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永住申請は在留期間「3年」でもできる?2027年4月から変わる最長期間要件を解説 【2026年最新】

「在留期間が3年ですが、永住申請できますか?」
「永住には5年の在留期間が必要になったと聞きました。」
「2027年4月からルールが変わるというのは本当ですか?」
「今3年を持っています。5年が出るまで待った方がいいでしょうか?」
永住申請を検討している方にとって、2026年から2027年にかけて特に注意したいのが、
現在持っている在留資格の「在留期間」
です。
結論からいうと、2026年9月現在、
在留期間「3年」でも、永住申請の「最長の在留期間」要件を満たすものとして取り扱われています。
しかし、この取扱いは今後もずっと続くわけではありません。
出入国在留管理庁は、2027年4月1日から「3年」を一律に最長期間として扱う現在の取扱いを見直すことを公表しています。
そのため、現在3年の在留期間を持っている方は、
「今の3年で申請できるのか」「5年が出るまで待つべきなのか」
を申請時期と合わせて確認することが重要です。
永住許可では「最長の在留期間」が求められている
永住許可ガイドラインでは、日本の利益に合すると認められるための条件の一つとして、
現在有している在留資格について、法令上定められている最長の在留期間をもって在留していること
が挙げられています。
例えば、多くの就労系・身分系在留資格には、
1年
3年
5年
など複数の在留期間があります。
この場合、本来の「最長」は5年です。
しかし現在は、経過措置によって3年でもこの条件を満たすものとして扱われています。
2026年現在は「3年」でも永住申請できる
2026年2月24日に改訂された永住許可ガイドラインでは、
2027年3月31日までの間、在留期間「3年」を有している場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う
と明記されています。
したがって2026年現在、
「3年だから永住申請自体ができない」
という理解は正しくありません。
もちろん、3年を持っていれば自動的に永住が許可されるわけではありません。
永住では別途、
在留歴
収入・生計
税金
年金
健康保険
入管法上の届出
素行
などの条件も確認されます。
あくまで、
「在留期間3年でも、現在は最長期間要件については満たすものとして扱われる」
という意味です。
2027年4月1日から何が変わる?
重要なのが2027年4月1日です。
出入国在留管理庁は、これまで在留期間「3年」を最長の在留期間として扱ってきた取扱いを見直し、
原則として、各在留資格について本来の最長の在留期間を有していること
を求める運用へ移行すると公表しています。
そのため、例えば最長期間が5年とされている在留資格については、
将来的には「3年だから現在の特例で大丈夫」という考え方がそのまま使えなくなります。
現在3年の在留期間を持っている方にとっては、非常に重要な変更です。
2027年3月31日時点で「3年」を持っている人には経過措置がある
ただし、2027年4月1日になった瞬間に、現在3年を持っている全員が一律に対象外になるわけではありません。
ガイドラインには経過措置があります。
2027年3月31日時点で在留期間「3年」を有している方については、その在留期間内に永住申請の処分を受ける場合、初回に限り「最長の在留期間」を有しているものとして取り扱う
とされています。
つまり重要なのは、
単純に、
「2027年3月31日までに申請すれば必ず大丈夫」
というルールではないということです。
現在の在留期間の満了日や、2027年3月31日時点で何年の在留期間を持っているかも関係します。
「3月31日までに申請すれば大丈夫」とは限らない
この経過措置は少し複雑です。
例えば、
2027年3月31日時点で3年の在留期間を持っている場合には、一定の経過措置が予定されています。
一方、
「2027年3月31日より前に永住申請書を提出した」
という事実だけを見て、
その後の在留期間がどうなっても必ず3年扱いが維持される
と考えるのは適切ではありません。
永住審査には長期間かかることがあります。
その間に現在の在留期限が来れば、通常の在留資格について更新手続をする必要があります。
したがって、
現在の在留期限
次回更新時期
永住申請予定日
2027年3月31日時点の在留期間
を一緒に確認することが重要です。
在留期間「1年」の場合は?
在留期間1年の方からも、
「永住の他の条件は全部満たしていますが、申請できますか?」
というご相談があります。
多くの在留資格では1年は最長の在留期間ではありません。
そのため、
在留期間1年の場合、通常は永住許可ガイドラインの「最長の在留期間」要件を満たしているとは扱われません。
10年以上日本に住んでいることや、年収が十分であることだけでは、この条件を置き換えることはできません。
まずは現在の在留資格・在留期間を確認する必要があります。
在留期間「5年」なら問題ない?
現在の在留資格について5年が法令上の最長期間であり、実際に5年の在留期間を持っている場合には、
「最長の在留期間」の条件については整理しやすい状態
といえます。
ただし、
5年を持っている=永住が許可される
という意味ではありません。
永住では、
在留歴
公的義務
生計
素行
現在の在留資格との適合性
など、その他の条件も満たす必要があります。
5年はあくまで永住条件の一つです。
日本人・永住者の配偶者でも在留期間要件は関係する?
日本人、永住者、特別永住者の配偶者には、永住の在留年数について特例があります。
例えば、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ日本に引き続き1年以上在留している場合などです。
しかし、
「配偶者特例を使える=現在の在留期間は何年でもよい」
という意味ではありません。
在留年数の特例と、「現在の在留資格について最長の在留期間を持っていること」は別の確認項目です。
そのため、配偶者ルートであっても現在の在留期間は確認しておきましょう。
高度人材70点・80点の場合は?
高度人材ポイントによる永住特例では、
70点以上:原則3年
80点以上:原則1年
という短縮ルートがあります。
しかし、これも、
「在留歴が短縮される」という特例
です。
現在の在留資格や申請ルートによって確認する資料や条件が異なるため、
「80点だから在留期間は何年でも関係ない」
と自己判断するのは避けた方がよいでしょう。
特に2027年4月前後に申請する場合には、現在の在留期間とポイントの両方を確認することが重要です。
永住申請中に在留期限が来たらどうする?
これは非常に重要です。
永住許可申請を提出しても、現在の在留資格の有効期限が自動的に延長されるわけではありません。
出入国在留管理庁も、永住申請中に現在の在留期間が満了する場合には、
別途、在留期間更新許可申請を行う必要がある
と案内しています。
例えば、
現在:技人国3年
永住申請:2026年12月
技人国の期限:2027年5月
という場合、
永住の結果が2027年5月までに出なければ、技人国の更新も必要です。
永住申請をしたからといって、在留期間更新を忘れないようにしてください。
永住申請中の更新で「1年」になったら?
特に2027年前後では、ここが問題になりやすいポイントです。
永住審査中に現在の在留資格を更新し、その結果、
3年から1年へ短縮された
という場合には、永住審査との関係を確認する必要があります。
反対に、
3年から5年になった
場合には、最長期間要件についてはより明確になります。
在留期間は、単なるカードの有効期限ではなく、永住要件そのものに関係します。
そのため、永住審査中に更新結果が出た場合は、最新の在留カード情報を踏まえて状況を確認した方がよいでしょう。
なぜ「3年」しかもらえないの?
在留期間が1年・3年・5年のどれになるかは、本人が自由に選べるわけではありません。
在留資格、活動内容、在留状況、公的義務の履行状況などを踏まえて入管が判断します。
そのため、
「次回は必ず5年をください」
と希望すれば5年になる制度ではありません。
永住申請を考えている場合には、
永住だけを見るのではなく、現在の在留資格の更新状況も含めて長期的に確認する
ことが重要です。
3年のうちに今すぐ申請した方がいい?
これは、
「3年を持っているから急いで出した方がいい」
とも、
「5年が出るまで必ず待った方がいい」
とも一律にはいえません。
例えば、
在留年数を既に満たしている
直近の収入が安定している
税金・年金・健康保険に問題がない
現在3年を持っている
その他の永住条件にも問題がない
という場合には、現在の経過措置を前提として申請可能性を検討できます。
一方で、
税金に遅れがある
年金に問題がある
転職直後
収入が不安定
在留資格上の問題がある
といった場合には、
在留期間が3年だからという理由だけで急いで申請することが適切とは限りません。
申請時期は、在留期間だけでなく永住条件全体で判断する必要があります。
特に2026年〜2027年に確認したいケース
次のような方は、申請時期を個別に確認することをおすすめします。
現在の在留期間が3年
在留期限が2027年前後に来る
2027年3月31日をまたいで永住審査が続く可能性がある
次回更新で5年が出るか分からない
現在1年の在留期間
日本人・永住者の配偶者として特例を利用したい
高度人材70点・80点で申請したい
永住申請中に現在の在留資格更新が必要になる
2027年4月の変更は、
単に「3年が5年に変わる」というだけの話ではなく、現在の在留期限や申請時期と組み合わせて考える必要があります。
よくある質問
Q.2026年現在、在留期間3年でも永住申請できますか?
はい。
2027年3月31日までの間は、在留期間3年でも「最長の在留期間」を有しているものとして取り扱われています。
ただし、その他の永住要件を満たしている必要があります。
Q.2027年4月から必ず5年が必要ですか?
在留資格ごとに法令上定められた「最長の在留期間」が基準になります。
多くの在留資格では5年が最長ですが、具体的には現在の在留資格を確認する必要があります。
Q.2027年3月31日までに申請すれば必ず3年でも大丈夫ですか?
申請日だけで単純に判断することはできません。
2027年3月31日時点で3年を有している場合の経過措置や、現在の在留期間の満了日などを確認する必要があります。
Q.現在1年です。10年以上日本に住んでいれば申請できますか?
在留年数だけでは足りません。
永住許可ガイドラインには現在の在留資格について最長の在留期間を持っていることという別の条件があります。
Q.永住申請中なら在留資格更新をしなくてもいいですか?
いいえ。
永住申請中に現在の在留期間が満了する場合には、別途、在留期間更新許可申請が必要です。
Q.3年から5年になってから申請する方が安全ですか?
在留期間要件だけを見れば5年の方が明確ですが、実際の申請時期は収入、税金、年金、在留歴など他の条件も含めて判断する必要があります。
まとめ|2027年4月の変更を踏まえて申請時期を確認する
2026年9月現在、
在留期間3年でも、永住許可の「最長の在留期間」要件を満たすものとして取り扱われています。
しかし、この取扱いは2027年4月1日から変更されます。
また、2027年3月31日時点で3年を持っている方については経過措置があります。
そのため、
「3年だから申請できない」
「3月末までに出せば必ず大丈夫」
「5年になるまで絶対に申請できない」
と単純に判断するのはおすすめできません。
確認すべきなのは、
現在の在留期間
在留期限
次回更新時期
申請予定日
2027年3月31日時点の在留状況
その他の永住要件
です。
エンライト行政書士事務所では、
現在3年の在留期間をお持ちの方についても、2027年4月の制度変更と経過措置を踏まえ、今申請できるのか、次回更新を待つべきなのかを確認しています。
「3年のうちに申請した方がいいか迷っている」
「2027年に在留期限が来る」
「永住申請中に更新が必要になりそう」
という場合もご相談いただけます。
初回の要件確認は無料です。
エンライト行政書士事務所
行政書士 宮島 詩卉
電話:03-5284-7981
受付時間:平日10:00~18:00
全国オンライン・WeChatでのご相談にも対応しています。
参考情報
出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」
出入国在留管理庁「永住許可」
出入国在留管理庁「永住許可申請」
※本記事は2026年9月時点の公表情報を前提としています。2027年4月1日以降の「最長の在留期間」の取扱いには経過措置があるため、実際の申請時には現在の在留期間・満了日・申請時期を個別に確認してください。




