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離婚歴・再婚歴があっても帰化できる?元配偶者・前婚の子どもの注意点 【2026年最新】

では、帰化20記事目として進めます。今回で、重複を除いた帰化20本の区切りにします。
テーマは 「離婚歴・再婚歴がある人の帰化申請」 です。東京法務局の2026年9月4日更新の中国籍向け案内では、本人だけでなく父母の離婚公証書・離婚証、日本で婚姻・離婚等の届出をしている場合の届書関係資料、裁判離婚等がある場合の確定証明付き審判書・判決書などを確認対象としています。さらに「親族の概要」には元配偶者も記載対象で、死亡している親族についても記載する取扱いです。法務局
つまり、離婚歴そのものより、中国側と日本側の婚姻・離婚・子ども・親権関係を矛盾なく整理できているかが重要になるテーマです。
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タイトル
離婚歴・再婚歴があっても帰化できる?元配偶者・前婚の子どもの注意点【2026年最新】
抜粋
離婚歴や再婚歴があっても帰化申請できる?離婚したこと自体を理由に帰化できないという一律の基準はありませんが、帰化申請では元配偶者、前婚の子ども、親権、養子縁組、中国と日本双方の婚姻・離婚記録まで確認する場合があります。中国籍の方が申請前に整理したいポイントを解説します。
「中国で離婚して、日本で再婚しています。」
「前の夫との間に子どもがいます。」
「昔の離婚証をなくしてしまいました。」
「日本の戸籍と中国の公証書で離婚日が違います。」
このような事情があるからといって、
離婚歴・再婚歴があるだけで帰化申請ができなくなるわけではありません。
一方、帰化申請では、
現在の婚姻関係だけを確認するわけでもありません。
東京法務局の帰化書類では、
元配偶者も「親族の概要」の記載対象
となっています。
さらに中国籍の方については、
結婚公証書・結婚証
離婚公証書・離婚証
子どもの出生公証書
親権等に関する公証書
日本側の戸籍
婚姻届・離婚届等の記録
裁判離婚等の場合の判決・審判資料
などが関係することがあります。
離婚歴があるだけで帰化できないという公式ルールはない
2026年現在、法務省・東京法務局が公表している帰化条件の中に、
「離婚歴がある人は帰化できない」
「再婚していると不利になる」
という全国一律の基準はありません。
実際、東京法務局の帰化書類自体が、
元配偶者
や、
離婚に関する資料
の存在を前提としています。
したがって重要なのは、
離婚したことそのもの
よりも、
現在までの身分関係を正確に説明できるか
です。
1.元配偶者も「親族の概要」に記載する
帰化申請で作成する「親族の概要」は、
現在同居している家族だけを書く書類ではありません。
東京法務局の現在の様式では、原則として、
現在の配偶者
元配偶者
父母
子ども
兄弟姉妹
配偶者の父母
内縁の夫・妻
婚約者
なども記載対象です。
つまり、
10年前に離婚して現在まったく交流がない元配偶者
であっても、帰化資料上確認対象になる場合があります。
元配偶者と連絡を取っていなくても、離婚歴自体は記載する
「もう何年も連絡していないので書かなくてよい」
とは考えない方がよいでしょう。
親族の概要には、
交際の有無
を記載する欄もあります。
そのため、
元配偶者について、
現在交際なし
という事実をそのまま記載することができます。
重要なのは、関係がないことを隠すのではなく、
現在の事実関係を正確に記載すること
です。
中国籍の方は離婚公証書・離婚証を確認する
中国籍の方について、東京法務局は現在、
本人の身分関係資料として、
離婚公証書または離婚証
を挙げています。
したがって、
中国で結婚
↓
中国で離婚
↓
その後日本へ来日
という場合でも、
過去の婚姻・離婚関係が帰化資料から完全に消えるわけではありません。
2.中国で離婚し、日本で再婚したケース
例えば、
中国人Aさんと中国で結婚
↓
中国で離婚
↓
日本へ来日
↓
日本人Bさんと再婚
というケースです。
この場合、
現在の日本人配偶者との婚姻だけではなく、
最初の婚姻と離婚についても身分関係を整理する
必要があります。
中国側では、
結婚公証書
離婚公証書・離婚証
日本側では、状況に応じて、
日本人配偶者の戸籍
婚姻届関係資料
などが確認対象になります。
日本の戸籍と中国側資料の内容が一致しているか確認する
特に注意したいのが、
婚姻日・離婚日・氏名・生年月日
などの不一致です。
例えば、
中国の離婚証:2019年5月10日
日本側の記録:2019年6月3日
となっている場合、
単なる誤記なのか、
中国で離婚成立後に日本側へ届出をした日なのか、
などを整理する必要があります。
日付が違うこと自体を見つけて慌てるのではなく、
なぜ違うのか説明できる状態
にすることが重要です。
日本で離婚届を提出したことがある場合
日本の市区町村へ、
婚姻届
離婚届
親権者変更届
養子縁組届
認知届
などを提出したことがある場合には、帰化申請でその届出関係資料が必要になることがあります。
東京法務局は現在、
届書の記載事項証明書等
を必要書類として案内しています。
ただし、同じ内容が日本の戸籍に記載されている場合には、原則として届書関係証明が不要となる場合もあります。
3.裁判で離婚した場合は資料が増える
すべての離婚が協議離婚とは限りません。
日本または中国・その他外国の裁判所で、
離婚
親権
養子縁組
認知
などについて裁判・審判をした場合には、
東京法務局は、
確定証明書の付いた審判書または判決書の謄本
を確認資料として挙げています。
つまり、
「離婚した」という結果だけではなく、どのような法的手続で身分関係が確定したか
も確認する場合があります。
前婚の子どもがいる場合は出生・親権関係も確認
例えば、
中国で前夫との間に子どもがいる
↓
離婚後、子どもは前夫と中国で生活
↓
本人は日本で再婚
というケースがあります。
この場合、
子どもと現在同居していないからといって、
帰化申請上まったく関係がないわけではありません。
東京法務局は、
申請者の子について出生公証書
を確認資料として挙げています。
また、親権等の身分関係については、必要に応じて関連公証書も確認します。
子どもが中国に住んでいても「親族の概要」に記載する
「親族の概要」は、
日本在住の親族
と、
外国在住の親族
に用紙を分けて作成します。
したがって、
中国で生活している前婚の子どもも、
帰化資料上整理する必要があります。
現在誰と暮らしているか、
本人との交際があるか、
などについても確認します。
4.前婚の子どもへ養育費を払っている場合
前婚の子どもに、
毎月5万円
毎月8万円
などの養育費を支払っている方もいます。
この支出がある場合、
帰化の生計条件との関係では、
実際の家計支出
として確認する必要があります。
例えば、
本人年収450万円
現在の配偶者と子ども1人
さらに前婚の子へ年間96万円の養育費
という場合、
単純に年収450万円という数字だけでは家計を判断できません。
養育費を支払っていること自体が不利という意味ではない
養育費の支払いは、
それ自体を理由に帰化不可となるという話ではありません。
重要なのは、
その支出を含めても現在の世帯が安定して生活できるか
という点です。
逆に、
実際には毎月養育費を払っているのに、
生計の概要ではその支出をまったく反映していない、
という状態は避けるべきです。
養育費を受け取っている場合も同様
申請人自身が前婚の子を養育していて、
元配偶者から養育費を受け取っている場合もあります。
この場合、
誰から
いくら
継続しているか
などを、家計の実態と整合するよう整理します。
5.現在の配偶者と前婚の子が養子縁組している場合
例えば、
中国人妻
+
日本人夫
+
妻の前婚の子
という家庭で、
日本人夫がその子と養子縁組をしている場合があります。
この場合には、
通常の婚姻関係だけではなく、
養子縁組関係
も重要な身分事項です。
東京法務局は、中国籍向け資料でも、
養子縁組その他の身分関係に関する公証書
を必要に応じて準備するよう案内しています。
日本側で養子縁組届を提出している場合には、その記録との整合性も確認します。
養子縁組をしていない場合も家族関係を正確に区別する
一緒に生活しているからといって、
法律上当然に親子になるわけではありません。
例えば、
日本人夫
+
中国人妻の前婚の子
が同居していても、養子縁組をしていない場合には、
法律上の関係をそのまま正確に記載します。
帰化申請のために、
実際には存在しない身分関係を作る必要はありません。
6.親権が中国側資料と日本側記録で違う場合
離婚後の親権について、
中国側の離婚資料と、
日本へ提出した届出内容
が一致していないケースもあります。
また、
離婚当初と現在で親権者が変更されている場合もあります。
東京法務局は、
親権者変更届
や、
親権に関する公証書・裁判資料
を確認対象として案内しています。
そのため、
「子どもは元夫と暮らしているので関係ない」
ではなく、
法律上の親権関係がどうなっているか
も整理する必要があります。
認知がある場合も確認する
婚姻関係にない相手との間に子どもがいる場合には、
認知
が関係するケースもあります。
日本で認知届を提出している場合や、中国側で親子関係が成立している場合など、資料が増える可能性があります。
帰化では、
家族関係を現在の戸籍だけでなく過去から整理する
ことが重要です。
7.元配偶者が日本人の場合
元夫・元妻が日本人だった場合には、さらに日本側の戸籍が重要になります。
東京法務局は、
申請者の、
配偶者・前配偶者・内縁関係を含む相手が日本国民である、または日本国民であった場合
には、日本の戸籍・除籍謄本を確認資料として挙げています。
したがって、
「もう離婚しているから元日本人配偶者の戸籍は関係ない」
とは限りません。
元配偶者が帰化した場合も確認事項になり得る
例えば、婚姻当時は中国籍だった元配偶者が、
その後日本へ帰化した
というケースもあります。
帰化書類では、
家族・親族の国籍関係や帰化歴も確認する場合があります。
複雑な家族関係の場合は、現在の国籍だけでなく、
どの時点で国籍が変わったのか
も整理しておくとよいでしょう。
8.両親の離婚歴も資料に関係する
中国籍向けの現在の東京法務局資料では、
申請人本人だけでなく、
父母の結婚・離婚に関する資料
も確認対象となっています。
例えば、
両親が離婚
父が再婚
母も再婚
異父・異母兄弟がいる
という家庭では、
親族関係公証書だけでは家族関係全体を把握できない場合があります。
異父・異母兄弟がいる場合
東京法務局は、親族関係公証書について、
父・母・申請者本人・兄弟姉妹との全員の関係が分かるもの
を求めています。
そのため、
再婚によって異父兄弟・異母兄弟がいる場合には、
誰と誰がどの親を共通にするのかを整理する必要があります。
資料上兄弟姉妹が確認できない場合には、別途出生公証書を求められることもあります。
9.離婚証・公証書を紛失している場合
「20年前の離婚なので離婚証がありません」
という相談もあります。
東京法務局は、準備できない添付書類について、
その経緯・事情を相談時に担当者へ伝える
よう案内しています。
つまり、
書類がないから勝手に省略
ではなく、
なぜ取得できないのかを法務局へ説明して、代替資料等の指示を確認する
ことが基本です。
自分で「この書類はいらない」と判断しない
特に中国の身分関係資料は、
申請人の出生地、
婚姻場所、
離婚方法、
子どもの有無、
父母の婚姻関係
によって必要書類が変わります。
東京法務局も、
人によって提出書類が異なり、追加書類を求める場合がある
と明記しています。
複雑な離婚・再婚歴がある方ほど、一般的なチェックリストだけで準備しない方が安全です。
10.離婚歴を隠すのは避ける
帰化では、
中国側公証書、
日本の戸籍、
婚姻・離婚届、
住民票、
在留関係資料
など複数の資料から身分関係を確認します。
そのため、
過去の離婚を申請書に書かない
↓
別の公的資料には離婚歴が残っている
という状態になると、資料に矛盾が生じます。
重要なのは、
離婚歴がないように見せることではなく、正確な家族関係を説明すること
です。
婚姻回数が多いことだけで判断しない
複数回の離婚・再婚歴があるからといって、
婚姻回数だけで帰化不可
とする一律の公式基準は公表されていません。
ただし、婚姻回数が増えるほど、
元配偶者
子ども
親権
養子縁組
戸籍
中国の公証書
など、身分関係資料が複雑になりやすくなります。
そのため、問題は回数そのものより、
すべての関係を矛盾なく説明できるか
です。
11.現在離婚協議中の場合
帰化申請を検討している時点で、
現在の配偶者と離婚協議中
というケースもあります。
この場合、
現在の世帯収入
住所
配偶者との同居・別居
子どもの親権
離婚後の生活
現在の在留資格
などが今後大きく変わる可能性があります。
帰化は審査に一定期間かかるため、
申請直後に家族状況が大きく変化する可能性が高い場合
には、申請時期を慎重に検討した方がよいことがあります。
日本人配偶者特例を利用している場合は特に重要
前の記事で解説したとおり、日本人の配偶者には国籍法7条の特例があります。
その特例を前提として帰化申請する方が、
申請前後に離婚する場合には、
特例の前提そのものが変化する
可能性があります。
そのため、一般帰化の条件を別途満たしているかも含めて確認する必要があります。
特に申請前確認をおすすめしたいケース
中国で離婚歴がある
日本で離婚したことがある
再婚している
離婚歴が複数回ある
元配偶者が日本人
前婚の子どもが中国にいる
現在の配偶者と前婚の子が養子縁組している
子どもの親権者が変更された
養育費を払っている
養育費を受け取っている
認知した子どもがいる
両親にも離婚・再婚歴がある
異父・異母兄弟がいる
中国の離婚証を紛失した
中国資料と日本の戸籍で婚姻・離婚日が異なる
現在離婚協議中
このようなケースでは、
現在の戸籍だけを見るのではなく、過去から現在までの家族関係を一本につなげて整理する
ことが重要です。
よくある質問
Q.一度離婚しています。帰化できますか?
離婚歴だけで帰化できないという全国一律の公式基準はありません。
ただし、元配偶者や離婚関係資料を含めて身分関係を確認します。
Q.再婚しています。
再婚自体で帰化不可とはいえません。
前婚・離婚・現在の婚姻が資料上つながっていることが重要です。
Q.中国に前婚の子どもがいます。
子どもが海外在住でも、親族の概要や出生関係資料等の確認対象になります。
Q.前夫と連絡を取っていません。
連絡がないこと自体は記載できます。
元配偶者の存在そのものを省略するのは避けた方がよいでしょう。
Q.離婚証をなくしました。
取得できない事情を法務局へ説明し、必要な代替資料等の指示を確認します。
Q.中国の離婚日と日本の戸籍の日付が違います。
まず、それぞれが「離婚成立日」と「日本への届出日」など異なる意味の日付ではないか確認します。
説明できない不一致は申請前に整理した方がよいでしょう。
Q.養育費を払っています。
養育費支払い自体が帰化不可の理由ではありませんが、生計の実態として確認します。
Q.現在離婚協議中です。
婚姻関係、生計、住所、在留資格等が大きく変わる可能性があるため、申請時期を個別に検討することをおすすめします。
離婚・再婚歴がある帰化は「過去の家族関係を消す」のではなく「つなげる」
帰化申請では、
現在の夫・妻だけ
を見るわけではありません。
元配偶者、前婚の子ども、親権、養子縁組、認知、両親の婚姻関係まで、申請人によって確認範囲が広がります。
離婚歴があることを不利だと考えて隠すのではなく、
中国側資料と日本側資料を使って、出生から現在までの身分関係を矛盾なく説明できること
が重要です。
エンライト行政書士事務所では、離婚・再婚歴がある中国籍の方について、
結婚公証書
離婚公証書・離婚証
元配偶者
前婚の子ども
親権
養子縁組・認知
日本の戸籍・除籍
婚姻届・離婚届関係資料
養育費
現在の生計
日本人配偶者特例
まで確認し、中国と日本の身分関係資料に矛盾がない状態で帰化申請を進められるかを整理しています。
帰化申請の初回要件確認は無料です。
エンライト行政書士事務所
行政書士 宮島 詩卉
電話:03-5284-7981
受付時間:平日10:00~18:00
参考情報
東京法務局「帰化について」
東京法務局「帰化相談(初回相談)を希望される方へ」
東京法務局「帰化許可申請書に添付する書類(中国の方)」
東京法務局「帰化相談必要書類の確認表(中国)」
東京法務局「親族の概要」
東京法務局「帰化許可申請のてびき」




