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中国に不動産・預金があっても帰化できる?海外資産・海外送金の注意点 【2026年最新】

「中国に自分名義のマンションがあります。」
「中国の銀行口座にかなり預金を残しています。」
「毎月、中国にいる両親へ生活費を送っています。」
「中国から収入がありますが、日本では申告していません。」
このような事情があるからといって、
それだけで帰化申請ができなくなるわけではありません。
帰化申請では、日本国内の給与や預金だけではなく、
申請人や同一生計家族の資産・収入・支出がどのような状態なのか
を確認します。
中国に不動産や預金がある場合に重要なのは、
「海外資産を持っていること」そのものではありません。
むしろ注意したいのは、
帰化申請で説明する資産・収入・家計と、税務申告や海外送金の内容に矛盾がないか
という点です。
中国に資産があるだけで帰化に不利になるわけではない
例えば、
中国にマンションを所有している
中国の銀行に預金がある
中国の証券口座を持っている
中国企業の持分を保有している
中国にいる親族へ定期的に送金している
といった事情があります。
これらが存在すること自体について、
「中国に財産がある人は帰化できない」
という公式な基準はありません。
帰化の一般的な条件には、生計に関する条件がありますが、
日本国内にある資産だけで生活能力を判断する
と定められているわけでもありません。
一方で、海外に資産・所得・扶養家族等がある場合には、申請人の生計を正確に把握するため、確認事項が増えることがあります。
海外資産は「隠さない」ことが重要
帰化申請では、
生計の概要
など、資産・収入・支出に関する書類を作成します。
また、東京法務局は資産・収入関係について、申請人本人だけでなく、
配偶者や生計を同じくする方
の資料も確認すると案内しています。
そのため、
中国にある資産を意図的に申告内容から外す
↓
別の税務資料や送金記録から海外資産・収入が確認される
という状態は避けるべきです。
海外資産があることよりも、
提出資料同士の説明が一致しているか
の方が重要です。
1.中国にマンション・住宅がある場合
中国に不動産を所有している方は珍しくありません。
例えば、
来日前に購入した住宅
親から相続した不動産
中国で購入した投資用マンション
親族との共有不動産
などがあります。
中国に住宅を持っているからといって、日本への定着意思が当然に否定されるわけではありません。
ただし、その不動産について、
本人所有か
共有か
住宅ローン等があるか
賃貸しているか
家賃収入があるか
売却予定があるか
などによって、確認すべき内容が変わります。
中国の不動産から家賃収入がある場合は税務との整合性に注意
特に注意したいのが、
海外不動産から収益が発生している場合
です。
例えば、
中国のマンションを賃貸
↓
中国の銀行口座へ毎月家賃が入金
というケースです。
この場合、
「中国の財産だから、日本の帰化とは関係ない」
と単純に考えるべきではありません。
日本における所得税上の居住者区分や所得の内容等によって、日本での申告関係が生じる可能性があります。
帰化申請では税務資料も確認されるため、
海外収入の存在と、日本で行っている税務申告が整合しているか
を事前に確認することが重要です。
中国の銀行口座に預金がある場合
中国に銀行口座を持っていること自体も、珍しいことではありません。
例えば、
日本の銀行預金:500万円
中国の銀行預金:300万元
という方もいます。
海外預金があるからといって、それだけで問題になるわけではありません。
ただし、
申請資料で、
「預貯金は日本に500万円のみ」
という説明をしている一方で、
実際には中国に大きな預金がある、
という状態は適切ではありません。
重要なのは、
実際の資産状況を前提に、法務局から求められる内容を正確に説明すること
です。
「中国のお金は日本へ持ってきていないから関係ない」とは限らない
資産が日本国内へ送金されているかどうかと、
その資産自体が存在するか
は別の問題です。
海外の資産・所得について税務上の申告義務があるかどうかも、
「日本へ送金したか」だけで決まるわけではありません。
そのため、
海外に置いたままだから説明不要
と自己判断しないことが重要です。
2.国外財産調書が関係する場合
税法上、一定の居住者については、
その年の12月31日時点で保有する国外財産の合計額が、
5,000万円を超える場合
に、国外財産調書の提出義務が生じます。
ただし、この制度には所得税法上の居住者区分等も関係するため、
外国籍の方が5,000万円を超える海外資産を持っていれば、全員必ず提出
という意味ではありません。
帰化申請前に、
中国の不動産
預金
株式
会社持分
その他海外資産
が大きい方は、
国外財産調書を含む日本側の税務手続が適切に行われているか
を確認した方がよいでしょう。
国外財産調書を出していない=直ちに帰化不許可、ではない
帰化審査と税務制度は別の制度です。
したがって、
国外財産調書を提出していなかった
↓
直ちに帰化不許可
という全国一律の公表基準があるわけではありません。
まず確認すべきなのは、
そもそも本人に提出義務があったのか
です。
提出義務があったにもかかわらず手続をしていない場合には、税理士等へ確認し、税務上どのように対応すべきか整理してから帰化申請を検討した方がよい場合があります。
中国にいる親へ送金している場合
東京法務局は、中国籍の方について、
国外居住親族を扶養している場合、海外送金関係書類
を準備するよう明記しています。
例えば、
毎月5万円を両親へ送金
年に数回まとめて送金
医療費を負担
住宅費を負担
などです。
このような送金がある場合、
帰化申請で重要になるのは、
その送金を含めても、日本での世帯生活が安定しているか
という点です。
3.海外送金は実際の家計支出に含めて考える
例えば、
本人年収:550万円
日本での生活費:年間300万円
中国の両親への送金:年間120万円
という場合、
単に、
「年収550万円あります」
だけでは家計全体を表していません。
実際には、毎年かなりの金額を海外扶養へ使用しています。
帰化の生計条件は、
申請人本人だけでなく、生計を同じくする親族等も含めた生活状況
を確認する考え方です。
したがって、海外送金が大きい場合には、
送金後も日本で安定した生活ができているか
という観点で整理する必要があります。
海外送金そのものを隠す必要はない
両親を扶養するために送金していること自体が、
直ちに帰化上の問題になるわけではありません。
東京法務局自身が、国外居住親族を扶養している場合の資料として海外送金書類を挙げています。
重要なのは、
実際の送金額と申請書に記載する家計内容が一致していること
です。
現金で持ち帰っている場合は証明が難しくなることがある
例えば中国へ帰国するたびに、
現金で20万円、30万円を親へ渡している場合があります。
この方法自体について帰化上の一律禁止があるわけではありません。
ただし、
銀行送金と比べると、
いつ・誰に・いくら渡したか
を客観的な資料で確認しにくくなる場合があります。
法務局から扶養状況について確認された場合に説明できるよう、実際の送金・扶養状況を整理しておくことが重要です。
海外扶養を税金上の扶養控除にも使っている場合
国外居住親族について所得税や住民税上の扶養控除等を利用している方もいます。
この場合、
税務申告上は、
「この親族を扶養しています」
と扱っている一方、
帰化申請の家計資料では、
海外への扶養支出が一切記載されていない
という状態にならないよう注意が必要です。
帰化申請では、
税務資料と生活実態との整合性
を見ることが重要です。
海外から日本へ大きな送金を受けた場合
反対に、中国から日本へ多額の資金を送った方もいます。
例えば、
中国のマンションを売却
中国の預金を日本へ送金
両親から資金援助
住宅購入資金を中国から送金
などです。
この場合、
日本の銀行口座に突然大きな入金があれば、
その資金の出所について説明できるようにしておくことが重要です。
4.預金残高が急増している場合
例えば、
半年前:預金200万円
↓
現在:預金2,000万円
となっている場合、
それ自体が問題という意味ではありません。
中国の不動産売却代金を送金したのであれば、その説明ができます。
しかし、
どこから来たお金か説明できない
状態は避けるべきです。
必要に応じて、
不動産売買関係資料
中国側口座の取引履歴
海外送金記録
日本側入金記録
などで資金移動を確認できるようにしておくことが考えられます。
親からもらったお金なら贈与税にも注意
例えば、
中国にいる両親から、
日本で住宅を購入するため1,500万円をもらった
というケースがあります。
この場合、帰化申請だけではなく、日本の贈与税との関係が生じる可能性があります。
「海外の親からもらったお金だから日本では税金と無関係」
とは限りません。
税務上の取扱いに不安がある場合には、税理士・税務署等へ確認したうえで、帰化申請資料との整合性も確認する必要があります。
中国企業から給与・配当等を受けている場合
中国の会社から、
給与
役員報酬
配当
業務委託報酬
その他収益
を受け取っている方もいます。
この場合も、
海外収入があること自体が帰化不可の理由ではありません。
重要なのは、
どのような収入か
どこで仕事をしているか
日本での税務申告はどうなっているか
現在の在留資格と活動内容は整合しているか
です。
特に日本に住みながら中国企業の仕事も継続している場合には、
税務だけでなく在留資格との関係
も確認する必要があります。
中国法人の株主・経営者である場合
中国に会社を保有している方については、
単純な預金より確認事項が増えます。
例えば、
日本では会社員
↓
一方、中国法人では株主・董事・経営者
というケースがあります。
この場合、
中国法人から収入を得ているか
実際に経営活動をしているか
日本から業務を行っているか
海外法人の持分がどの程度あるか
などによって、税務・在留資格・資産関係の確認が必要になることがあります。
日本の課税証明書と海外収入の説明が矛盾しないようにする
帰化申請では、住民税の課税証明書・納税証明書等も確認されます。
例えば本人が、
「中国企業から毎年300万円ほど収入があります」
と説明している一方、
日本側の課税証明書にはその関係が一切見えない場合、
なぜそうなっているのか
を確認する必要があります。
もちろん、税法上の取扱いによって日本の課税対象とならない場合等もあり得ます。
重要なのは、
説明できる状態になっていること
です。
中国の資産を帰化前に全部日本へ移す必要はない
帰化するからといって、
中国の不動産を全部売る
中国の銀行口座を全部解約する
全資産を日本へ送金する
という全国一律の条件はありません。
海外資産が残っていることと、
日本へ生活の本拠を置いていることは、必ずしも矛盾するものではありません。
重要なのは、
資産・所得・家計を正確に説明でき、日本で安定した生活を営んでいること
です。
帰化後も中国の財産を持てる?
これは帰化許可そのものとは別に、
中国法上の不動産・銀行口座の取扱い
国籍変更後の名義変更
中国側金融機関・登記手続
日本側税務
などが関係します。
中国国籍を離脱・喪失した後に中国国内資産をどのように管理するかについては、資産の種類によって手続が異なる可能性があります。
そのため、高額な中国資産を持つ方は、
帰化許可後の資産管理まで事前に確認しておく
ことをおすすめします。
海外資産・送金がある方が申請前に確認したいケース
特に次のような方は、通常の会社員向け帰化チェックだけでは不十分な場合があります。
中国に不動産がある
中国に多額の預金がある
海外資産が合計5,000万円を超える可能性がある
中国の不動産から家賃収入がある
中国企業から給与・配当を受けている
中国法人を所有・経営している
中国にいる両親へ毎月送金している
国外居住親族を税務上扶養に入れている
中国から日本へ多額の資金を送金した
親から住宅購入資金等を受け取った
最近日本の預金残高が大幅に増えた
海外所得を日本で申告しているか分からない
国外財産調書を提出すべきか分からない
このようなケースでは、
「中国に資産があるから大丈夫か」ではなく、海外資産と日本側資料が矛盾していないか
を確認することが重要です。
よくある質問
Q.中国にマンションがあります。売らないと帰化できませんか?
中国の不動産を売却することを帰化の一律条件とする公式基準はありません。
所有状況、収益の有無、税務処理等を確認します。
Q.中国に多額の預金があります。
海外預金があること自体で帰化不可とはいえません。
実際の資産状況と申請資料の整合性が重要です。
Q.中国にいる両親へ毎月送金しています。
送金自体が問題というわけではありません。
東京法務局も、国外居住親族を扶養している方に海外送金関係資料を求めています。
Q.中国のマンションから家賃収入があります。
日本での税務申告との関係を確認する必要があります。
税務上の取扱いは居住者区分等によって異なるため、必要に応じて税理士等へ確認します。
Q.海外財産が5,000万円を超えています。
一定の居住者については国外財産調書の提出義務が生じる場合があります。
本人が対象となるかを個別に確認する必要があります。
Q.中国の資産を全部日本へ送らないといけませんか?
そのような一律の帰化条件はありません。
Q.中国の親から1,000万円以上送ってもらいました。
資金の出所だけでなく、贈与税等の日本側税務についても確認した方がよい場合があります。
Q.現金で親に生活費を渡しています。
一律に不可ではありませんが、銀行送金よりも客観的な送金記録が残りにくいため、実際の扶養状況を整理しておくことが重要です。
海外資産がある帰化申請は「持っていること」より「説明が一致していること」が重要
中国籍の方の場合、
中国に不動産や銀行口座が残っていることは珍しくありません。
そのため、
海外資産=帰化に不利
と単純に考える必要はありません。
一方で、
海外資産・海外所得・親族への送金があると、
帰化申請書類、税務資料、銀行記録、実際の家計
の確認範囲が広がります。
特に注意したいのは、
一つ一つの資料は正しいのに、資料同士を並べると説明が矛盾するケース
です。
エンライト行政書士事務所では、中国に資産や収入がある方について、
中国の不動産
海外預金
中国からの収入
国外財産調書
中国への親族送金
日本への海外送金
日本側の税務資料
生計の概要
世帯全体の収支
まで確認し、帰化申請資料全体に矛盾がないかを整理しています。
帰化申請の初回要件確認は無料です。
エンライト行政書士事務所
行政書士 宮島 詩卉
電話:03-5284-7981
受付時間:平日10:00~18:00
参考情報
東京法務局「帰化について」
東京法務局「帰化許可申請書に添付する書類(中国の方)」
東京法務局「帰化相談必要書類の確認表(中国)」
東京法務局「帰化許可申請のてびき」
国税庁「国外財産調書制度」
国税庁「国外財産調書(同合計表)」




