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「在留カードが3年ですが、永住申請できますか?」
「2027年から5年ビザがないと永住できなくなるというのは本当ですか?」
「今3年ですが、2027年までに申請した方がいいですか?」
「どうすれば次の更新で5年をもらえますか?」
永住申請では、在留年数、収入、税金、年金などに加えて、
現在持っている在留期間
も重要な条件の一つです。
2026年現在は、在留期間が3年でも永住申請を検討できます。
しかし、この取扱いは今後変わります。
2027年4月1日からは、原則として現在の在留資格について定められている「最長の在留期間」を持っていることが必要になります。
そのため、特に現在3年の在留期間を持っている方は、2027年の変更内容を正確に理解しておくことが重要です。
まず結論|2026年現在は「3年」でも永住申請できる
2026年9月現在の永住許可ガイドラインでは、原則として、
現在の在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること
が求められています。
例えば「技術・人文知識・国際業務」には、
5年
3年
1年
3月
の在留期間があります。
本来であれば、この場合の最長期間は5年です。
しかし現在は経過措置があり、
2027年3月31日までの間は、「3年」の在留期間でも「最長の在留期間を持っている」として扱われます。
したがって、2026年現在は、
在留期間3年だからという理由だけで永住申請できないわけではありません。
2027年4月1日から何が変わる?
2027年4月1日からは、この「3年でも最長として扱う」という一般的な経過措置が終了します。
以後は原則として、
その在留資格に定められている本来の最長在留期間
を持っていることが必要になります。
例えば「技術・人文知識・国際業務」の場合は最長5年なので、原則として、
5年の在留期間
を持っていることが必要になります。
日本人の配偶者等についても、
5年
3年
1年
6月
と定められているため、最長は5年です。
永住者の配偶者等や定住者も、一般的には5年が選択肢上の最長となります。
「2027年から全員5年必要」は正確ではない
ここは重要です。
2027年から、
すべての外国人が必ず5年の在留期間を持っていなければ永住申請できない
という制度になるわけではありません。
永住許可ガイドラインが求めているのは、
「5年」そのものではなく、「その在留資格についての最長の在留期間」
です。
例えば「特定技能2号」の在留期間は、
3年
2年
1年
6月
です。
この場合、最長は3年です。
したがって、
最長期間が何年なのかは現在の在留資格によって異なります。
ただし、エンライト行政書士事務所へ永住相談の多い、
技術・人文知識・国際業務
技能
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者
などでは、5年が最長となっているケースが多いため、2027年4月以降は5年の在留期間が重要になります。
2027年3月31日時点で「3年」を持っている人には追加の経過措置がある
2027年4月1日から制度が切り替わるとはいえ、
3月31日に3年ビザを持っていた人が翌日から突然すべて対象外になる
わけではありません。
永住許可ガイドラインには、追加の経過措置があります。
2027年3月31日時点で在留期間「3年」を持っている方については、その3年の在留期間内に永住申請の処分を受ける場合、初回に限り「最長の在留期間を持っている」として扱われます。
ここは非常に重要です。
例えば2027年3月31日時点で、
2028年12月まで有効な3年の在留期間
を持っている場合があります。
その場合は、2027年4月1日になった瞬間にこの条件を必ず満たさなくなる、という単純な仕組みではありません。
経過措置の対象となるかを個別に確認する必要があります。
「2027年3月31日までに申請すれば必ず大丈夫」という意味でもない
逆に、
3月31日までに永住申請さえ出せば、その後は必ず3年で大丈夫
と単純化するのも適切ではありません。
ガイドラインでは、
2027年3月31日時点で3年の在留期間を持っていること
そして、
その在留期間内に処分を受ける場合
という形で経過措置が定められています。
そのため、
現在の在留期限
永住申請時期
2027年3月31日時点の在留期間
永住審査中に在留期間更新が必要になるか
などを合わせて確認した方が安全です。
在留期間1年では永住申請できる?
一般的には注意が必要です。
例えば「技術・人文知識・国際業務」は最長5年です。
そのため1年の在留期間は、
最長の在留期間
ではありません。
2026年現在の経過措置も対象としているのは「3年」であり、
1年まで最長期間として扱う制度ではありません。
したがって、一般的な5年・3年・1年型の在留資格で1年の在留期間しか持っていない場合は、永住の「最長期間」要件を満たさないのが基本です。
配偶者ビザでも3年なら2026年現在は申請できる?
はい。
「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」についても、
2026年現在は3年の在留期間を持っていれば、経過措置により「最長の在留期間」として扱われます。
もちろん、
3年ビザを持っている=永住許可される
という意味ではありません。
配偶者ルートの場合には、
婚姻期間
日本での在留期間
婚姻実態
税金
年金
健康保険
入管への届出
なども確認されます。
在留期間はそのうちの一条件です。
高度専門職の場合はどうなる?
「高度専門職1号」は、制度上原則として5年の在留期間が決定されます。
そのため、高度人材70点・80点ルートを利用する方については、一般的な3年ビザの問題とは事情が異なります。
ただし、
現在「技術・人文知識・国際業務」等で在留しながら高度人材ポイントを使って永住申請する方もいます。
その場合は、
現在持っている在留資格の在留期間
についても確認が必要です。
高度人材ポイントが80点あれば、在留期間の要件を無視できるという意味ではありません。
どうすれば次の更新で「5年」をもらえる?
非常に多い質問ですが、
「○年働けば必ず5年」
「年収○万円以上なら必ず5年」
という全国一律の保証された基準はありません。
出入国在留管理庁は、在留期間を決定する際には在留資格ごとに事情を確認するとしたうえで、一般的には次のような事項を考慮すると説明しています。
入管法上の届出義務を履行しているか
公租公課を適切に納めているか
これまでの在留期間
今後の滞在予定期間
就労資格の場合は所属機関の事業状況
居住資格の場合は主たる生計維持者の納税状況
義務教育期間の子がいる場合の通学状況
などです。
つまり、5年は単純な「勤続年数」だけで決まるものではありません。
転職届を出していないと5年の在留期間にも影響する可能性がある
出入国在留管理庁は、5年の在留期間を決定する際の考慮事項として、
入管法上の届出義務の履行状況
を挙げています。
例えば「技術・人文知識・国際業務」などで、
退職
転職
新しい会社との契約
について必要な届出をしていない場合があります。
永住申請だけでなく、次回の在留期間更新で5年を希望する場合にも、
過去の届出が適切に行われているか
を確認しておくことが重要です。
税金・社会保険も在留期間の決定と無関係ではない
5年の在留期間について、入管は公租公課の履行状況なども考慮すると説明しています。
したがって、
住民税
所得税
年金
健康保険
などの公的義務は、永住申請だけの問題ではありません。
日頃から適切に履行しておくことが重要です。
特に永住を予定している方は、
「永住申請の直前だけ整えればよい」
という考え方は避けた方がよいでしょう。
3年から5年へ変更するためだけの申請はできる?
在留期間だけを、
「3年から5年へ変更してください」
と途中で変更する独立した手続は通常ありません。
基本的には、現在の在留期間の更新時に審査され、次の在留期間が決定されます。
したがって、
「永住を申請したいから、今すぐ3年を5年に変える」
という単独の申請をするわけではありません。
現在3年で2027年以降の永住を考えている方は、
次回の在留期間更新時期
も含めてスケジュールを考える必要があります。
永住申請中に3年ビザの更新時期が来たら?
永住申請をしても、現在の在留期間は自動的に延長されません。
永住審査中に現在の在留期限が来る場合には、
別途、在留期間更新許可申請
が必要です。
特に2027年前後は、
永住申請時は3年
審査中に更新時期到来
新しい在留期間が決定
というケースもあり得ます。
現在の経過措置との関係も含め、申請時期を整理しておくことをおすすめします。
永住のために更新を早めることはできる?
在留期間更新許可申請は、通常、現在の在留期間満了前の一定期間から受け付けられます。
単に、
「永住のために早く5年が欲しい」
という理由だけで、通常の更新時期より大幅に前倒しして自由に更新できる制度ではありません。
そのため、2027年4月以降に永住を検討している方は、
現在の在留期限と永住申請可能時期
を早めに確認しておく方がよいでしょう。
2027年4月以降に3年が出た場合は?
例えば「技術・人文知識・国際業務」で、
2027年4月以降の更新でも3年の在留期間が決定された場合、
最長は5年なので、原則として永住許可ガイドラインの「最長の在留期間」要件を満たさないことになります。
ただし、2027年3月31日時点ですでに3年を持っていた方については、先ほど説明した経過措置があります。
新たに3年が決定されたケースと、2027年3月31日時点ですでに3年を持っているケースを混同しない
ことが重要です。
「3年だから今すぐ永住申請した方がいい」とも限らない
経過措置があるからといって、
他の要件を満たしていないのに急いで申請する
のはおすすめできません。
永住申請では在留期間以外にも、
原則10年の在留歴
就労資格等5年以上
収入・生活の安定
住民税
国税
年金
健康保険
素行
現在の在留資格への適合
などを確認します。
3年ビザの経過措置だけを理由に申請を急ぎ、税金・年金等に問題がある状態で提出するのは適切ではありません。
2027年までに確認しておきたいポイント
現在3年の在留期間を持っている方は、次を確認しておきましょう。
現在の在留資格
その在留資格の最長期間
現在の在留期限
2027年3月31日時点で3年を持っているか
次回更新時期
永住の在留年数要件を満たしているか
税金・年金・健康保険に問題がないか
転職等の届出を適切にしているか
高度人材ルートを利用できないか
在留期間だけを見るのではなく、永住申請全体の条件と一緒に確認することが重要です。
よくある質問
2026年現在は、経過措置により3年の在留期間でも「最長の在留期間」として扱われます。
その他の永住要件を満たしていれば申請を検討できます。
多くの主要な就労・居住資格では最長が5年なので、原則5年が必要になります。
ただし、永住ガイドラインが要求しているのは「各在留資格の最長期間」であり、全ての在留資格が5年というわけではありません。
その在留期間内に永住申請の処分を受ける場合、初回に限り3年を最長期間として扱う経過措置があります。
一般的にはできません。
現在の経過措置は3年を対象としており、1年を最長として扱うものではありません。
2026年現在は、3年でも最長期間要件を満たすものとして扱われます。
ただし婚姻期間や税金・年金等の他の条件も必要です。
5年を保証する方法はありません。
届出、公租公課、在留状況、勤務先等を含めて総合的に判断されます。
在留期間だけを途中で3年から5年へ変更する独立した手続ではなく、原則として次回の在留期間更新時に新しい期間が判断されます。
高度人材ポイントによる在留年数特例と、現在の在留期間に関する要件は別に確認する必要があります。
2027年の変更前に「自分の3年がどう扱われるか」を確認する
永住申請では現在、
3年の在留期間でも申請可能
です。
しかし2027年4月からは原則として、
現在の在留資格の最長の在留期間
が必要になります。
その一方で、2027年3月31日時点ですでに3年の在留期間を持つ方には経過措置があります。
そのため、
「2027年から全員5年」
「3月31日までに出せば必ず大丈夫」
と単純化せず、自分の在留資格・在留期限・永住要件を個別に整理することが重要です。
エンライト行政書士事務所では、
現在の在留期間
在留期限
2027年の経過措置
在留歴
税金・年金
高度人材ポイント
まで確認したうえで、永住申請のタイミングをご案内しています。
永住申請の初回要件確認は無料です。
エンライト行政書士事務所
行政書士 宮島 詩卉
電話:03-5284-7981
受付時間:平日10:00~18:00
※永住申請のサポートは原則として東京出入国在留管理局の管轄地域を対象としています。
出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」
出入国在留管理庁「永住許可申請」
出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」
出入国在留管理庁「在留資格一覧表」
出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」
出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』」
出入国在留管理庁「在留資格『永住者の配偶者等』」
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