年間に加入していた年金制度によって変わります。
例えば、
厚生年金のみ
厚生年金から国民年金へ変更
国民年金から厚生年金へ変更
などです。
特に国民年金に加入していた期間がある方は、期限内納付を確認できる資料を整理しておく必要があります。
ねんきんネットも利用できる場合がある
年金関係資料については、制度や加入状況に応じて年金記録等を提出します。
申請直前になって初めて確認するのではなく、早めに自分の加入記録をチェックしておくことをおすすめします。
健康保険も直近2年間
公的医療保険についても、一般的には過去2年間の加入・納付状況を確認します。法務省
会社の健康保険に継続加入している方と、国民健康保険に加入した期間がある方では必要資料が異なります。
会社の健康保険に加入している場合
現在は健康保険証の新規発行が終了しているため、状況によって、
マイナポータルの健康保険証情報
資格確認証
などを利用して資格状況を確認する取扱いになっています。法務省
国民健康保険に加入していた場合
過去2年間に国民健康保険期間がある方は、
国民健康保険料・税の納付証明書
領収証書
などが必要になる場合があります。
特に領収証は、
納付期限後の支払いがないことを確認するため
に提出するものです。法務省
会社経営者は会社の社会保険資料も必要
申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合には、本人の年金・健康保険だけでは足りません。
会社についても直近2年間の、
健康保険
厚生年金
の保険料納付状況を証明する資料が必要になります。法務省
代表取締役など会社経営者の場合は、会社員向けの必要書類だけを見て準備しないよう注意しましょう。
預貯金・不動産などの資産資料
申請人または申請人を扶養する方の資産を証明する資料として、
預貯金通帳の写し
不動産の登記事項証明書
その他これらに準ずる資料
などを提出できます。法務省
Web通帳も利用できますが、入管は加工できない状態で印刷された取引履歴を求めています。
Excel等へ自分で転記した一覧表だけでは代替できません。
パスポートと在留カード
申請時には、
パスポート
および
在留カード
を提示します。法務省
資格外活動許可を受けている場合は、その許可に関する資料も確認されます。
永住申請には身元保証人が必要
永住許可申請では、身元保証書を提出します。
通常、身元保証人になれるのは、
日本に居住する日本人・永住者・特別永住者
です。法務省
現在の一般的な就労資格の必要書類では、
身元保証書
身元保証人の身分事項を確認できる資料
を提出します。
例えば運転免許証の写しなどです。法務省
身元保証人に高い年収は必要?
現在の永住申請ページでは、以前のように身元保証人の住民税証明等一式を一般的な必要書類として求めておらず、主として身分事項を確認する書類が案内されています。法務省
ただし、案件に応じて追加資料を求められる可能性はあります。
「了解書」も忘れずに提出
2021年10月1日以降、永住許可申請では了解書の提出が必要です。
日本語だけでなく、
中国語簡体字
中国語繁体字
英語
韓国語
など複数言語版も公開されています。法務省
了解書は、
申請後に就職先・家族関係・税金等の状況が変わった場合など、必要な事項を入管へ届け出ることを確認するための重要な書類
です。
単なる形式書類だと思って内容を確認せずに提出しないようにしましょう。
日本で発行する証明書は原則3か月以内
入管は、永住申請について、
日本で発行される証明書はすべて発行日から3か月以内
のものを提出するよう案内しています。法務省
そのため、
「永住を考え始めたので、とりあえず全部取得する」
という方法はおすすめしません。
申請準備に数か月かかった場合、最初に取得した書類を取り直すことになる可能性があります。
必要書類を整理してから、適切なタイミングで取得しましょう。
不足書類があるまま提出しない
出入国在留管理庁は、必要書類が揃っていない申請について、
審査が大幅に遅れたり、不利益処分となる可能性がある
と案内しています。法務省
また現在は、就労資格向けに永住許可申請セルフチェックシートも用意されており、申請時に他の資料と合わせて提出することが推奨されています。法務省
「足りなければ後から言われるだろう」
という考え方ではなく、提出前に一度資料一式を確認することが重要です。
家族滞在の場合は追加書類がある
現在の在留資格が「家族滞在」の方が永住申請する場合には、就労資格の方とは別に、身分関係を証明する資料が必要です。
例えば、
婚姻証明書
出生証明書
戸籍関係資料
その他家族関係を証明する資料
などです。法務省
外国語で作成された書類については、日本語訳が必要になる場合があります。
日本人・永住者の配偶者は必要年数が異なる
この記事で説明した、
住民税5年・年金等2年
という資料構成は、主に一般的な就労資格を想定しています。
日本人・永住者・特別永住者の配偶者等の場合には、必要となる所得・住民税資料が原則直近3年となるなど、提出範囲が異なります。
実子等の場合はさらに異なる取扱いがあります。法務省
そのため、
他人の永住申請チェックリストをそのまま使わない
ことが重要です。
高度人材も必要資料が変わる
高度人材として永住申請する場合には、
通常の必要書類に加えて、
高度専門職ポイント計算表
ポイントを立証する資料
過去の基準時点でのポイント資料
などが必要になります。
70点・80点のどのルートで申請するかによって、証明する期間も変わります。
高度人材の永住については別記事で詳しく解説します。
永住申請前の必要書類チェック
一般的な会社員の就労資格で申請する場合、まず次を確認しておきましょう。
永住許可申請書
写真
理由書
世帯全員の住民票
在職証明書
直近5年分の住民税資料
普通徴収期間の期限内納付資料
国税5税目の納税証明書(その3)
直近2年間の年金資料
直近2年間の健康保険資料
預貯金等の資産資料
パスポート
在留カード
身元保証書
身元保証人の身分確認資料
了解書
セルフチェックシート
案件によっては、これ以外にも追加資料が必要になります。
よくある質問
Q.永住申請の課税証明書は何年分必要ですか?
一般的な就労資格から申請する場合は、原則として直近5年分です。
Q.年金は5年分必要ですか?
一般的な就労資格の永住申請では、現在は原則として直近2年間の年金納付状況を証明します。
Q.住民税をずっと給与天引きされています。
直近5年間すべて特別徴収であれば、普通徴収の期限内納付を証明する領収証等は通常不要です。
Q.昔の住民税領収証を捨ててしまいました。
通帳の取引履歴等で確認できる場合があります。
具体的にどの期間を普通徴収で支払っていたかを先に確認しましょう。
Q.銀行のWeb明細でも大丈夫ですか?
取引履歴が確認でき、加工できない状態で印刷されたものなどであれば利用できる場合があります。
Q.身元保証人は誰でもいいですか?
通常、日本に居住する日本人、永住者または特別永住者が身元保証人になります。
Q.会社員ですが預金通帳も必須ですか?
資産を証明する資料として提出対象となります。
実際にどこまで必要かは案件内容に応じて確認します。
Q.全部揃っていなくても先に申請できますか?
おすすめしません。
入管も、不足資料のある申請は審査の大幅な遅れや不利益処分につながる可能性があると案内しています。
永住申請は「何を出すか」だけでなく「中身の整合性」が重要
永住申請では、書類を枚数どおり集めれば終わりではありません。
例えば、
在職証明書の勤務先
住民税証明書の所得
年金記録の勤務期間
在留資格上の所属機関
などが互いに整合していることも重要です。
また、住民税や年金については、
未納がないか
だけではなく、
期限内に納めていたことを立証できるか
まで確認しておく必要があります。
エンライト行政書士事務所では、単なる書類リストの作成だけでなく、
直近5年の住民税確認
普通徴収期間の確認
直近2年の年金・健康保険確認
転職期間の整合性確認
必要資料の不足確認
理由書作成
申請書類一式の作成
まで対応しています。
永住申請の初回要件確認は無料です。
エンライト行政書士事務所
行政書士 宮島 詩卉
電話:03-5284-7981
受付時間:平日10:00~18:00
※永住申請のサポートは原則として東京出入国在留管理局の管轄地域を対象としています。
参考情報
出入国在留管理庁「永住許可申請」
出入国在留管理庁「永住許可申請3(就労資格・家族滞在)」
出入国在留管理庁「永住許可申請1(日本人・永住者等の配偶者・実子等)」
出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」




