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永住申請に必要な年収はいくら?扶養家族・世帯収入・預貯金の考え方を解説 【2026年最新】

「永住申請には年収300万円あれば大丈夫ですか?」
「妻と子どもを扶養していますが、いくら必要ですか?」
「自分の収入は低いですが、配偶者にも収入があります。」
「貯金が多ければ、年収が低くても永住できますか?」
永住申請で非常に多い質問の一つが、
「年収はいくら必要ですか?」
というものです。
インターネット上では、
「年収300万円が目安」
「扶養家族1人につき○万円追加」
といった数字を見かけることがあります。
しかし、2026年現在、出入国在留管理庁は、
「年収○万円以上なら永住許可」
という全国一律の最低年収額を公表していません。
永住審査で重要なのは、単純な年収の数字だけではなく、
今後も日本で安定した生活を続けられる状態か
という点です。
永住申請に「年収○万円」という公式最低基準はない
永住許可ガイドラインでは、一般的な永住申請について、
独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
が求められています。
具体的には、
日常生活において公共の負担にならず、資産・技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
と説明されています。
一方で、
「単身なら300万円」
「4人家族なら500万円」
といった具体的な最低年収額は、公式基準として公表されていません。
そのため、
年収だけを見て永住の可否を断定することはできません。
では、永住審査では何を見ている?
収入・生活の安定性を確認するときには、例えば次のような事情を総合的に確認します。
現在の年収
過去数年間の所得
雇用の安定性
転職歴
配偶者の収入
扶養家族の人数
世帯全体の生活状況
預貯金・資産
税金の申告内容
今後も継続的な収入が見込まれるか
つまり、
同じ年収400万円でも、家族構成や雇用状況によって評価は同じとは限りません。
単身者と扶養家族がいる人では事情が違う
例えば、同じ年収でも、
本人1人で生活しているケース
と、
配偶者+子ども2人を本人だけの収入で扶養しているケース
では、家計に必要となる金額が異なります。
永住許可ガイドラインは、将来にわたり安定した生活ができるかを見ています。
そのため、扶養人数が増えれば、
その世帯を現在の収入で安定して維持できるか
という点がより重要になります。
扶養家族1人につき○万円という公式ルールは?
公表されていません。
インターネット上には、
「扶養家族1人につき年収○万円必要」
という説明がありますが、これは全国一律の公式基準ではありません。
実際には世帯全体の状況から判断されます。
配偶者の収入も考慮される?
はい。
一般的な永住申請の必要書類では、
申請人だけでなく、申請人を扶養する方
についても所得・納税状況を証明する資料が求められています。
例えば、
夫:年収350万円
妻:年収300万円
という共働き世帯の場合、
本人の350万円だけを切り離して見るのではなく、世帯としてどのような生活基盤があるかを確認します。
ただし、
配偶者の収入があるから本人の収入は一切関係ない
という意味ではありません。
現在の在留資格、雇用状態、世帯内の扶養関係などを含めて確認します。
配偶者が無職の場合は?
配偶者が専業主婦・専業主夫だからといって、それだけで永住申請ができなくなるわけではありません。
例えば、
夫:会社員
妻:無職
子:1人
という一般的な世帯であれば、
主たる生計維持者の収入で家族全体の生活が安定しているか
を確認することになります。
重要なのは、
「配偶者が働いているか」そのものではなく、世帯全体として安定した生活が成り立っているか
です。
過去1年だけ年収が高ければ大丈夫?
一般的な就労資格から永住申請する場合、現在は住民税の所得・納税資料について原則として直近5年分を提出します。
そのため、現在の年収だけではなく、
過去数年間の所得推移
も資料上確認されます。
例えば、
5年前:480万円
4年前:500万円
3年前:510万円
2年前:520万円
前年:540万円
のように安定して推移しているケースと、
5年前:450万円
4年前:120万円
3年前:無収入
2年前:250万円
前年:600万円
というケースでは、同じ「現在600万円」であっても経歴が異なります。
所得が低い年が1年あると不許可?
一律にはいえません。
例えば、
転職
育児休業
病気による休職
海外赴任からの帰国
来日したばかり
など、所得が低かった理由はさまざまです。
重要なのは、
現在までの経緯を含め、今後の安定した生活を説明できるか
です。
転職して年収が上がった場合
例えば、
前年所得:350万円
↓
転職後見込年収:600万円
というケースがあります。
住民税の課税証明書には前年所得が記載されるため、転職後の600万円はすぐには反映されません。
この場合には、
在職証明書
雇用契約書
給与明細
年収見込を確認できる資料
などから現在の状況を整理します。
ただし、
転職直後に年収が上がった=必ず許可される
ということではありません。
現在の雇用が安定しているか、仕事内容が在留資格に適合しているかなども確認されます。
転職して年収が下がった場合
逆に、
前年:600万円
↓
現在:400万円
というケースもあります。
この場合、
課税証明書には高い前年所得が表示されていても、永住申請時点の実際の収入は下がっています。
永住は、
過去の収入だけではなく、今後の生活が安定するか
を見るため、現在の給与水準も重要です。
前年が高収入だったという理由だけで判断することはできません。
賞与・ボーナスも年収に含めて考えていい?
実際に受け取った賞与は所得に反映されます。
ただし、
「今年は必ず100万円のボーナスが出る予定」
という将来の不確定な金額だけを前提に生活の安定性を考えるのは慎重であるべきです。
固定給与、過去の賞与実績、雇用契約等を含めて現在の収入状況を整理します。
残業代が多い場合は?
残業代を含めて実際に継続して受け取っている収入は、税務資料にも所得として反映されます。
ただし、
毎月残業時間が大きく変動し、
基本給だけでは生活が厳しいほど残業代への依存が大きい
場合には、将来の収入安定性という観点から現在の給与構成も確認しておくとよいでしょう。
預貯金が多ければ年収が低くても大丈夫?
永住申請では、資産を証明する資料として、
預貯金通帳
Web通帳の取引履歴
不動産関係資料
などを提出することができます。
そのため、預貯金は申請人の生活基盤を説明する一つの資料になります。
ただし、永住許可ガイドラインが確認しているのは、
将来にわたり安定した生活が見込まれるか
です。
そのため、
貯金が多ければ、継続的な収入がなくても必ず問題ない
という制度ではありません。
預貯金だけを見るのではなく、
現在の仕事
継続収入
世帯収入
扶養人数
などを合わせて考える必要があります。
不動産を持っている場合は?
不動産も資産の一つです。
必要に応じて不動産の登記事項証明書などを資産資料として提出できます。
ただし、
自宅を所有している=永住許可
という仕組みでもありません。
住宅ローン等がある場合には、家計との関係も含めて考える必要があります。
親からの仕送りで生活している場合は?
単発の援助と、今後継続的に安定して得られる本人・世帯の収入は性質が異なります。
一般的な就労資格から永住申請する方の場合には、
自分または世帯が今後日本で安定して生活できる基盤
を確認することが重要です。
恒常的に第三者からの送金だけに依存している場合には、その生活基盤について説明が必要になる可能性があります。
会社経営者・個人事業主の場合は?
会社員と異なり、会社経営者や個人事業主は所得の見え方が複雑になることがあります。
例えば、
会社の売上は高い
↓
しかし代表者の役員報酬は低い
というケースです。
会社の売上と、代表者個人の所得は同じではありません。
永住では本人や世帯の生活の安定性を確認するため、
申請人個人がどのような所得を得ているか
を整理する必要があります。
個人事業主も、
売上ではなく、
確定申告上の所得
が重要な確認資料の一つになります。
税務申告上の所得が極端に低い場合は注意
実際には豊かな生活をしているにもかかわらず、
課税証明書や確定申告上の所得が非常に低いケースがあります。
永住では税務資料を提出するため、
口頭で「実際にはもっと稼いでいます」と説明するだけでは足りません。
実際の収入と税務申告は整合していることが重要です。
扶養に入れている家族が海外にいる場合
税務上、海外の親族等を扶養に入れているケースがあります。
扶養人数は申請人の生活負担と関係する可能性があるため、
誰を扶養しているのか
実際に送金しているのか
世帯の収入でその負担を維持できるのか
などを整理しておきましょう。
税務上の扶養と、実際の生活状況に大きなズレがないことも重要です。
日本人・永住者の配偶者は「独立生計要件」が緩和される
ここは一般的な就労資格の永住申請と異なります。
日本人、永住者、特別永住者の配偶者や一定の子については、法律上、
「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」への適合を要しない
という特例があります。
そのため、
専業主婦・専業主夫で本人に収入がない場合でも、一般就労ルートと同じ考え方をそのまま当てはめるものではありません。
ただし、
税金・年金・健康保険や婚姻実態等まで確認不要になるわけではありません。
また実際の必要書類では、本人または扶養者の職業・所得資料を提出します。
高度人材も「80点だから収入は関係ない」わけではない
高度人材では年収自体がポイント計算の重要項目です。
さらに永住申請では、70点・80点を満たせば在留年数が短縮されますが、
それだけで他の永住要件が消えるわけではありません。
特に年収がポイントに使われている場合には、
現在の年収
1年前または3年前の年収
契約上の報酬
などの整合性が重要になります。
年収を確認するときは「額面」と「手取り」のどちら?
一般的に所得・年収を確認するときは、
税引き前の収入や課税証明書等に記載される所得
を基礎に確認します。
「手取りが毎月○万円だから年収○万円」
という自己計算だけで判断するのではなく、
源泉徴収票
課税証明書
給与明細
雇用契約
など、公的・客観的資料から確認することが重要です。
年収だけ高ければ他の条件は問題ない?
いいえ。
例えば年収800万円あっても、
住民税を繰り返し遅れている
年金未納がある
現在の仕事が在留資格に合っていない
重大な刑事処分がある
必要な入管届出をしていない
などの事情があれば、別の永住要件で問題になる可能性があります。
永住は、
高収入だけで取得できる制度ではありません。
逆に年収が高くなくても、それだけで不許可とは限らない
反対に、
年収だけを見て、
「この金額だから絶対に永住できない」
と断定する公式最低基準もありません。
重要なのは、
世帯人数
配偶者の収入
雇用の安定
過去の所得
資産
今後の収入見込み
などです。
ただし、現在の収入では世帯の生活を安定して維持することが難しい場合には、生計要件との関係で慎重な検討が必要です。
永住申請前に収入面で確認したいポイント
申請前には、少なくとも次を確認しましょう。
現在の年収
直近5年の所得推移
現在の雇用形態
勤続期間
転職の有無
配偶者の収入
扶養家族の人数
海外扶養親族
預貯金
住宅ローン等
税務申告との整合性
今後の収入見込み
年収の数字だけでなく、
世帯全体の生活状況を確認する
ことが重要です。
よくある質問
Q.永住には年収300万円必要ですか?
出入国在留管理庁は、「年収300万円以上」という全国一律の公式最低基準を公表していません。
Q.年収400万円なら大丈夫ですか?
年収だけでは判断できません。
扶養人数、過去の所得、雇用の安定性、世帯収入等も確認します。
Q.妻にも収入があります。
配偶者の収入を含め、世帯全体の生活基盤を確認できます。
Q.子どもが2人います。
扶養人数が増えれば、同じ年収でも家計状況は異なります。
「子ども1人につき○万円」という公式固定基準はありません。
Q.貯金が1,000万円あります。
預貯金は資産資料の一つになりますが、預貯金額だけで永住許可が決まるわけではありません。
継続的な収入等も確認します。
Q.転職して年収が大幅に上がりました。
現在の収入を示す雇用契約書・給与明細等を準備し、過去の課税証明書との違いを整理します。
Q.前年だけ年収が低いです。
低かった理由や現在の状況を含めて確認します。
1年低いだけで一律に不許可となる公式基準はありません。
Q.配偶者が日本人で私は無職です。
日本人等の配偶者には独立生計要件について特例があります。
ただし、世帯の所得資料やその他の永住要件は確認されます。
永住の年収は「いくら」ではなく「安定して生活できるか」で考える
永住申請について、
「300万円ならOK」
「500万円あれば絶対大丈夫」
という一つの数字だけで判断するのは適切ではありません。
現在の公式ガイドラインで重要なのは、
将来にわたり安定した生活が見込まれること
です。
そのため、
本人の収入
過去の所得
配偶者の収入
扶養家族
預貯金
雇用の安定性
などを合わせて確認する必要があります。
エンライト行政書士事務所では、
直近の年収
5年間の所得推移
扶養人数
配偶者収入
転職後の見込年収
預貯金
税金・年金
を確認したうえで、現在永住申請を進められる状態かを整理しています。
永住申請の初回要件確認は無料です。
エンライト行政書士事務所
行政書士 宮島 詩卉
電話:03-5284-7981
受付時間:平日10:00~18:00
※永住申請のサポートは原則として東京出入国在留管理局の管轄地域を対象としています。
参考情報
出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」
出入国在留管理庁「永住許可申請」
出入国在留管理庁「永住許可申請3(就労資格・家族滞在)」
出入国在留管理庁「永住許可申請1(日本人・永住者等の配偶者・実子等)」
出入国在留管理庁「永住許可制度の適正化Q&A」




