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「特定技能1号で5年間働けば永住できますか?」
「技能実習3年+特定技能1号5年なら、あと2年で来日10年になります。」
「特定技能2号になれば、すぐ永住申請できますか?」
「特定技能1号ですが、日本人と結婚しています。」
特定技能から永住を目指す場合、最も注意したいのが、
「日本に何年いるか」と「永住の就労5年に何年カウントされるか」は同じではない
という点です。
2026年現在の永住許可ガイドラインでは、一般的な永住申請について、
引き続き10年以上日本に在留
し、その期間のうち、
技能実習・特定技能1号を除く就労資格、または居住資格で引き続き5年以上在留
していることを求めています。
そのため、
特定技能1号で5年間働いた=永住の「就労5年」を満たした
とはなりません。
特定技能1号と2号では、永住上の扱いが大きく違う
出入国在留管理庁は、特定技能制度のQ&Aで永住との関係を明確に説明しています。
特定技能1号については、
一般的な永住の「就労資格で5年以上」の期間には含まれません。
一方、
特定技能2号の期間は、永住の就労資格としての期間に含まれます。
つまり、
1号と2号は、永住を考えるうえでは同じ「特定技能」でも扱いが異なる
ということです。
例えば、
特定技能1号:5年
という方がいたとします。
特定技能1号は原則として通算在留期間に上限がありますが、
その5年間をそのまま、
永住の「就労資格5年」
として使用することはできません。
入管庁も公式Q&Aで、特定技能1号は永住の5年要件に含まれず、1号の在留期間にも上限があることから、
特定技能1号からそのまま一般ルートで永住へ変更することは難しい
と説明しています。
「来日10年」と「就労5年」は別々に確認する
一般的な永住では、
① 日本に引き続き10年以上在留
に加え、
② そのうち一定の就労資格または居住資格で引き続き5年以上
という2段階の確認があります。
特定技能1号や技能実習について注意したいのは、
②の5年間から除外されている
という点です。
したがって、
「来日から10年になった」
だけで永住申請できるとは限りません。
技能実習の期間も「就労5年」には含まれない
特定技能1号だけではありません。
現行ガイドラインは、
技能実習
についても、永住の5年間の就労資格から明確に除外しています。
そのため、
技能実習3年
+
特定技能1号5年
=
8年間働いた
としても、
その8年をそのまま、
永住の就労資格8年
として考えることはできません。
ここは、技能実習から特定技能へ移行した方が特に誤解しやすいポイントです。
技能実習3年+特定技能1号5年+特定技能2号2年なら?
例えば、
技能実習:3年
↓
特定技能1号:5年
↓
特定技能2号:2年
というケースです。
カレンダー上では、
日本在留10年
になります。
しかし、一般的な永住の5年就労要件で見ると、
技能実習と特定技能1号は除外されます。
このケースで対象となる期間は、原則として、
特定技能2号の2年間
です。
したがって、
「合計10年日本にいるから、すぐ永住申請できる」
とは判断できません。
一方、特定技能2号は違います。
入管庁は公式Q&Aで、
特定技能2号で日本にいる期間は、永住の就労資格としての在留期間に含まれる
と明示しています。
したがって一般ルートであれば、
特定技能2号等の対象となる就労資格・居住資格で、
引き続き5年以上
という条件を満たせるかを確認します。
特定技能2号になった瞬間に永住申請できるわけではない
ここも重要です。
特定技能2号は永住の「就労資格」にカウントされますが、
2号へ変更した瞬間に永住要件を満たす
という意味ではありません。
一般ルートでは、
日本在留10年以上
対象となる就労資格・居住資格で引き続き5年以上
という条件をそれぞれ確認します。
例えば、
技能実習3年
+
特定技能1号5年
+
特定技能2号1年
なら、
来日からは9年です。
そのため、まだ一般的な10年要件にも到達していません。
特定技能1号5年+特定技能2号5年なら?
例えば、
特定技能1号:5年
↓
特定技能2号:5年
という場合、
合計の日本在留期間は10年です。
そして後半の特定技能2号5年間は、一般的な永住の就労資格としての期間に含まれます。
そのため、
在留年数については一般ルートを検討できる状態
になります。
もちろん、
税金
年金
健康保険
収入
素行
在留期間
入管への届出
など、その他の条件も別途必要です。
特定技能1号から2号への移行は自動ではない
特定技能1号で長く働けば、
自動的に特定技能2号になる
わけではありません。
出入国在留管理庁は、特定技能2号について、
1号より高い熟練した技能
を必要とし、その技能水準を試験等で確認すると説明しています。
分野によっては実務経験等も必要です。
つまり、
1号を5年
↓
自動的に2号
↓
そのまま永住
という制度ではありません。
2号への移行要件を別に満たす必要があります。
特定技能1号を経ずに2号になるケースもある
逆に、入管庁は、
必要な技能水準等を満たしていれば、
特定技能1号を必ず経なければ2号になれないわけではない
とも説明しています。
したがって永住までの在留歴を考えるときには、
単純に、
「1号5年→2号5年」
という一つのルートだけではありません。
それまでの在留資格を含めて確認します。
以前に技人国などで働いていた期間がある場合
例えば、
技術・人文知識・国際業務
↓
特定技能1号
↓
特定技能2号
という経歴の方もいます。
一般的な永住の5年要件は、
対象となる就労資格または居住資格で「引き続き」5年以上
という条件です。
そのため、途中に特定技能1号など除外対象の在留資格を挟んでいる場合、
単純に対象期間を足し算してよいとは限りません。
在留資格の時系列を一度すべて並べて確認することが重要です。
特定技能1号でも、別の永住特例を使える場合がある
ここまで説明したのは、
一般的な10年+就労5年ルート
です。
永住には別の特例があります。
例えば、
日本人の配偶者
永住者・特別永住者の配偶者
一定の実子
高度人材
定住者
などには、それぞれ在留年数に関する特例があります。
そのため、
現在の在留資格が特定技能1号だから、どんな事情でも永住申請は絶対に不可能
とは限りません。
例えば、
在留資格:特定技能1号
しかし、
日本人と実体を伴う婚姻生活が3年以上
かつ、
日本に引き続き1年以上在留
している方です。
日本人配偶者に関する永住特例は、
現在の在留カードの名称だけではなく、本人が日本人の配偶者であるという身分関係
を基礎とするものです。
そのため、特定技能1号で在留していても、
日本人配偶者としての特例を検討できる場合があります。
「特定技能1号だから絶対5年以上2号で働く必要がある」とは限らない
このように、
一般ルートと配偶者特例では、
確認する在留年数が異なります。
例えば日本人と結婚している方を、
一般的な特定技能ルートだけで計算すると、
本来利用できる可能性がある特例を見落とすことがあります。
永住申請では、
現在の在留資格だけではなく、現在の身分関係も確認すること
が重要です。
特定技能2号の在留期間は最長3年
2026年現在、出入国在留管理庁の在留資格一覧では、特定技能2号の在留期間は、
3年
2年
1年
6月
です。
したがって、
特定技能2号の実際の最長在留期間は3年
です。
これは、「技人国なら最長5年」という一般的な就労資格とは異なります。
2027年4月以降も「2号なら5年ビザが必要」という意味ではない
永住では、現在の在留資格について、
最長の在留期間を持っていること
が要件の一つです。
特定技能2号については、現在の制度上の最長期間自体が3年です。
したがって、
特定技能2号なのに5年の在留期間が必要
という意味ではありません。
この点は、技人国等の「最長5年」の在留資格と混同しないことが重要です。
特定技能1号の在留期間制度も変更されている
2026年現在、特定技能1号の在留期間は、
法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)
とされています。
ただし、特定技能1号で在留できる通算期間は原則として5年以内です。
永住を考える場合には、
一回の在留期間
と、
特定技能1号としての通算在留上限
を分けて考える必要があります。
税金は「2号になってから」だけを見るわけではない
特定技能2号になってから5年経ったとしても、
永住審査は2号の期間だけの税金を見るわけではありません。
通常の就労資格からの永住申請では、現在の必要書類上、
住民税について原則直近5年分
の所得・納税状況を確認します。
したがって、
特定技能1号
↓
特定技能2号
へ移行した方では、
直近5年の中に1号期間が含まれることもあります。
重要なのは、その期間も含め、
住民税を適正に納付していること
です。
普通徴収だった期間は期限内納付に注意
住民税を給与天引きではなく、
普通徴収
で支払っていた期間がある場合、
直近5年間について期限内に支払ったことを示す資料が求められる場合があります。
勤務先変更などで一時的に普通徴収へ変わった方は特に注意してください。
年金・健康保険は原則直近2年を確認
通常の就労資格からの永住申請では、
公的年金・公的医療保険について原則直近2年間
を確認します。
特定技能外国人も、
厚生年金
健康保険
国民年金
国民健康保険
など、実際の加入制度に応じて確認が必要です。
単に現在未納がないだけでなく、
本来の期限内に納付してきたか
も重要です。
受入れ機関を転職した場合
特定技能では、同じ特定技能の範囲内でも、
受入れ機関を変更する場合に所定の在留手続が必要になることがあります。
永住では、
入管法上の届出等の公的義務を適正に履行していること
も審査項目です。
そのため、
転職
受入れ機関変更
在留資格変更
更新
などの履歴について、入管上必要な手続が適切だったかも確認しておく必要があります。
特定技能2号なら家族との生活状況も変わる
特定技能1号では、家族帯同は原則として認められていません。
一方、特定技能2号では、一定の要件のもと、
配偶者・子を家族滞在で帯同
することができます。
そのため2号へ移行後に家族と日本で生活するようになった場合には、
永住申請時の、
世帯人数
扶養人数
配偶者の収入
税金
社会保険
なども合わせて確認します。
介護分野など「2号への移行」を単純に考えられない分野もある
特定技能制度は、産業分野によって制度設計が異なります。
すべての特定技能1号の方が、
同じ方法で特定技能2号へ進める
わけではありません。
そのため、
「あと○年で2号、その5年後に永住」
と年数だけ計算する前に、
本人の分野で2号への移行が可能か、どの要件があるか
を確認する必要があります。
特定技能から永住を考える方が特に確認したいケース
次のような方は、単純に「来日から何年」という計算だけで判断しないことをおすすめします。
技能実習から特定技能1号へ変更した
特定技能1号が5年近くになっている
特定技能2号へ変更したばかり
特定技能2号で数年働いている
技能実習+特定技能で来日10年が近い
以前に技人国等の在留資格がある
特定技能1号だが日本人と結婚している
特定技能1号だが永住者と結婚している
受入れ機関を何度か変更した
住民税に普通徴収期間がある
国民年金・国民健康保険期間がある
特定技能2号で家族を呼び寄せている
このような場合には、
総在留期間
と、
永住の5年にカウントされる在留期間
を分けて整理する必要があります。
よくある質問
一般的な10年ルートでは、特定技能1号の期間は「就労資格等で5年以上」の5年間には含まれません。
したがって、1号5年だけでこの要件を満たすことはできません。
合計8年間働いていても、技能実習と特定技能1号は一般ルートの「就労5年」から除外されています。
その後の在留資格も含めて確認する必要があります。
2号期間は対象となる就労資格としてカウントされます。
ただし、2号になっただけで直ちに永住できるわけではなく、一般ルートでは総在留10年・対象資格5年等を確認します。
できません。
2号ではより高い技能水準が求められ、試験や実務経験等の要件を満たす必要があります。
一般ルートとは別に、日本人配偶者の永住特例を利用できる可能性があります。
婚姻期間、日本在留期間、その他の条件を確認します。
現在の特定技能2号の最長在留期間は3年です。
技人国等の最長5年と同じではありません。
通常の就労資格ルートでは、住民税は原則直近5年分です。
通常の就労資格ルートでは原則直近2年間の資料を確認します。
特定技能からの永住は「日本に何年いるか」だけでは判断できない
特定技能の永住で最も重要なのは、
総在留年数
と、
永住の就労5年にカウントされる年数
を混同しないことです。
特に、
技能実習
↓
特定技能1号
という経歴では、
長期間日本で働いていても、
その期間をそのまま永住の「就労5年」へ使うことはできません。
一方、
特定技能2号の期間は対象となる就労資格としてカウントされます。
さらに、日本人・永住者との婚姻など別の特例を利用できる方は、一般ルートとは違う計算になる場合があります。
エンライト行政書士事務所では、特定技能の方について、
来日から現在までの全在留資格
技能実習期間
特定技能1号期間
特定技能2号期間
一般10年ルート
配偶者等の特例
現在の在留期間
住民税
年金・健康保険
受入れ機関変更歴
まで確認したうえで、現在どの時点で永住申請を検討できるかを整理しています。
永住申請の初回要件確認は無料です。
エンライト行政書士事務所
行政書士 宮島 詩卉
電話:03-5284-7981
受付時間:平日10:00~18:00
※永住申請のサポートは原則として東京出入国在留管理局の管轄地域を対象としています。
出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」
出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」
出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」
出入国在留管理庁「在留資格一覧表」
出入国在留管理庁「永住許可申請3」
出入国在留管理庁「特定技能制度」
※本記事は2026年9月29日時点の現行制度を基準としています。2026年8月には永住許可ガイドラインの改定案についてパブリックコメントが実施されているため、正式な改定が行われた場合には最新内容の再確認が必要です。
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