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転職直後でも永住申請できる?転職が審査に与える影響と注意点 【2026年最新】

意図的ではありません。中国語版の「参考信息」が抜けていたのは単純な漏れです。 日本語だけ付ける理由はなく、SEO記事としても3言語で情報の根拠を揃えた方がよいので、今後は日本語「参考情報」・中文「参考信息」・英語「References」まで必ずセットにします。先ほどこの制作ルールも固定しました。
次は永住6記事目として、「転職直後の永住申請」を進めます。これは会社員層からの相談につながりやすく、前回の税金・年金記事とも内部リンクを作りやすいテーマです。
公式情報上、「転職後○か月待たなければ永住申請できない」という一律の待機期間は公表されていません。一方、永住では将来の安定した生活が見込まれること、現在の在留資格に適合していることなどが確認されます。また「技術・人文知識・国際業務」等では、退職・転職による契約終了・新規契約を原則14日以内に届け出る必要があります。法務省
さらに、永住申請後に転職・退職した場合も、永住申請時に提出する「了解書」により、審査結果を受け取るまでに就労状況が変わった場合は速やかに申請先の入管へ連絡する必要があります。法務省
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タイトル
転職直後でも永住申請できる?転職が審査に与える影響と注意点【2026年最新】
抜粋
転職したばかりでも永住申請できる?「転職後6か月・1年待つ」という全国一律のルールはありませんが、永住では現在の収入・雇用の安定性、在留資格への適合、税金・年金・健康保険、入管への転職届出などが確認されます。申請前・申請後に転職した場合の注意点を解説します。
「転職したばかりですが、永住申請しても大丈夫ですか?」
「転職後は1年待たないといけないと聞きました。」
「永住申請を出した後に転職しても問題ありませんか?」
「年収が上がる転職なら有利ですか?」
転職と永住申請については、インターネット上で、
「転職したら半年待つ」
「転職後1年以上働いてから申請する」
といった情報を見ることがあります。
しかし、出入国在留管理庁が現在公表している永住許可ガイドラインには、
「転職後○か月以上勤務していなければ申請できない」
という全国一律の待機期間は定められていません。
一方で、永住申請では、
今後も日本で安定した生活を続けられるか
が重要です。
そのため、転職直後は申請自体が禁止されるわけではありませんが、現在の雇用状況・給与・在留資格・税金・社会保険などを通常以上に丁寧に確認する必要があります。
転職直後でも永住申請はできる?
結論からいうと、
「転職直後だから永住申請できない」という一律のルールはありません。
例えば、
前職で長期間安定して勤務
↓
同業界・同職種へ転職
↓
年収も維持または上昇
↓
現在の在留資格にも問題なし
というケースであれば、転職したという事実だけで直ちに申請できなくなるとはいえません。
逆に、
転職したばかり
+
試用期間中
+
給与が大幅に低下
+
仕事内容も以前と大きく異なる
というケースでは、現在の生活や在留資格の安定性について、より慎重に確認する必要があります。
永住では「今後の生活の安定性」が確認される
永住許可の法律上の要件には、
独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
があります。
現在のガイドラインでは、
公共の負担にならず、将来において安定した生活が見込まれること
と説明されています。
そのため転職直後の場合、
「以前の会社で年収600万円でした」
という過去の実績だけではなく、
現在の勤務先で今後どの程度の収入が見込まれるか
も重要です。
1.現在の在職証明書を提出する
一般的な就労資格から永住申請する場合、現在会社等に勤務している方は、
在職証明書
を提出します。
したがって転職した場合には、基本的に現在の勤務先を基準に資料を準備します。
確認される内容としては、
現在の勤務先
入社日
職務内容
雇用形態
現在の収入
などがあります。
永住申請書に記載する勤務先と在職証明書の勤務先が一致しているかも当然確認しましょう。
2.前年の年収と現在の年収が違っても不自然ではない
転職すると、
住民税の課税証明書に記載されている前年所得と、現在の給与が大きく異なることがあります。
例えば、
前年:500万円
現在:700万円
という転職であれば、課税証明書だけを見ると現在の給与水準が反映されていません。
このような場合には、
現在の雇用契約書
給与明細
在職証明書
などから、現在の状況を確認することになります。
逆に転職によって大きく年収が下がった場合も、現在の生活が安定しているかを確認する必要があります。
「年収が上がった転職=必ず有利」ではない
年収が上昇することは生計面ではプラスの事情になり得ます。
ただし永住審査は年収だけではありません。
例えば、
転職先での仕事内容が在留資格に合っていない
転職届をしていない
転職期間中に年金・健康保険が空いている
住民税を普通徴収で遅れて支払っている
といった問題があれば、年収が上がっただけで全て解決するわけではありません。
3.新しい仕事内容が現在の在留資格に合っているか確認する
2026年2月改訂の永住許可ガイドラインでは、現在持っている在留資格について、必要な基準等に適合していることも明記されています。
例えば「技術・人文知識・国際業務」の方であれば、
転職後の実際の仕事内容が、その在留資格で認められる活動に該当しているか
を確認する必要があります。
同じ「会社員」でも、転職後の職務内容が大きく変われば、在留資格上の確認が必要になることがあります。
そのため、
「在留カードの期限が残っているから大丈夫」
だけで判断しないことが重要です。
4.転職・退職の届出は原則14日以内
「技術・人文知識・国際業務」など一定の在留資格では、
前の会社との契約が終了した
新しい会社との契約を締結した
場合、原則として14日以内に出入国在留管理庁へ所属機関に関する届出を行う必要があります。
つまり転職した場合には、
退職の届出
と
新しい勤務先との契約の届出
を確認します。
届出を忘れていた場合
14日を過ぎたからといって、
「もう届出をしなくてよい」
ということではありません。
入管は、届出をしていないことが判明した場合は速やかに届け出るよう案内しています。
また、所属機関の届出を行わなかった場合は、在留諸申請で不利になることがあると公式Q&Aでも案内されています。
永住申請前に転職歴がある方は、過去の届出状況を確認しましょう。
5.転職の空白期間に年金・健康保険が切れていないか
転職時に非常に多いのが、社会保険の切替問題です。
例えば、
3月31日 前職退職
4月15日 新会社入社
という場合、4月1日から14日までの間について、状況に応じて国民年金・国民健康保険等の手続が必要になる場合があります。
永住では一般的な就労資格について、原則として直近2年間の、
公的年金
公的医療保険
の加入・納付状況を確認します。
そのため、
「2週間だけだから大丈夫だと思った」
という空白期間が資料上出てくる場合があります。
転職が多い方ほど、年金記録を確認しておきましょう。
6.転職時の住民税にも注意
会社員の住民税は通常、給与から天引きされる特別徴収です。
しかし退職すると、一時的に自分で納付する普通徴収へ切り替わる場合があります。
一般的な就労資格から永住申請する場合、住民税は原則直近5年分を確認します。
その5年間の中に普通徴収期間がある場合には、
住民税を納期限内に払っていたことを証明する資料
が必要になります。
転職時に届いた納付書を放置して、後からまとめて支払っている場合には注意が必要です。
転職回数が多いと永住に不利?
「転職○回以上で不許可」
という全国一律の公表基準はありません。
転職回数だけで機械的に判断される制度ではありません。
ただし、
半年ごとに転職している、
無職期間が長い、
そのたびに年収が大きく上下する、
社会保険に空白がある、
といった事情が重なる場合には、
今後の生活の安定性
について慎重に確認される可能性があります。
逆に複数回転職していても、
専門性のあるキャリア
継続的な収入
適切な在留資格
税・社会保険の適正履行
が確認できる場合には、転職回数だけで結論を出すことはできません。
転職後の試用期間中でも申請できる?
試用期間中だから申請禁止、という公表ルールはありません。
ただし試用期間中は、
本採用前
雇用継続がまだ確定していない
給与条件が今後変わる可能性がある
など、通常より雇用の安定性を確認しづらい場合があります。
そのため、
「今すぐ申請するか、雇用状況が安定してから申請するか」
は個別事情から判断した方がよいでしょう。
退職して次の仕事がまだ決まっていない場合
無職だから直ちに永住申請できない、と一律に決まっているわけではありません。
ただし一般の就労資格からの永住では、
将来にわたり安定した生活が見込まれること
が重要です。
そのため、本人の収入で生活していた会社員が退職し、次の就職先も決まっていない状態では、申請時期を慎重に検討する必要があります。
また「技術・人文知識・国際業務」等の活動を正当な理由なく継続して3か月以上行っていない場合は、在留資格取消し制度との関係もあります。
単に、
「在留期間があと2年あるから無職のままで問題ない」
とは考えないようにしましょう。
永住申請を出した後に転職した場合は?
これは非常に重要です。
永住申請時に提出する了解書では、審査結果を受け取るまでの間に、
就労状況に変更があった場合
は速やかに申請先の出入国在留管理局へ連絡することを確認します。
具体例として、
退職
転職
が明記されています。
したがって、
永住申請後だから転職を入管へ言わなくてもよい
ということではありません。
申請後の転職を隠すのは避ける
了解書には、事情の変更を連絡しないまま永住許可を受けたことが判明した場合、
永住許可が取り消されることがある
旨も記載されています。
そのため、
「審査中に転職したら不利になりそうだから黙っておく」
という対応は避けるべきです。
転職した場合には、
転職日
新しい会社
新しい職務内容
新しい給与
などを整理し、速やかに対応しましょう。
高度人材70点・80点の人は転職前に必ずポイントを再計算
高度人材ルートで永住申請する場合、転職の影響はさらに大きくなります。
転職によって、
年収
勤務先
職務内容
加算項目
などが変わるためです。
例えば、
転職前:82点
転職後:77点
となれば、80点の1年ルートに影響する可能性があります。
反対に転職後に80点になっても、1年前の基準時点で80点なければ、すぐ1年ルートを使えるとは限りません。
高度人材で永住を予定している方は、
転職前に現在・過去・転職後のポイントを確認
することをおすすめします。
永住申請直前の転職で確認したいポイント
転職した直後に永住を検討する場合には、少なくとも次を確認します。
現在の勤務先での職務内容
現在の在留資格との適合
現在の給与・予定年収
雇用形態
試用期間
転職の所属機関届出
退職・入社間の年金
退職・入社間の健康保険
住民税の普通徴収期間
過去5年の所得推移
高度人材の場合はポイント変動
これらに大きな問題がなければ、
転職直後という理由だけで機械的に申請を諦める必要はありません。
よくある質問
Q.転職後は6か月待たないと永住申請できませんか?
そのような全国一律の公表基準はありません。
現在の雇用・収入・在留資格等から個別に判断します。
Q.転職後1年待つ方が安全ですか?
必ず1年待てば許可されるという制度ではありません。
転職前後の状況によって異なります。
Q.転職して年収が上がりました。
収入面ではプラスになり得ますが、仕事内容、在留資格、社会保険、届出等も確認する必要があります。
Q.転職したことを入管へ届けていません。
対象となる在留資格の場合、原則14日以内の届出が必要です。
未届であることに気付いた場合は、放置せず速やかに対応しましょう。
Q.永住申請後に転職しました。
速やかに申請先の入管へ連絡する必要があります。
Q.申請後に退職しましたが、次の仕事はまだ決まっていません。
就労状況の重要な変更です。
永住審査の生計面や現在の在留資格にも関係するため、申請先へ連絡し、状況を整理する必要があります。
Q.転職回数が多いと不許可ですか?
転職回数だけを基準とする全国一律の不許可基準は公表されていません。
勤務継続性・所得・社会保険・在留資格などを総合的に確認します。
Q.高度人材80点で申請予定ですが転職できますか?
転職によって年収等が変わり、ポイントが80点を下回る可能性があります。
転職前に再計算することをおすすめします。
転職したら「何か月待つか」ではなく、現在の状態を確認する
永住申請と転職について重要なのは、
「転職してから何か月経ったか」だけではありません。
確認するべきなのは、
現在の雇用・収入・在留資格・税金・社会保険・入管届出が安定しているか
です。
転職直後でも申請できるケースはあります。
一方で、
無職期間
社会保険の空白
住民税の支払遅れ
在留資格と仕事内容の不一致
高度人材ポイントの低下
などがあれば、申請時期を調整した方がよい場合もあります。
エンライト行政書士事務所では、転職歴がある方について、
転職前後の年収
現在の雇用条件
在留資格との整合性
所属機関届出
年金・健康保険の空白
住民税の納付状況
高度人材ポイント
まで確認したうえで、現在永住申請を進めるべきかを整理しています。
永住申請の初回要件確認は無料です。
エンライト行政書士事務所
行政書士 宮島 詩卉
電話:03-5284-7981
受付時間:平日10:00~18:00
※永住申請のサポートは原則として東京出入国在留管理局の管轄地域を対象としています。
参考情報
出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」
出入国在留管理庁「永住許可申請3(就労資格・家族滞在)」
出入国在留管理庁「所属(契約)機関に関する届出」
出入国在留管理庁「所属機関等に関する届出Q&A」
出入国在留管理庁「永住許可申請・了解書」
出入国在留管理庁「在留資格の取消し」




