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永住申請の審査期間は何か月?平均約10か月?長期化した場合の注意点 【2026年最新】

「永住申請を出したら、結果はいつ出ますか?」
「入管のホームページには4~6か月と書いてあるのに、もう8か月待っています。」
「1年近く結果が出ないのは、不許可になるからですか?」
「永住審査中に今のビザが切れたらどうすればいいですか?」
永住申請をした方から非常に多いのが、審査期間に関する質問です。
出入国在留管理庁が公表している永住許可申請の標準処理期間は、
4か月~6か月
です。
しかし、2026年現在の実際の平均処理日数は、それよりかなり長くなっています。
2026年9月時点で最新公表となっている2026年7月許可分では、永住許可申請について、申請から処分の告知までの全国平均は、
約310.2日
でした。
単純に月数へ直すと、
約10か月
です。
そのため現在は、
「4~6か月で必ず結果が出る」
と考えない方がよいでしょう。
永住申請の標準処理期間は4~6か月
出入国在留管理庁が永住許可申請の手続ページで公表している標準処理期間は、
4か月~6か月
です。
ただし、「標準処理期間」は、
すべての申請がその期間内に終わることを保証する期限ではありません。
個々の申請内容によって実際の審査期間は異なります。
2026年の実際の平均は約10か月
出入国在留管理庁は、全国の地方出入国在留管理局について、実際に許可された案件の平均処理日数も毎月公表しています。
2026年9月時点で最新となる2026年7月許可分では、永住許可申請の平均処理日数は、
310.2日
です。
つまり、現在の実績では、
標準4~6か月に対し、実際の平均は約10か月
という状況です。
全国平均である点に注意
310.2日は、全国の地方出入国在留管理官署を対象とした平均です。
したがって、
東京入管へ出せば必ず310日
という意味ではありません。
申請する入管、案件内容、追加資料の有無などによって個別差があります。
エンライト行政書士事務所の永住サポートは原則として東京出入国在留管理局管轄を対象としていますが、実際の処理期間が全国平均と一致するとは限りません。
公表されている「平均日数」は何を数えている?
公表されている処理期間を見るときには、数字の意味も理解しておく必要があります。
現在公表されている日数は、
申請を受理してから許可の処分を告知するまで
の期間です。
追加資料を提出するまでの時間も含まれる
審査途中で入管から追加資料を求められた場合、
追加資料の通知
↓
申請人が資料を準備
↓
入管へ提出
という期間があります。
この申請人側が資料を準備している期間も処理日数に含まれます。
そのため、追加資料への対応に時間がかかれば、全体の審査期間も長くなります。
不許可・取下げ案件は平均に含まれない
現在公表されている平均処理日数は、
許可された案件
を対象としています。
不許可処分や申請取下げとなった案件は含まれていません。
したがって、
「平均310日だから、自分も310日目に結果が出る」
という数字ではありません。
審査が長い=不許可になるという意味ではない
申請から8か月、10か月と経過すると、
「こんなに時間がかかるということは問題があるのでは?」
と不安になる方も多いと思います。
しかし、
審査期間が長いという事実だけで、不許可になると判断することはできません。
現在は永住申請そのものに長期間を要しており、許可案件の全国平均でも約10か月となっています。
したがって、
「半年を超えたから不許可」
「10か月待っているから審査に問題がある」
と単純に判断する必要はありません。
追加資料を求められたら早めに対応する
永住審査中には、入管から追加資料の提出を求められることがあります。
例えば、
最新の給与明細
最新の在職証明書
住民税関係資料
年金関係資料
健康保険関係資料
転職後の資料
家族関係資料
追加の説明書
などです。
追加資料を求められた場合には、指定期限を確認し、できるだけ早く正確に提出することが重要です。
追加資料が来た=不許可ではない
追加資料請求が届くと、
「何か問題があるから不許可になるのでは?」
と考える方もいます。
しかし、追加資料は、
審査に必要な事実を確認するため
に求められるものです。
追加資料が来たというだけで、許可・不許可を判断することはできません。
審査中に現在の在留期限が来たらどうする?
ここは特に重要です。
永住申請を提出しても、現在の在留期間は自動で延長されません。
例えば、
現在:技術・人文知識・国際業務
在留期限:2027年2月
永住申請:2026年5月
というケースで、2027年2月になっても永住の結果が出ていなければ、
現在の「技術・人文知識・国際業務」の在留期間更新申請を別途行う必要があります。
「永住申請中だから、現在のビザを更新しなくてもよい」
という扱いにはなりません。
永住と現在の在留資格は別の申請
永住申請の結果が出るまでは、現在の在留資格で日本に滞在しています。
したがって、永住審査中であっても、
在留期限
就労内容
所属機関
各種届出義務
など、現在の在留資格に関するルールを守る必要があります。
審査中に転職した場合は入管へ連絡する
前の記事でも解説したとおり、永住申請後に、
転職
退職
など就労状況が変わった場合は、申請先の入管へ速やかに連絡する必要があります。
永住申請時に提出する「了解書」でも、審査中に事情が変わった場合の報告について確認します。
長期間審査している間には、仕事が変わる方もいます。
「申請した時点では正しかったから、その後のことは言わなくてよい」
ということではありません。
審査中に引越しした場合も変更を反映する
永住審査が10か月前後続けば、その間に引越しをすることもあります。
住所が変わった場合には、通常の住居地変更手続を適切に行うとともに、永住申請についても必要な対応を確認します。
特に、
入管からの郵便物が旧住所へ送られてしまう
ことがないよう注意が必要です。
追加資料通知などを受け取れないと、申請対応に影響する可能性があります。
結婚・離婚など家族関係が変わった場合
審査中に、
結婚
離婚
配偶者の死亡
子どもの出生
など、家族関係が変化することもあります。
特に配偶者の身分関係を基礎として永住申請している場合には、申請の前提そのものに関係する可能性があります。
重要な事情変更があった場合は、自己判断で放置せず、申請先へ確認することが重要です。
審査中も税金・年金を遅れずに支払う
永住申請時点で税金・年金に問題がなくても、
審査中に支払遅れを起こさないこと
が重要です。
現在の審査期間は約10か月に及ぶこともあります。
その間に、
新しい住民税の納期限
国民年金の納期限
国民健康保険料の納期限
が到来する場合があります。
永住申請を提出した後だからといって、公的義務の確認が申請日時点で完全に止まるわけではありません。
結果が出るまでは、引き続き期限内納付を徹底しましょう。
審査中に年収が下がった場合は?
永住では、将来も安定した生活が見込まれるかが確認されます。
そのため審査中に、
転職して年収が下がった
休職した
退職した
雇用形態が変わった
などの場合は、審査に関係する可能性があります。
ただし、
年収が一時的に下がった=必ず不許可
という一律のルールではありません。
変更の理由、現在の生活状況、世帯収入などを含めて確認する必要があります。
高度人材でポイントが下がった場合も注意
高度人材70点・80点ルートを利用している場合には、審査中の変化にも注意が必要です。
例えば転職によって、
年収が下がった
ポイント加算対象がなくなった
などによりポイントが変動することがあります。
高度人材ルートで申請している場合は、転職前後のポイントも確認しておきましょう。
審査期間を短くする方法はある?
「追加料金を払えば早くなる」
「行政書士に頼めば優先審査になる」
という一般的な制度はありません。
行政書士へ依頼したこと自体によって、入管の審査順が優先されるわけではありません。
一方で、申請前に、
必要書類を揃える
資料同士の矛盾をなくす
納付状況を確認する
説明が必要な事項を先に整理する
ことによって、不足資料や説明不足による追加対応を減らすことはできます。
その意味では、
最初から整った申請を出す
ことが重要です。
申請から1年を超えても結果が出ない場合は?
現在の平均は約10か月ですが、あくまで平均です。
そのため1年を超える案件が存在しても不自然ではありません。
ただし、
追加資料を提出済みなのに長期間動きがない
連絡先や住所を変更している
重要な事情変更がある
といった場合には、申請先の入管へ状況を確認することを検討してもよいでしょう。
ただし、問い合わせをすれば審査が早くなるとは限りません。
永住申請はいつ出すのがよい?
現在の審査期間が長いからといって、
要件を満たす前に早めに出しておく
ことはおすすめできません。
永住申請は、
在留年数
収入
税金
年金
健康保険
在留期間
現在の在留資格
素行
などの要件を確認したうえで申請する必要があります。
審査が10か月かかるから、
「あと半年で条件を満たすので今出しておく」
という考え方ではありません。
原則として申請時点で必要条件を満たしていること
が重要です。
よくある質問
Q.永住申請は何か月かかりますか?
入管が公表する標準処理期間は4~6か月です。
一方、2026年7月許可分の全国平均は約310.2日で、実際には約10か月となっています。
Q.半年経っても連絡がありません。
現在の実際の平均処理期間を考えると、半年を超えただけで異常とは判断できません。
Q.10か月かかっているのは不許可だからですか?
審査期間だけで許可・不許可を判断することはできません。
Q.追加資料が来ました。不許可になりますか?
追加資料請求だけで不許可とは判断できません。
指定された内容を確認し、期限内に正確に提出しましょう。
Q.永住審査中に現在の在留期限が来ます。
永住とは別に、現在の在留資格について在留期間更新許可申請を行う必要があります。
Q.永住申請中に転職できますか?
転職そのものが禁止されるわけではありませんが、入管への届出や永住申請先への連絡が必要です。
Q.審査中に税金を1回遅れてしまいました。
公的義務の期限内履行は永住審査で重要です。
具体的な納付状況を確認する必要があります。
Q.行政書士に頼めば審査が早くなりますか?
行政書士へ依頼したことだけで優先審査になる制度はありません。
ただし、不足・矛盾の少ない申請書類を整えることで、追加対応を減らせる可能性はあります。
2026年現在は「半年で結果」と考えない方がよい
永住許可申請について、入管の標準処理期間は現在も、
4~6か月
です。
しかし、最新の実際の処理状況では、
全国平均約310日=約10か月
となっています。
したがって、申請後は長期審査になることも想定したうえで、
現在のビザの更新
転職時の連絡
住所変更
税金
年金
健康保険
などを引き続き適切に管理することが重要です。
エンライト行政書士事務所では、永住申請前の要件確認から書類作成だけでなく、申請後に転職・引越し・追加資料請求などが発生した場合の対応についてもご案内しています。
永住申請の初回要件確認は無料です。
エンライト行政書士事務所
行政書士 宮島 詩卉
電話:03-5284-7981
受付時間:平日10:00~18:00
※永住申請のサポートは原則として東京出入国在留管理局の管轄地域を対象としています。
参考情報
出入国在留管理庁「永住許可申請」
出入国在留管理庁「在留審査処理期間」
出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」
出入国在留管理庁「永住許可申請・了解書」
出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」




