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家族で一緒に帰化申請できる?夫婦・子どもの同時申請と条件の違い 【2026年最新】

次は45記事目・帰化です。
今回は公開済み記事を5ページ分まで再確認したうえで、既存テーマと重ならない 「家族・親子での同時帰化」 にします。永住側には「家族全員で永住申請」の記事がありますが、帰化側にはこのテーマの独立記事はありません。エンライト行政書士事務所
法務局の現行手引きでは、帰化許可申請書は帰化する人ごとに作成します。15歳未満の場合は法定代理人が申請し、東京法務局では父母が法定代理人なら原則として父母双方の来庁を案内しています。また、法務局は「親と一緒に申請する場合」などには能力条件が緩和される場合があると案内しています。法務局
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タイトル
家族で一緒に帰化申請できる?夫婦・子どもの同時申請と条件の違い【2026年最新】
抜粋
夫婦や子どもと家族全員で一緒に帰化申請できる?家族で申請しても帰化は一人ひとり別の申請で、年齢・在留歴・婚姻関係によって適用される条件が異なります。15歳未満の子どもの申請、夫婦の片方だけが帰化する場合、親が先に帰化した場合の子どもの特例などを2026年最新情報で解説します。
「夫婦と子ども3人で一緒に帰化したいです。」
「子どもはまだ日本に来て3年ですが、親と一緒に申請できますか?」
「夫だけ帰化して、妻は中国籍のままでも大丈夫ですか?」
「親が帰化すれば、子どもも自動的に日本国籍になりますか?」
家族で日本に長く生活している方の場合、
家族全員で日本国籍を取得したい
という相談は珍しくありません。
家族が同じ時期に帰化申請を進めることは可能ですが、重要なのは、
「家族で1つの帰化申請」をするわけではない
という点です。
東京法務局の帰化許可申請の手引きでも、
帰化許可申請書は、帰化しようとする人ごとに作成する
とされています。
つまり、
父
母
子ども
の3人が帰化する場合には、
3人それぞれが申請人
になります。
家族で同時に申請しても、条件は全員同じではない
同じ住所で生活している家族でも、
帰化の条件は一人ひとり同じとは限りません。
例えば、
父:45歳・日本在留12年
母:42歳・日本在留8年
子:13歳・日本在留5年
という家族の場合、
3人は年齢も在留歴も異なります。
帰化では、
住所条件
能力条件
素行条件
生計条件
国籍関係
日本との関係
などを確認します。
さらに、日本人の配偶者や日本人の子など、日本と特別な関係がある方には、国籍法6条から8条による条件緩和があります。
したがって、
「父親が帰化できるなら、妻と子も自動的に同じ条件で帰化できる」
とは考えない方がよいでしょう。
1.家族全員で同じ時期に帰化申請することはできる?
できます。
例えば、
夫婦+子ども
夫婦のみ
親+子ども
など、複数の家族が同じ時期に帰化を希望するケースがあります。
ただし、それぞれについて帰化許可申請書を作成し、
各申請人の状況を確認します。
家族全員分を1枚の申請書にまとめる制度ではありません。
同時申請=必ず全員同じ結果、ではない
家族が同じ時期に申請しても、
確認される条件は申請人ごとに異なります。
例えば、
父には交通違反歴がある
母には税金の支払遅れがある
子どもは年齢が低い
ということもあります。
そのため、
家族だから一人の条件だけ確認すればよい
とは限りません。
一方、生計条件については、
生計を一つにする親族単位
で判断されます。
家族申請では、
個人ごとの条件と、世帯全体の条件の両方
を見る必要があります。
2.子どもも帰化許可申請が必要?
はい。
親が帰化したからといって、
すでに外国籍である子どもが当然に日本国籍へ変わるわけではありません。
子どもについても、日本国籍を取得するための法的な手続が必要です。
そのため、
「親だけ申請しておけば、子どもも一緒に日本人になる」
と考えないよう注意が必要です。
子どもを一緒に帰化させるかは家族ごとに判断する
例えば、
両親は日本に永住予定
しかし、
18歳の子どもは将来中国へ戻る可能性がある
という家庭もあります。
家族全員が必ず同じ国籍を選ばなければならないわけではありません。
帰化は、
本人が日本国籍を取得する手続
です。
家族それぞれの将来設計を踏まえて判断します。
3.15歳未満の子どもは誰が申請する?
帰化しようとする方が15歳以上の場合は、
本人が自ら法務局へ出頭して申請
します。
一方、15歳未満の場合には、
父母などの法定代理人
が本人に代わって申請します。
東京法務局では、15歳未満の申請人について、
父母が法定代理人の場合には、
原則として父母双方が受付時に来庁
するよう案内しています。
父母が離婚していても「片方だけ」とは限らない
東京法務局は、
父母が離婚している場合でも、父母双方が法定代理人となることがある
と案内しています。
したがって、
「離婚して親権者は自分だから、もう一方の親は絶対に関係ない」
と自己判断せず、
現在の親権・法定代理関係を確認した方がよいでしょう。
4.15歳未満の子どもの写真も通常とは違う
東京法務局の手引きでは、
15歳未満の申請人については、
父母などの法定代理人と一緒に撮影した写真
を使用するよう案内しています。
つまり、未成年の子どもについては、
申請書だけでなく、
受付・署名・写真等にも法定代理人との関係
が反映されます。
「15歳」と「18歳」は別の基準
帰化では年齢について、
15歳
と、
18歳
という2つの数字が出てきます。
15歳は主に、
本人が自ら帰化申請手続をするか、法定代理人が行うか
という手続上の基準です。
一方、一般的な帰化の能力条件は、
18歳以上で、本国法上も行為能力を有すること
です。
この2つを混同しないことが重要です。
5.18歳未満の子どもは帰化できない?
一般的な帰化では能力条件として18歳以上が求められます。
しかし、
未成年だから帰化できない
という意味ではありません。
法務局は、
親と一緒に申請する場合や、親が日本人である場合などには能力条件が緩和される
と案内しています。
つまり、子どもの帰化については、
大人とまったく同じ条件を機械的に当てはめるのではなく、
親の申請状況や親子関係を含めて確認
します。
子どもの在留年数が親より短い場合も個別確認
例えば、
父母:来日12年
子:5年前に中国から来日
という家庭があります。
この場合、
「両親が12年いるから子どもも12年扱い」
とはなりません。
子ども自身の在留歴も確認します。
一方で、親子同時申請等では条件緩和が関係する場合があるため、
子どもだけを一般帰化の条件で単純に判断しない
ことも重要です。
6.夫婦で同時申請すると、日本人配偶者特例を使える?
ここは注意が必要です。
例えば、
夫:中国籍
妻:中国籍
で、夫婦が同時に帰化申請するとします。
申請時点では、
夫も妻もまだ日本人ではありません。
したがって、
単に夫婦で同時申請するという理由だけで、
国籍法7条の、
「日本国民の配偶者」
という特例が当然に適用されるわけではありません。
一方がすでに日本人なら国籍法7条を確認
例えば、
夫:すでに日本国籍
妻:中国籍
の場合には、
妻について日本人配偶者の特例を検討できます。
国籍法7条では、
一定の場合、
日本に引き続き3年以上住所・居所があり、現在日本に住所がある
または婚姻3年以上+日本に引き続き1年以上住所がある
というケースについて、住所条件・能力条件が緩和されます。
つまり、
「夫婦であること」だけではなく、「配偶者が現在日本国民か」
が重要です。
7.片方だけ先に帰化することもできる?
できます。
例えば、
夫は日本国籍を取得したい
妻は中国国籍を維持したい
という夫婦もいます。
帰化は夫婦で必ず一緒にしなければならない制度ではありません。
そのため、
夫だけ帰化
妻だけ帰化
という選択も可能です。
一方が先に帰化すると、残った配偶者の条件が変わる可能性がある
例えば夫が先に日本国籍を取得すると、
中国籍の妻は、
その後、
「日本人の配偶者」
という関係になります。
その結果、将来妻が帰化を希望する場合には、
国籍法7条との関係を確認できる可能性があります。
ただし、
夫が帰化した瞬間に妻も帰化できる
という意味ではありません。
妻自身について他の帰化条件も確認します。
8.親が先に帰化した場合、子どもの条件は変わる?
変わる可能性があります。
国籍法8条では、
日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有する外国人
について、
一般帰化の、
住所条件
能力条件
生計条件
を備えない場合でも帰化を許可できる特例があります。
そのため、
親がすでに日本国籍を取得した後に、
外国籍の子どもが帰化を検討する場合には、
日本人の子としての特例
が関係する可能性があります。
「親と同時申請」と「親がすでに日本人」は同じではない
ここは重要です。
親も子も外国籍の段階で同時申請する場合と、
親がすでに帰化して日本人になった後に子どもが申請する場合では、
法律上の状態が異なります。
そのため、
家族申請では、
誰が、いつ、どの順番で申請するか
によって確認する条件が変わる場合があります。
単純に全員同じ申請日にすればよいとは限りません。
9.家族全員で申請すると、生計条件はどう見る?
生計条件について法務省は、
生計を一つにする親族単位
で判断すると説明しています。
例えば、
夫:年収600万円
妻:専業主婦
子ども2人
という家庭の場合、
妻本人に給与収入がないからといって、
それだけで生計条件を満たさないとは限りません。
夫の収入等によって、
世帯全体として安定した生活を送れるか
を確認します。
家族全員の収入を単純に足せばよいわけでもない
例えば、
夫:年収450万円
妻:年収250万円
なら世帯年収700万円です。
しかし、
子どもの人数
家賃・住宅ローン
借入
海外扶養
その他の支出
によって家計状況は変わります。
また、法務局は資産・収入資料について、
申請人だけでなく、
配偶者や生計を同じくする方
の資料も確認しています。
10.家族の一人に税金・年金の問題がある場合
例えば、
夫:税金・年金に問題なし
妻:過去に住民税の支払遅れあり
という家庭があります。
家族で同時申請する場合でも、
素行関係は一人ひとり確認
されます。
また、生計を同じくする家族については収入・税務・社会保険関係資料も関係します。
したがって、
「代表者である夫だけ問題なければ家族全員大丈夫」
とは考えない方がよいでしょう。
交通違反も家族ごとに確認する
父には交通違反なし
母には複数の交通違反
子どもには運転免許なし
というように、家族それぞれ状況が違います。
帰化申請では、運転免許を持つ方について運転記録証明書等を確認します。
家族同時申請だからといって、
一人の運転記録を家族全体へ共通させるものではありません。
11.家族によって日本語能力も違う
夫婦で申請する場合、
夫は日本語が非常に得意
妻は会話はできるが読み書きが苦手
ということがあります。
2026年現在、法務局は帰化について、
日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話・読み書き)
を求めています。
夫の日本語能力が高いからといって、
妻についての日本語確認がなくなるわけではありません。
子どもについては年齢・生活状況も含めて確認
幼い子どもと、
高校生、
成人した子ども
では状況が異なります。
子どもの帰化については、
年齢や親との申請関係も含めて個別に法務局へ確認すること
が重要です。
12.成人した子どもも「家族だから」親と同じ条件になる?
なりません。
例えば、
父母は日本在留15年
成人した子どもは3年前に来日
というケースです。
子どもがすでに18歳以上であれば、
親の在留歴をそのまま自分の在留歴として使用できるわけではありません。
現在の親子関係、日本での住所、本人の在留歴等から、
本人についてどの帰化条件が適用されるか
を確認します。
親がすでに日本人なら別の特例が関係することがある
先ほどの国籍法8条のとおり、
親がすでに日本国民である場合には、
外国籍の実子について特例があります。
したがって、
成人した子どもについても、
単に年齢や来日年数だけで判断せず、
親が現在日本人かどうか
も重要になります。
13.家族全員が同じ本籍・氏名になる?
帰化が許可されると日本の戸籍が作られます。
夫婦や子どもを含む家族の場合には、
帰化後の氏名
夫婦の氏
帰化後の本籍
家族の戸籍関係
についても確認が必要になります。
東京法務局の申請書記載例でも、
夫婦または日本国民の配偶者が申請する場合には、
帰化後にどちらの氏を使用するか
を記載する取扱いがあります。
そのため、
家族で帰化する場合は、
許可後にどのような氏名・戸籍関係にするか
も事前に整理しておく必要があります。
14.家族の一人だけ申請を遅らせた方がよい場合もある?
ケースによってはあります。
例えば、
夫:帰化条件に特に問題なし
妻:税金の支払遅れがある
子:来日して間もない
という家族です。
家族全員が同じ日に申請することだけを優先するのではなく、
各人の現在の条件
を確認する必要があります。
場合によっては、
一部の家族だけ先に申請し、
その他の家族は条件を整理した後に検討する、
という考え方もあります。
家族同時帰化で特に事前確認したいケース
特に次のような家庭は、家族全員を一つの条件で判断しないことをおすすめします。
夫婦と子ども全員で帰化したい
15歳未満の子どもがいる
18歳未満の子どもがいる
子どもの来日が親より遅い
成人した子どもも一緒に申請したい
夫婦の片方だけ在留年数が短い
家族の一人に税金・年金の遅れがある
家族の一人に交通違反歴がある
夫婦で日本語能力に大きな差がある
父母が離婚している
前婚の子どもがいる
一方だけ先に日本国籍を取得したい
親がすでに帰化している
このような場合には、
誰がどの条件で帰化申請できるのか
を一人ずつ整理することが重要です。
よくある質問
Q.家族4人で同時に帰化申請できますか?
同じ時期に申請を進めることは可能です。
ただし、帰化許可申請書は申請人ごとに作成し、それぞれの条件を確認します。
Q.夫が帰化できれば妻も自動的に帰化できますか?
自動的には帰化しません。
妻自身について帰化申請と条件確認が必要です。
Q.親が帰化すれば子どもも日本人になりますか?
すでに外国籍である子どもが、親の帰化だけで当然に日本国籍を取得するわけではありません。
子どもについても適切な国籍取得手続を確認する必要があります。
Q.15歳未満の子ども本人も法務局へ行きますか?
15歳未満は法定代理人が申請します。
東京法務局では、父母が法定代理人の場合、父母双方の来庁を案内しています。
Q.子どもはまだ18歳未満です。
親と一緒に申請する場合など、能力条件が緩和される場合があります。
年齢・親子関係・在留状況を個別に確認します。
Q.夫婦とも中国籍ですが、一緒に申請すれば日本人配偶者特例を使えますか?
申請時点で双方が外国籍であれば、同時申請するだけで国籍法7条の「日本国民の配偶者」になるわけではありません。
Q.夫だけ先に帰化できますか?
可能です。
妻が中国国籍を維持することもできます。
Q.親がすでに日本人です。
日本国民の実子で日本に住所がある場合には、国籍法8条による条件緩和を検討できる可能性があります。
家族の帰化は「全員まとめて同じ条件」ではない
家族で帰化を希望する場合、
家族全員で一緒に日本人になる
という結果を希望していても、
申請自体は一人ひとり別です。
特に、
年齢
在留期間
親子関係
婚姻関係
税金・年金
素行
日本語能力
によって、確認する条件が変わります。
一方で、生計については世帯単位で確認するため、
「個人」と「家族」の両方を見る
ことが家族帰化の特徴です。
エンライト行政書士事務所では、ご家族で帰化を希望する方について、
家族それぞれの在留歴
15歳・18歳の年齢条件
親子同時申請
国籍法6条~8条の特例
配偶者の条件
子どもの条件
税金・年金
世帯収入
日本語能力
帰化後の氏名・戸籍関係
まで確認し、家族の誰が現在申請できるのか、どのような順番で検討すべきかを整理しています。
帰化申請の初回要件確認は無料です。
エンライト行政書士事務所
行政書士 宮島 詩卉
電話:03-5284-7981
受付時間:平日10:00~18:00
参考情報
法務省「国籍法」
法務省「国籍Q&A」
東京法務局「帰化について」
東京法務局「帰化相談(初回相談)を希望される方へ」
東京法務局「帰化許可申請のてびき」
新潟地方法務局「帰化手続について」
東京法務局「帰化許可申請書に添付する書類(中国の方)」




