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定住者からの永住申請|5年で申請できる?離婚後・日系人の注意点 【2026年最新】

「定住者になって5年経ちました。永住申請できますか?」
「日本人と離婚して2年前に定住者へ変更しました。日本には12年住んでいます。」
「定住者ですが、来日からまだ7年です。」
「3年の定住者ビザでも永住申請できますか?」
在留資格「定住者」には、一般的な会社員とは異なる永住の在留年数特例があります。
通常の永住申請では、
原則として引き続き10年以上日本に在留
し、そのうち、
就労資格または居住資格で引き続き5年以上在留
していることが求められます。
一方、2026年現在の永住許可ガイドラインでは、
「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留している場合
に、原則10年在留の特例があります。
ただし、
「定住者になって5年=自動的に永住許可」
ではありません。
定住者は「定住者として5年以上」が10年要件の特例
定住者について最も重要なのは、
来日から5年
ではなく、
定住者の在留資格で5年以上継続して在留
という点です。
例えば、
来日:7年前
最初の2年間:日本人の配偶者等
その後5年間:定住者
という場合には、
定住者として5年以上という特例を検討できます。
一方、
来日:8年前
最初の6年間:日本人の配偶者等
その後2年間:定住者
という場合には、
「日本に5年以上いるから定住者特例OK」
とはなりません。
定住者としての期間は2年だからです。
1.そもそも「定住者」とは?
在留資格「定住者」は、
法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める在留資格
です。
出入国在留管理庁は代表例として、
日系3世
中国残留邦人等
一定の身分関係を持つ子ども
一定の養子
などを挙げています。
また、個別事情によって、日本人・永住者等との婚姻関係終了後に「定住者」への変更が認められるケースもあります。
そのため、一口に「定住者」といっても、
なぜ定住者になったのか
は人によって大きく異なります。
「離婚定住」は正式な在留資格名ではない
実務上、
「離婚定住」
「離婚後の定住者」
と呼ばれることがあります。
しかし正式な在留資格名は、
「定住者」
です。
日本人や永住者との離婚後に定住者への変更が認められるかどうかは個別審査であり、
離婚すれば自動的に定住者になる制度ではありません。
この記事では、すでに「定住者」として適法に在留している方の永住申請について解説します。
2.定住者になって5年未満なら永住申請できない?
ここは少し複雑です。
定住者5年の特例
だけを利用するのであれば、定住者として5年以上継続して在留していることが必要です。
しかし、
定住者5年未満
=
絶対に永住申請できない
とは限りません。
なぜなら、別途、
一般的な10年在留ルート
を満たしている可能性があるからです。
日本に10年以上いるなら一般ルートも確認する
例えば、
日本人の配偶者等:8年
↓
離婚
↓
定住者:2年
↓
日本在留合計:10年
というケースです。
定住者としてはまだ2年なので、
「定住者5年特例」
は満たしていません。
しかし、「日本人の配偶者等」も「定住者」も居住資格です。
そのため、継続在留やその他の条件に問題がなければ、
原則10年以上在留+居住資格等5年以上
という一般ルートから永住申請を検討できる可能性があります。
したがって、
現在の定住者期間だけを見て申請可能時期を判断しないこと
が重要です。
3.離婚後に定住者へ変更した場合
相談が多いのが、
日本人と結婚
↓
「日本人の配偶者等」で在留
↓
離婚
↓
「定住者」へ変更
というケースです。
この場合には、
日本に何年いるか
日本人の配偶者等で何年いたか
定住者になって何年か
長期出国がないか
現在の生活基盤
を整理します。
離婚前の在留期間が全部無駄になるわけではない
「定住者特例は5年だから、離婚後にまたゼロから5年待つ必要がある」
と考えている方もいます。
しかし、必ずしもそうではありません。
先ほどのとおり、総在留期間が10年以上になれば、
一般的な永住要件から申請可能性を検討
できる場合があります。
例えば、
日本人の配偶者等7年
+
定住者3年
=
日本在留10年
という方です。
この場合、
定住者5年特例はまだ満たしていませんが、一般ルートとの関係を確認する価値があります。
離婚した元日本人配偶者の「3年+1年特例」は原則そのまま使えない
日本人の配偶者には、
実体を伴った婚姻3年以上+日本1年以上
という永住の在留年数特例があります。
しかし、すでに離婚し、現在は「定住者」である場合、
現在日本人の配偶者であることを前提とした特例を、そのまま利用するという考え方は適切ではありません。
現在の定住者としての特例、または一般ルートから判断する必要があります。
4.定住者5年を満たせば、他の条件は緩和される?
いいえ。
定住者5年は、
原則10年在留についての特例
です。
永住のその他の条件が免除されるわけではありません。
2026年現在の永住許可ガイドラインでは、定住者についても原則として、
素行が善良であること
独立の生計を営むに足りる資産または技能があること
公的義務を適正に履行していること
最長の在留期間を有していること
現在の在留資格の要件に適合していること
などを確認します。
配偶者ルートとの大きな違い
日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子には、法律上、
素行善良要件
および、
独立生計要件
について特例があります。
一方、
定住者だからという理由だけで、この2つの要件が免除されるわけではありません。
したがって、定住者からの永住では、
収入・生活の安定性
も重要な審査項目になります。
5.年収はいくら必要?
定住者の永住についても、
年収○万円以上
という全国一律の最低年収額は公表されていません。
確認するのは、
現在の収入
過去の所得推移
雇用の安定性
扶養人数
配偶者等の収入
世帯の生活状況
などです。
例えば同じ年収400万円でも、
一人暮らし
と、
配偶者+子ども3人を扶養
では家計状況が異なります。
無職なら自動的に不許可ではないが、生計確認は必要
定住者の方が、
配偶者に扶養されている
一時的に育休中
転職の合間
家族収入で生活している
という場合もあります。
永住許可申請2の現在の必要書類では、
申請人および申請人を扶養する方
の所得・税金・社会保険資料を確認する構成になっています。
そのため、本人の給与だけではなく、実際の世帯生活を確認します。
ただし、
定住者には独立生計要件が原則としてある
ことは忘れないようにしましょう。
6.住民税は直近5年を確認
現在の定住者向け永住申請では、
直近5年分
について、
住民税の課税・非課税証明書
納税証明書
を原則として提出します。
さらに、その5年間に住民税が給与天引きではなく、
普通徴収
だった期間がある場合には、
期限内に支払っていたことを示す資料も求められます。
「今は全部払っている」だけでは足りないことがある
2026年の永住許可ガイドラインでは、公的義務について、
申請時点で完納していても、本来の納付期限内に履行していなかった場合は原則として消極的に評価
するとされています。
そのため、
住民税を数年間遅れて払っていた
↓
申請前にまとめて完納
という場合、
現在未納がないことだけで判断することはできません。
実際の納付日も確認する必要があります。
7.年金・健康保険は直近2年
定住者からの永住申請では、
直近2年間
の、
公的年金
公的医療保険
の加入・納付状況を原則として確認します。
特に、
国民年金期間
国民健康保険期間
転職による切替
配偶者の扶養から外れた期間
会社の社会保険加入前の期間
がある場合には注意が必要です。
国民年金・国民健康保険は「納付日」も重要
国民年金や国民健康保険に加入していた期間がある場合、
領収証書等によって、
納期限後の支払いがないこと
を確認する資料が求められます。
したがって、
「年金記録を見ると未納は0だから問題ない」
だけではなく、
期限内に支払っていたか
まで確認しておくことが重要です。
8.3年の定住者ビザでも永住申請できる?
2026年現在は、
3年の在留期間
でも、永住の「最長の在留期間」を満たすものとして扱う経過措置があります。
定住者の在留期間は、
5年
3年
1年
6月
または法務大臣が個別に指定する期間
です。
最長は基本的に5年です。
2027年4月以降は3年の扱いが変わる
一般的な、
「3年でも最長として扱う」
という経過措置は、
2027年3月31日まで
です。
2027年3月31日時点ですでに3年を持っている方には別途経過措置がありますが、
これから定住者で永住申請を考える方は、
定住者5年という在留歴だけでなく、現在の在留期間
も確認する必要があります。
一方、現在1年の定住者については、
3年に対する一般的な経過措置をそのまま利用することはできません。
9.定住者の種類によって永住審査は変わる?
永住の基本要件は共通ですが、
なぜ定住者として在留しているか
によって確認資料や背景事情は異なります。
例えば、
日系人としての定住者
中国残留邦人等に関係する定住者
日本人との離婚後に定住者へ変更した方
日本人・永住者等の子として定住者になった方
では、身分関係が違います。
永住許可申請2でも、
身分関係を証明する資料
として、戸籍・出生証明・婚姻証明等を求めています。
「定住者だから身分関係はもう確認されない」わけではない
定住者は就労活動に大きな制限がない居住資格ですが、
永住申請では、
現在どのような身分・地位を基礎として在留しているか
も確認されます。
2026年改訂ガイドラインでは、現在の在留資格について、
定住者告示等の要件に該当して在留を許可されている場合、その要件も「現在の在留資格への適合」の対象
とされています。
そのため、現在の定住者としての在留状況そのものにも問題がないことが重要です。
10.離婚後に再婚している場合
例えば、
日本人と離婚
↓
定住者へ変更
↓
その後、別の外国人または日本人と再婚
というケースがあります。
この場合、
現在の家族構成、生計、身分関係が定住者取得時から変化しています。
再婚しただけで永住申請不可ということではありませんが、
現在の配偶者
子ども
扶養関係
世帯収入
現在の在留資格
を最新の状態で確認する必要があります。
日本人と再婚した場合は別ルートも検討できる可能性
現在、日本人と再婚しており、
実体を伴った婚姻3年以上+日本1年以上
等の条件を満たす場合には、
日本人配偶者としての永住特例との関係も確認できます。
つまり、
現在「定住者」だから、
必ず定住者5年ルートしか使えない
とは限りません。
申請時点の現在の身分関係から、利用できるルートを確認します。
11.長期出国がある場合
定住者5年特例も、
5年以上継続して日本に在留していること
が前提です。
そのため、
長期海外赴任
長期間の一時帰国
海外での生活
毎年長期間の出国
がある場合には、継続在留との関係を確認します。
全国一律の、
「年間○日までなら大丈夫」
という公表基準はありません。
出国期間・理由・日本での生活基盤などを総合的に確認します。
定住者の更新ができている=永住の継続在留も必ずOK、ではない
在留期間更新が許可されていることは重要です。
しかし、
定住者を更新できた
=
永住許可ガイドライン上の5年継続在留について一切問題なし
と自動的に決まるわけではありません。
長期出国歴がある場合には、永住申請の観点から改めて確認した方がよいでしょう。
12.交通違反・刑事処分にも注意
定住者には素行善良要件があります。
そのため、
交通違反
罰金刑
刑事事件
法令違反
等も通常どおり確認対象になります。
特に2026年のガイドラインでは、
罰金刑や拘禁刑等を受けていないこと
も国益要件として明示されています。
定住者5年特例は、
素行審査まで短縮・免除する制度ではありません。
13.定住者として5年ちょうどなら、すぐ申請すべき?
5年に到達したことは重要ですが、
「5年になった日=最適な申請日」
とは限りません。
例えば、
住民税に支払遅れがある
国民年金に遅れがある
転職直後
現在の在留期間が1年
長期出国がある
収入が大きく下がった
交通違反・刑事処分がある
場合には、在留年数以外の条件を先に確認する必要があります。
定住者の永住申請で特に事前確認したいケース
次のような方は、
「定住者5年」だけで申請可否を判断しない
ことをおすすめします。
定住者になってちょうど5年
日本人との離婚後に定住者になった
定住者期間は5年未満だが日本には10年以上いる
日系人として定住者で在留している
定住者1年または3年
2027年4月以降に申請予定
最近転職した
現在無職または収入が不安定
住民税に支払遅れがある
国民年金・国民健康保険期間がある
長期出国がある
離婚後に再婚している
交通違反・刑事処分がある
このようなケースでは、
「定住者5年特例」なのか、「一般10年ルート」なのか、それ以外の特例を利用できるのか
から整理することが重要です。
よくある質問
Q.定住者になって5年です。永住申請できますか?
原則10年在留についての「定住者5年特例」を検討できます。
ただし、収入、税金、年金、素行、現在の在留期間等の他の条件も満たす必要があります。
Q.日本には10年いますが、定住者になってまだ2年です。
定住者5年特例は満たしていません。
一方、以前の在留資格を含めて一般的な10年在留要件を満たしている可能性があるため、全在留歴を確認します。
Q.日本人と離婚して定住者になりました。
定住者として5年の特例、またはこれまでの日本在留歴を含めた一般ルートを確認します。
Q.離婚前の「日本人の配偶者等」の期間は全部無駄になりますか?
必ずしもそうではありません。
一般的な10年在留ルートでは、居住資格での過去の在留期間も重要です。
Q.現在3年の定住者です。
2026年現在は経過措置があります。
ただし2027年4月以降の取扱いについて、現在の在留期限も含めて確認が必要です。
Q.1年の定住者です。
3年に対する経過措置とは異なるため、現在の在留期間要件を確認する必要があります。
Q.税金は何年分確認されますか?
現在の定住者向け標準資料では、住民税は原則直近5年分です。
Q.年金は何年分ですか?
現在の標準資料では、年金・公的医療保険は原則直近2年間です。
Q.現在無職です。
本人の収入だけではなく扶養者等の状況も資料上確認されますが、定住者には独立生計要件があります。
現在の世帯状況を個別に確認する必要があります。
定住者の永住は「5年」だけで判断しない
定住者には、
定住者として5年以上継続在留
という大きな永住特例があります。
しかし実際には、
定住者5年
に加えて、
収入・生活の安定
住民税5年
年金・健康保険2年
期限内納付
現在の在留期間
素行
長期出国
現在の定住者としての在留状況
などを確認します。
また、離婚後に定住者になった方では、
定住者5年を待たなくても、過去の「日本人の配偶者等」の期間を含めて一般10年ルートを満たす
ケースもあります。
エンライト行政書士事務所では、定住者の方について、
来日から現在までの全在留歴
定住者になった時期
定住者となった経緯
一般10年ルートとの比較
現在の在留期間
収入
住民税
年金・健康保険
長期出国
家族関係
まで確認したうえで、現在どの永住ルートで申請可能性を検討できるかを整理しています。
永住申請の初回要件確認は無料です。
エンライト行政書士事務所
行政書士 宮島 詩卉
電話:03-5284-7981
受付時間:平日10:00~18:00
※永住申請のサポートは原則として東京出入国在留管理局の管轄地域を対象としています。
参考情報
出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」
出入国在留管理庁「永住許可申請2(定住者)」
出入国在留管理庁「在留資格『定住者』」
出入国在留管理庁「在留資格一覧表」
出入国在留管理庁「『日本人の配偶者等』又は『永住者の配偶者等』から『定住者』への在留資格変更許可が認められた事例及び認められなかった事例」




