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帰化したら名前・本籍はどうなる?中国名を残せる?帰化後の氏名と戸籍を解説 【2026年最新】

「帰化したら日本風の名前に変えなければいけませんか?」
「今の中国名をそのまま残したいです。」
「簡体字の名前は日本の戸籍でも使えますか?」
「本籍は今住んでいる住所にしないといけませんか?」
「帰化後にやっぱり名前を変えたくなったら変更できますか?」
帰化申請をするとき、
税金・年金・在留年数などと並んで意外と迷うのが、
帰化後の氏名と本籍
です。
帰化が許可されると、日本国籍を取得し、その方について日本の戸籍が作られます。法務省も、帰化許可申請では戸籍を創設することになるため、身分関係を証明する資料を提出すると説明しています。法務省
そして、帰化申請書にはあらかじめ、
帰化後の本籍
帰化後の氏名及び振り仮名
を記載します。法務省
つまり、
「許可が出てから名前を考える」
のではなく、申請段階である程度決めておく必要があります。
帰化しても「日本風の名前」に変える義務はない
まず大きな誤解として、
帰化=必ず田中・鈴木などの日本風の氏名へ変更する
という制度ではありません。
法務局の手引きでは、帰化後の本籍・氏名について、一定のルールの範囲内であらかじめ定めることができるとされています。法務局
したがって、中国籍の方でも、
現在の中国名をベースにする
日本で長年使用している通称を選ぶ
新しい日本風の氏名を選ぶ
など、本人の希望に応じて検討できます。
ただし、
使用できる文字にはルールがあります。
1.現在の中国名をそのまま残せる?
現在の中国名に使用されている文字が、日本の戸籍で使用できる文字であれば、
同じ氏名または近い形を帰化後の氏名として選ぶことは可能です。
例えば、中国名を持つ方が、
「日本国籍になっても、家族からもらった名前を残したい」
と考えることは珍しくありません。
帰化するからといって、
中国名を捨てなければならない
という制度ではありません。
ただし「同じ漢字に見えるか」は別問題
中国で使用される漢字には、
日本と同じ字体
日本と異なる字体
簡体字
があります。
そのため、中国の身分証上の文字を、そのまま日本の戸籍へコピーできるとは限りません。
特に簡体字の場合は注意が必要です。
2.中国の簡体字はそのまま使える?
帰化許可申請書の記載要領では、
中国等における簡体漢字については、日本の正字に引き直して記載
するよう明記されています。法務省
つまり、
中国のパスポートでは簡体字
↓
日本の帰化申請書では対応する日本の正字
という形になることがあります。
「中国名を残す」=字体まで完全に同じとは限らない
例えば、自分としては同じ漢字名を使っているつもりでも、
中国側資料と日本の戸籍では、
字形が異なる
場合があります。
これは名前そのものを変更したというより、
日本の戸籍で使用できる字体へ整理した
というケースです。
中国籍の方は帰化後の名前を決める前に、
現在の氏名に使われている漢字が日本でどのように扱われるのかを確認しておくとよいでしょう。
3.帰化後の「名」に使える文字には制限がある
法務局の手引きでは、帰化後の名について、原則として、
常用漢字
戸籍法施行規則別表第二の漢字(いわゆる人名用漢字)
ひらがな
カタカナ
の範囲で定めるとされています。法務局
したがって、中国で一般的に使われている漢字でも、
日本の名として使用できる漢字の範囲外
であれば、そのまま名に使用できない可能性があります。
「氏」と「名」で文字の扱いが完全に同じではない
法務局の手引きでは、
帰化後の氏については、
名に使用できる文字以外にも、
その他の正しい日本文字
を使用できる場合があると説明しています。法務局
そのため、
中国姓を残したい場合と、
中国の下の名前をそのまま残したい場合では、
確認する文字の範囲が少し異なることがあります。
4.アルファベットの名前は使える?
現在の帰化許可申請書は、
申請書に使用する文字について、
漢字・ひらがな・カタカナ・アラビア数字
を使用し、
英字(アルファベット)は使用しない
よう定めています。法務省
例えば、
「LEO」
のようなアルファベット表記そのものを、そのまま戸籍上の名として申請する形ではありません。
一方、
レオ
のようにカタカナで表すことは、使用可能文字の範囲内で検討できます。
普段使っている英語名と戸籍名は分けて考える
中国籍の方の中には、
職場や海外との仕事では英語名を長年使用している方もいます。
しかし、
仕事上の呼び名
と、
日本の戸籍に記載する正式氏名
は別です。
帰化後も仕事上のニックネーム等を使うこと自体と、戸籍上の正式氏名をどうするかは分けて考えましょう。
5.今使っている通称名を帰化後の名前にできる?
長年、日本で通称を使用している方もいます。
例えば、
中国名:王○○
日本での通称:山田○○
という方です。
帰化後の氏名は申請人があらかじめ定めるため、
現在の通称を帰化後の氏名として選ぶことも、文字等の条件を満たす限り検討できます。
通称を使っていたから自動的にその名前になるわけではない
住民票等に通称が記載されていても、
帰化後の戸籍名が自動的にその通称になるわけではありません。
帰化申請書の、
「帰化後の氏名」
として、本人がどの名前を使用するかを決めます。
そのため、
現在の中国名
現在の通称
新しく考えた氏名
のどれにするかを申請前に整理しておく必要があります。
6.中国姓だけ残して、下の名前を変えることもできる?
一定の文字ルール等を満たせば、
例えば、
氏は現在の中国姓を残す
一方で、
名は日本で使いやすい名前へ変更
という考え方も可能です。
逆に、
氏名全体を日本風にする
現在の氏名をできるだけ維持する
という選択も考えられます。
「どの名前が帰化に有利」という審査ではない
日本風の名前へ変更したから帰化が許可されやすくなる、
中国名を残したから不利になる、
という公式基準はありません。
名前は、
帰化後の日本人として使用する正式氏名
を決める問題です。
帰化条件そのものとは分けて考えましょう。
7.夫婦で帰化する場合の氏はどうする?
夫婦で帰化申請する場合には、
帰化後の氏についても夫婦で整理する必要があります。
法務局の手引きでは、
夫婦または日本国民の配偶者が申請する場合、帰化後の氏について夫または妻のいずれの氏によるか
を申請書上で明記するよう案内しています。法務局
例えば、
夫婦とも中国籍で同時帰化
夫:中国姓A
妻:中国姓B
という場合、
帰化後の家族関係を踏まえて、どの氏を使用するかを事前に整理します。
夫婦それぞれが完全に別の氏を自由に決めるとは限らない
帰化後は日本人として戸籍制度・婚姻制度の適用を受けます。
そのため、夫婦の場合は、
本人一人だけの名前の好み
ではなく、
夫婦の戸籍関係も踏まえて帰化後の氏を確認する必要があります。
8.日本人と結婚している場合
例えば、
夫:日本人・「田中」
妻:中国籍・「王」
で、妻が帰化する場合です。
帰化申請書では、
夫婦または日本人配偶者が申請する場合、
どちらの氏によるか
を記載する取扱いがあります。法務局
したがって、日本人配偶者がいる方については、
現在の婚姻関係と帰化後の戸籍関係を踏まえて名前を決めます。
現在の在留カードの名前だけを見て決めない
婚姻後も外国人配偶者は本国名を使用しているケースが多いため、
帰化前:
日本人夫「田中」
外国人妻「王」
という状態でも、
帰化後は日本人夫婦としての氏を整理する必要があります。
法務局の担当者と確認しながら進めることが重要です。
9.帰化後の「本籍」とは?
本籍は、
戸籍が置かれている場所
です。
現在住んでいる「住所」とは別の概念です。
例えば、
住所:東京都足立区
本籍:東京都千代田区
ということもあり得ます。
帰化後の本籍は現在の住所と同じでなくてもよい
法務局の手引きでは、
帰化後の本籍は一定のルールの範囲内で自由に定められるとされています。法務局
そのため、
現在住んでいるマンションの所在地
でなければならないわけではありません。
10.本籍は日本のどこでも設定できる?
実在する所在地で、戸籍上の本籍として表示できる場所であれば検討できます。
法務局の手引きでは、
本籍は、
土地の地番
または、
住居表示
を使用できるとしています。法務局
ただし、実在しない町名・地番を作ることはできません。
住居表示では「○号」まで書かない
住居表示を本籍に使用する場合、
法務局の案内では、
例えば、
○丁目○番
までを記載し、
住居の部屋・建物位置に使われる、
○号
は記載しない取扱いです。法務局
現在の住所をそのままコピーすると、本籍の表示として正しくない場合があります。
不明な場合には、本籍を置きたい市区町村へ確認します。
11.賃貸マンションでも本籍にできる?
本籍は、
不動産の所有権を示すものではありません。
したがって、
「自分がその土地を所有していないと本籍にできない」
という制度ではありません。
重要なのは、実在し、本籍として表示可能な所在地であることです。
本籍=住所=所有不動産ではない
帰化後、
住所は転居すれば変わります。
一方、本籍は住所とは別に管理されます。
そのため、
賃貸住宅から引っ越したとしても、
本籍が自動的に新住所へ移るわけではありません。
12.有名な場所を本籍にしてもいい?
本籍は住所とは別なので、
自宅以外の実在する場所を選択することは制度上可能です。
ただし、
実際にその町名・地番・街区符号が本籍として使用できるかは確認が必要です。
法務局も、
分からない場合は本籍としたい市区町村へ確認するよう
案内しています。法務局
単にインターネットで見た住所をコピーするのではなく、正確な本籍表示を確認しましょう。
13.帰化後に本籍を変更できる?
本籍は後から変更することも可能で、
日本の戸籍制度には、
転籍届
という手続があります。法務省の戸籍事務にも転籍届が正式な戸籍届出として定められています。法務省
そのため、
帰化申請時に一度本籍を決めたら、
一生絶対に変更できない
というものではありません。
ただし、最初の戸籍作成に使う情報ですので、申請段階で正確な所在地を記載する必要があります。
14.帰化後の名前は後から簡単に変えられる?
こちらは本籍とは事情が違います。
帰化後、戸籍に記載された氏・名を、
「気が変わったので自由に変更する」
ことはできません。
裁判所は、
氏を変更するには原則としてやむを得ない事情、
名を変更するには正当な事由
が必要で、家庭裁判所の許可が必要になると案内しています。裁判所
帰化申請時の名前選びは慎重に
法務局の帰化手引きでも、
帰化後の名について、
帰化許可後の変更は原則として認められない
旨が案内されています。法務局
そのため、
「とりあえずこの名前にして、後で変えればいい」
という考え方はおすすめできません。
15.帰化後の名前の「読み方」も決める?
はい。
現在の帰化許可申請書には、
「帰化後の氏名及び振り仮名」
を記載する欄があります。法務省
さらに、2025年5月26日から、
戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度
が始まりました。
帰化によって初めて戸籍に記載される方についても、帰化届等の際に氏名の振り仮名を届け出ます。法務省
漢字だけでなく読み方まで長く使う情報になる
例えば、
同じ漢字でも複数の読み方が考えられることがあります。
帰化後は、
銀行
パスポート
マイナンバー
運転免許
勤務先
社会保険
など、さまざまな手続で正式氏名・読み方を使用します。
そのため、
漢字だけでなく読み方まで含めて
帰化前に確認しておく方がよいでしょう。
16.帰化後のフリガナは好きな読み方を自由に付けられる?
戸籍の振り仮名については、現在、
氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの
を基本とする制度になっています。法務省
したがって、
文字と全く関連しない特殊な読みを自由に設定できる、
と単純には考えない方がよいでしょう。
中国語由来の読み方など、判断に迷う場合には、帰化申請時に法務局へ確認することをおすすめします。
17.中国名の読みを日本式に変えてもいい?
例えば中国漢字の氏名を残しつつ、
日本で使用しやすい読み方を希望する方もいます。
一方で、
中国語の発音に近い読みを維持したい方もいます。
帰化申請では、
文字と振り仮名の両方
を確認するため、希望する読みが戸籍上どのように扱われるかを事前に相談すると安心です。
パスポートのローマ字表記まで考えて名前を決める
帰化後は日本のパスポートを取得することになります。
そのため、
日本語の戸籍名だけでなく、
将来海外で使用するローマ字表記も意識しておくと実務上便利です。
ただし、ローマ字表記は戸籍の漢字・かな氏名そのものとは別の問題です。
18.子どもと一緒に帰化する場合の名前
親子で同時に帰化する場合には、
子どもの帰化後氏名もそれぞれ申請書上で確認します。
特に、
父・母・子ども全員が中国籍
で、
家族全員が帰化する場合、
帰化後の氏
子どもの名
読み方
新しい戸籍の関係
をまとめて整理する必要があります。
子どもの名前だけ現在の中国名を残すことも含めて検討する
例えば、
親は日本風の名へ変更
子どもは現在の中国名を維持
という希望がある場合もあります。
使用文字や家族の氏との関係を確認しながら決めます。
家族全員が必ず同じ方法で下の名前を変更しなければならないわけではありません。
19.帰化すると新しい戸籍には何が載る?
帰化によって日本国籍を取得すると、
その方について戸籍が作られます。
帰化申請時には、
本人だけでなく、
父
母
配偶者
子ども
婚姻歴
等の身分関係資料を確認するのも、
帰化後の戸籍を正確に作成するため
という意味があります。法務省
中国側公証書の内容が重要になる理由
中国籍の帰化で、
出生公証書
親族関係公証書
結婚・離婚資料
等を細かく確認するのは、
単なる審査資料というだけではありません。
帰化後の日本戸籍に記録される身分関係の基礎になるためです。
前回の記事で扱った中国公証書とも密接に関係します。
20.帰化後は在留カードの名前を変更する?
帰化許可により日本国籍を取得すると、
外国人として在留資格を持つ立場ではなくなります。
そのため、帰化後は在留カードを使い続けるのではなく、
日本人として、
戸籍
住民票
マイナンバーカード
日本旅券
運転免許証
銀行
勤務先
などの情報を新しい氏名へ整理していくことになります。
帰化許可後は「名前が変わる手続」も多い
帰化後の氏名を大きく変更する方ほど、
各種名義変更の範囲が広くなります。
例えば、
銀行口座
クレジットカード
不動産登記
勤務先
資格証
携帯電話
保険
などです。
帰化申請時に名前を決める際には、
許可後に長期間使う正式氏名であること
を前提に考えましょう。
21.中国籍の方が特に確認したいケース
次のような方は、帰化申請書へ氏名・本籍を書く前に一度整理することをおすすめします。
中国名をそのまま残したい
氏だけ中国姓を維持したい
日本風の氏名へ変更したい
簡体字が名前に含まれている
日本で長年通称を使っている
英語名も普段使っている
日本人と結婚している
夫婦で同時に帰化する
子どもも一緒に帰化する
帰化後の本籍を現在の住所と別の場所にしたい
名前の読み方に中国語発音を残したい
帰化後のパスポート表記まで考えておきたい
このようなケースでは、
現在の本国名+日本での通称+使用可能文字+家族の戸籍関係
を一緒に確認することが重要です。
よくある質問
Q.帰化したら日本風の名前へ変えないといけませんか?
そのような一律の義務はありません。
使用可能な文字等の条件を満たせば、現在の中国名を基礎に帰化後の氏名を決めることもできます。
Q.中国の簡体字をそのまま使えますか?
帰化許可申請書では、中国等の簡体字は日本の正字に引き直して記載する取扱いです。
そのため、字体が中国側資料と変わる場合があります。
Q.カタカナの名前にもできますか?
帰化後の名に使用できる文字には、ひらがな・カタカナも含まれています。
Q.アルファベット名は使えますか?
帰化許可申請書では英字を使用せず、漢字・ひらがな・カタカナ等で記載します。
Q.現在の通称名をそのまま戸籍名にできますか?
文字等の条件を満たせば候補にできます。
ただし通称が自動的に帰化後の氏名になるわけではありません。
Q.本籍は現在住んでいる住所でないといけませんか?
いいえ。
本籍と住所は別の概念です。
Q.本籍は後から変更できますか?
転籍届によって変更する制度があります。
Q.帰化後に名前を変更できますか?
自由に変更できるものではありません。
氏・名の変更には家庭裁判所の許可が必要になる場合があり、一定の理由が求められます。
Q.帰化後の読み方も決めますか?
はい。
現在の申請書では帰化後の氏名と振り仮名を記載します。
帰化後の名前は「申請書の一項目」ではなく、その後ずっと使う正式氏名
帰化後の氏名・本籍は、
帰化審査の合否だけを考えて決めるものではありません。
許可後には、
日本の戸籍上の正式な氏名
として長期間使用することになります。
特に中国籍の方は、
中国名を維持するのか
日本の字体へどう置き換えるのか
通称を正式名にするのか
家族全員の氏をどうするのか
など、申請前に考えておく項目が多くあります。
エンライト行政書士事務所では、中国籍の方を中心に、
現在の中国名
簡体字・日本の正字
帰化後の氏名
通称
氏名の振り仮名
日本人配偶者との氏
家族同時帰化の場合の氏名
帰化後の本籍
中国側身分資料との整合性
まで確認したうえで、帰化申請書類を整理しています。
帰化申請の初回要件確認は無料です。
エンライト行政書士事務所
行政書士 宮島 詩卉
電話:03-5284-7981
受付時間:平日10:00~18:00
参考情報
法務省「国籍Q&A」
法務省「帰化許可申請」
法務省「帰化許可申請書・記載例」
法務省「戸籍の振り仮名制度」
法務省「子の名に使える漢字」
法務局「帰化許可申請のてびき」
裁判所「氏の変更許可」
裁判所「名の変更許可」




