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「帰化は日本に5年住めば申請できると聞きました。」
「最近は10年必要になったというのは本当ですか?」
「国籍法には5年と書いてあるのに、なぜ法務局では10年と言われるのですか?」
2026年に入り、帰化申請を検討している方から特に多くなったのが、**「5年と10年、どちらが正しいのか」**という質問です。
結論からいうと、
どちらも全く間違いというわけではありません。
ただし、意味が異なります。
現在も国籍法第5条では、一般的な帰化の住所条件として、
「引き続き5年以上日本に住所を有すること」
と定められています。
一方、東京法務局が2026年4月1日に更新した帰化案内では、日本語能力とともに、
「10年以上在留していることなど、日本社会に融和していることが必要」
と明記されています。
つまり、
「法律上の最低条件としての5年」
と、
「現在の帰化審査・相談実務で確認される10年以上の在留等」
を分けて考える必要があります。
まず結論|「5年」が「10年」に法改正されたわけではありません
ここは最も重要です。
2026年4月に国籍法が改正され、
住所条件が5年から10年へ変更された
ということではありません。
国籍法第5条第1項第1号では、現在も一般的な住所条件について、
引き続き5年以上日本に住所を有すること
とされています。
そのため、法律だけを見ると、
「5年以上なら条件を満たしているのでは?」
と思うのは自然です。
しかし、国籍法で定められている条件は、帰化許可のための最低条件です。
法務局も、これらの条件を満たしていても、必ず帰化が許可されるわけではないと説明しています。
一般的な帰化、いわゆる普通帰化では、
引き続き5年以上日本に住所を有していること
が住所条件となっています。
ポイントは単に、
「初めて日本に来てから5年経った」
という意味ではなく、
日本に継続して生活の本拠を置いていること
が前提になる点です。
また、その期間は適法な在留資格で在留している必要があります。
2026年4月1日に更新された東京法務局の「帰化について」では、国籍法上の6つの一般条件を説明した後に、
日本語能力や日本社会への融和に関する説明が追加されています。
その中で、
日常生活に支障のない程度の日本語能力を有すること
とともに、
10年以上在留していることなど、日本社会に融和していることが必要
とされています。
旭川地方法務局などの2026年更新ページでも同様の説明が確認できます。
このため、現在は、
「法律上5年になったから、5年経過した時点ですぐ申請できる」
と考えるのは適切ではありません。
「5年」と「10年」は何が違う?
整理すると、
5年=国籍法上の住所条件
です。
一方、
10年以上の在留=日本社会への融和を判断するうえで、2026年の法務局案内に明記された要素
です。
つまり、
「法律が10年になった」
のではありません。
現在の帰化審査では、法定条件だけでなく、
日本での在留期間
日本語能力
生活基盤
仕事
家族関係
納税
社会保険
素行
なども含め、日本社会で安定して生活しているかが確認されます。
現在は、
「5年を超えた=すぐ申請できる」
とは考えない方がよいでしょう。
国籍法上の住所条件を満たしていても、法務局の現在の案内では10年以上の在留なども日本社会への融和の要素として示されています。
そのため、一般的な外国籍の方の場合には、
まず日本での在留期間がどの程度あるか
を確認したうえで、管轄法務局へ相談する必要があります。
特に来日5~9年程度の方は、古いインターネット記事だけを見て、
「もう5年だから帰化できる」
と判断しないよう注意しましょう。
2026年以前の記事には「5年で申請可能」と書かれていることが多い
検索すると、現在でも、
「帰化は5年以上日本に住めば申請できる」
と説明している記事が多く見つかります。
これは、国籍法第5条の住所条件だけを説明するのであれば間違いではありません。
しかし、2026年4月以降の法務局公式案内まで含めて考えると、それだけでは現在の実務を十分に説明できません。
帰化について調べる際には、
記事がいつ更新されたものか
も確認することをおすすめします。
法務局の2026年案内では、
「10年以上在留していることなど」
とされています。
一方で、全国一律のウェブ案内上、
「この日を起点として、この計算式で10年を算出する」
という細かな計算ルールまですべて公表されているわけではありません。
基本的には、日本での在留歴全体を確認することになります。
例えば、
初めて来日した時期
在留資格
学校への在学期間
就職時期
転職
出国期間
在留資格の変更
などを確認します。
そのため、自分で年数だけ計算するより、
在留カードやパスポート、住民票、これまでの在留歴を整理して確認する
方が確実です。
留学期間も日本での在留歴に含まれる?
「留学生として過ごした期間は全部除外されますか?」
という質問も多くあります。
現在の法務局案内は、社会融和の説明として**「10年以上在留」**としています。
一方で、帰化審査では単なる年数だけではなく、その間の生活状況や現在の就労・生活基盤なども確認されます。
そのため、
「留学期間は必ず全てカウントされる」
または、
「留学期間は全てカウントされない」
と一律に判断するのは適切ではありません。
来日から現在までの経歴全体を法務局へ説明して確認しましょう。
長期間日本を離れていた場合は注意
国籍法上の住所条件は、
「引き続き」
日本に住所を有することを求めています。
そのため、長期間の海外滞在や、日本での生活基盤が一度途切れている場合には注意が必要です。
ただし、
「海外に○日以上いたら必ず住所期間がリセットされる」
という全国一律の具体的日数基準が、現在の法務局ウェブ案内で公表されているわけではありません。
例えば、
海外赴任
長期出張
長期間の帰国
留学
家族事情による長期滞在
などがある場合には、その期間や理由を個別に確認する必要があります。
帰化には、日本と特別な関係がある方について、国籍法第6条から第8条による住所条件等の緩和があります。
例えば、
日本で生まれた方
日本人の配偶者
日本人の子
かつて日本国籍を有していた方
などです。
法務局の案内でも、一定の方について一般的な5年の住所条件が緩和されることが説明されています。
例えば日本人の配偶者の場合、婚姻期間や日本での住所期間によって、通常の5年間より短い住所期間で法定条件を満たす場合があります。
ただし、
住所条件が緩和される=その他の審査を受けなくてよい
という意味ではありません。
日本人と結婚すれば必ずすぐ帰化できるわけではない
日本人の配偶者には法律上の緩和規定があります。
しかし、帰化では住所期間だけでなく、
婚姻生活
生計
税金
年金・社会保険
素行
日本語能力
日本社会への融和
なども確認されます。
そのため、
「日本人と結婚したから1年で必ず帰化できる」
と単純には判断できません。
日本で生まれた方についても、国籍法上、住所条件が緩和される場合があります。
しかし、
日本生まれ=自動的に日本国籍を取得できる
わけではありません。
日本は原則として出生地だけで国籍を与える制度ではないため、両親の国籍などによって外国籍となる方もいます。
該当する方は、一般的な外国籍の方とは適用される帰化条件が異なる可能性があります。
「自分は5年?10年?」を判断するときに確認すること
帰化を検討するときは、年数だけではなく、次の事項を一緒に確認しましょう。
初めて日本に来た年月
現在までの在留期間
長期出国の有無
現在の在留資格
日本人配偶者の有無
日本出生かどうか
日本人の実子かどうか
現在の仕事
税金・社会保険
日本語能力
特に2026年以降は、
古い「5年ルール」だけで自己判断しない
ことが重要です。
永住の「10年」と帰化の「10年」は同じではない
永住申請でも「10年」という数字を目にすることがあります。
しかし、
永住と帰化は全く別の制度です。
永住は外国籍を維持したまま「永住者」という在留資格を取得する手続です。
帰化は日本国籍そのものを取得する手続です。
そのため、
「どちらも10年と書いてあるから条件は同じ」
というわけではありません。
必要な税務資料、審査内容、国籍への影響なども異なります。
よくある質問
国籍法上の一般的な住所条件は現在も引き続き5年以上です。
一方、2026年4月以降の法務局公式案内では、10年以上在留していることなど、日本社会に融和していることが必要と明記されています。
両者は意味が異なります。
いいえ。
国籍法第5条の住所条件自体は、現在も5年以上です。
年数だけで判断することはできません。
現在の法務局案内では10年以上の在留なども社会融和の要素として示されているため、管轄法務局での確認が必要です。
いいえ。
在留期間は審査項目の一つにすぎません。
税金、社会保険、素行、生計、日本語能力など、他の条件も確認されます。
日本人の配偶者には、国籍法上の住所条件等の緩和規定があります。
個別事情によって適用条件が異なるため、一般の「10年以上在留」という説明だけで判断せず、法務局へ確認する必要があります。
「引き続き」日本に住所を有していたかという点に関係する可能性があります。
出国期間・理由・日本での生活基盤などを整理して相談しましょう。
いいえ。
永住許可を取得していることは、帰化の法定要件ではありません。
2026年以降は「5年だけ」で帰化時期を判断しない
帰化申請については、現在も法律上、
引き続き5年以上日本に住所を有すること
という規定があります。
しかし、2026年4月以降の法務局案内では、
10年以上の在留など、日本社会への融和
についても明確に示されるようになりました。
したがって、
「来日から5年経ったから帰化できる」
という古い情報だけで判断するのはおすすめできません。
自分が、
一般的な帰化に該当するのか
日本人配偶者等の緩和規定に該当するのか
在留歴に中断がないか
現在の法務局運用上、相談可能な時期か
を確認することが重要です。
エンライト行政書士事務所では、来日年月、在留資格、家族関係、出国歴などを確認したうえで、現在帰化申請を進められる状況かを確認しています。
「5年は超えているけれど10年未満」
「日本人の配偶者なので自分の条件が分からない」
「長期出国があるので在留年数の数え方が不安」
という場合もご相談いただけます。
帰化申請の要件確認は無料です。
エンライト行政書士事務所
行政書士 宮島 詩卉
電話:03-5284-7981
受付時間:平日10:00~18:00
全国オンライン・WeChatでのご相談にも対応しています。
法務省「帰化とは」
国籍法第5条~第8条
東京法務局「帰化について」(2026年4月1日更新)
東京法務局「帰化許可申請書類等」
旭川地方法務局「帰化について」(2026年4月13日更新)
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