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「2026年10月から外国人関係の手数料が値上げされると聞いたけれど、帰化申請も高くなる?」
「永住申請が20万円になるなら、帰化申請はいくら?」
「自分で帰化申請すれば完全に無料?」
「中国の公証書や翻訳まで含めると、実際にはいくら必要?」
2026年10月1日から、在留資格変更・在留期間更新・永住許可など、出入国在留管理庁で行う在留手続の手数料が大きく改定されます。
そのため、
「帰化申請も2026年10月から値上げされるのでは?」
と心配される方もいるかもしれません。
結論からいうと、
帰化許可申請そのものの手数料は、2026年10月1日以降も0円です。
法務省の帰化許可申請案内でも、現在「手数料はかかりません」と明記されています。
ただし、
帰化申請全体を完全に0円でできるという意味ではありません。
実際には、
日本国内の証明書取得費
中国など本国の書類取得費
翻訳費
コピー・郵送費
交通費
行政書士へ依頼する場合の報酬
などが発生する場合があります。
2026年10月1日から何が値上げされる?
今回大きく改定されるのは、主に出入国在留管理庁で行う在留手続の手数料です。
対象となる主な手続は、
在留資格変更許可
在留期間更新許可
永住許可
です。
特に大きいのが永住許可です。
2026年10月1日以降に受け付けられる永住許可申請については、許可時の手数料が200,000円となります。
2026年9月30日までに受け付けられた申請については、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料が適用されます。
在留資格変更許可と在留期間更新許可についても、2026年10月1日以降は、許可される在留期間に応じて手数料が変わります。
オンライン申請の場合、改定後の手数料は10,000円~65,000円で、これとは別に決済手数料が必要です。
つまり、これまでのように、
「在留資格変更・更新なら基本的に同じ手数料」
という仕組みではなくなります。
帰化申請は今回の値上げ対象ではない
ここがこの記事で一番重要なポイントです。
在留資格変更・更新・永住許可は、出入国管理及び難民認定法に基づく在留手続です。
一方、帰化許可申請は、国籍法に基づき日本国籍を取得するための手続です。
つまり、
永住と帰化は、そもそも別の制度です。
今回の2026年10月1日の在留許可手数料改定によって、帰化許可申請に新しい申請手数料が設定されるわけではありません。
法務省の帰化許可申請案内では、引き続き、
「手数料はかかりません」
とされています。
「帰化0円・永住20万円」なら帰化の方がお得?
費用だけで判断するのはおすすめしません。
永住と帰化は目的が異なります。
外国籍を維持したまま、日本で「永住者」として生活する制度です。
日本国籍そのものを取得する制度です。
そのため、
「帰化は申請手数料0円だから、20万円の永住より帰化した方が得」
という単純な比較はできません。
国籍を変更するかどうかは、
今後どの国を生活の中心にするか
現在の国籍を維持したいか
本国の財産や家族関係
将来の生活設計
まで考えたうえで判断する必要があります。
帰化申請自体は0円でも、実際には費用がかかる
帰化申請では、本人の、
国籍
出生
家族関係
住所
仕事
収入
税金
年金
社会保険
などを証明するため、多数の資料を準備します。
法務省も、帰化申請に必要な添付書類は個人によって異なるため、申請先の法務局・地方法務局へ事前に相談するよう案内しています。
実際に発生する費用を項目ごとに見ていきましょう。
帰化申請では、状況に応じて、
住民票
課税証明書
納税証明書
戸籍関係資料
登記事項証明書
運転記録証明書
法人関係資料
などを取得します。
これらについては、それぞれの発行機関が定める手数料がかかります。
例えば税務関係では、一年度分だけではなく複数年度分の資料が必要になる場合があります。
本人だけでなく、
配偶者
同一世帯の家族
経営している会社
などの資料が必要になるケースもあります。
そのため、実際の取得費用は一律ではありません。
外国籍の方の場合、日本国内の書類だけでは帰化申請を完結できないケースが一般的です。
中国籍の方であれば、状況に応じて、
出生公証
親族関係公証
結婚関係資料
離婚関係資料
国籍関係資料
などが必要になります。
費用は、
公証書の種類
中国国内の地域
取得方法
代理人を利用するか
国際郵送が必要か
などによって変わります。
したがって、
「中国籍の帰化申請なら本国書類は一律○万円」
という計算はできません。
必要書類を確認する前に公証書を全部取らない
これは費用を無駄にしないために重要です。
帰化申請では、国籍だけでなく、
婚姻歴
両親の状況
兄弟姉妹
子ども
離婚歴
などによって必要資料が変わります。
そのため、
ネットのリストを見て、とりあえず全部取得する
のではなく、
自分に必要な書類を確認してから取得する
方が効率的です。
中国語や英語などで作成された本国書類には、日本語訳が必要になります。
翻訳を外部へ依頼する場合は、
枚数
文字量
言語
書類の内容
に応じて翻訳費が発生します。
法務局の案内では、正確に翻訳できる人であれば、申請者本人を含めて翻訳することができます。
ただし、一部分だけではなく全文翻訳が必要です。
中国の公証書には、
人名
地名
身分関係
婚姻関係
など重要な情報が多いため、他の申請資料と表記が食い違わないよう注意する必要があります。
帰化申請では、細かな実費も発生します。
例えば、
書類のコピー
日本国内の郵送
中国からの国際郵送
法務局への交通費
市区町村役場への交通費
税務署等への移動費
などです。
一つ一つは大きな金額ではなくても、手続全体では積み重なります。
法務局へ複数回行く可能性もある
帰化申請では本人の関与が必要です。
法務省は、15歳以上の申請人について、本人が法務局・地方法務局へ自ら出頭し、書面で申請するよう案内しています。
一般的には、
初回相談
書類確認
正式申請
面接
などで法務局へ行く機会があります。
管轄法務局が自宅から遠い場合には、交通費も考えておきましょう。
自分ですべて準備する場合、行政書士報酬は必要ありません。
一方、行政書士へ依頼する場合には、事務所ごとに専門家報酬が設定されています。
サポート内容としては、
帰化要件の確認
個別の必要書類リスト作成
申請書類作成
履歴整理
本国書類の確認
翻訳
法務局対応
面接前の準備
などがあります。
行政書士事務所を比較するときは、
表示料金だけではなく、その料金に何が含まれているか
を確認することが重要です。
エンライト行政書士事務所の帰化申請料金
198,000円(税込)
187,000円(税込)
242,000円(税込)
※公的証明書の発行手数料、郵送費、代理取得に必要となる実費等は別途となります。
※個別案件の内容によって追加対応が必要になる場合があります。
※正式な料金は現在の状況を確認したうえでご案内します。
中国語・英語資料の翻訳は基本料金に含まれる?
エンライト行政書士事務所では、帰化申請を正式にご依頼いただいた場合、通常の中国語・英語の本国身分関係書類については、原則として基本料金内で翻訳対応しています。
ただし、
特殊な資料
大量の翻訳
通常の帰化申請の範囲を超える資料
については、事前に確認が必要となる場合があります。
「自分で帰化申請=0円」ではない
整理すると、
法務局へ支払う帰化申請手数料=0円
です。
しかし、自分で申請しても、
証明書取得費
本国書類取得費
翻訳費
コピー
郵送
交通
などの実費は発生する場合があります。
つまり、
自分で申請すれば行政書士報酬は不要
ですが、
帰化手続全体が完全に0円になるとは限らない
ということです。
行政書士に依頼すれば審査が有利になる?
行政書士に依頼したからといって、法務省の帰化審査そのものが有利になるわけではありません。
行政書士へ依頼する主な意味は、
必要資料を整理する
書類作成の負担を減らす
資料同士の矛盾を確認する
本国資料を整理する
翻訳を準備する
法務局対応に備える
といった部分にあります。
また、行政書士へ依頼しても、本人の法務局への出頭がすべて不要になるわけではありません。
費用を比較するときに確認したいこと
行政書士事務所の料金を見る場合には、
翻訳は料金に含まれるか
公文書の代理取得は含まれるか
面接準備は含まれるか
法務局対応はどこまで含まれるか
追加資料への対応は含まれるか
実費として別途何がかかるか
を確認しましょう。
最初の表示価格だけでは、最終的な総額を判断できない場合があります。
家族で申請すると費用はどうなる?
家族で同時に帰化する場合、
親族関係資料
住民票
家計資料
など、一部を共有できるケースがあります。
一方で、本人ごとに作成が必要な申請書類もあります。
行政書士費用については家族追加料金等が事務所ごとに異なるため、
家族全体でいくらになるか
を確認しましょう。
帰化申請の費用を無駄にしない5つのポイント
申請できる状態か分からないまま、本国書類を大量に取らないようにします。
不要な証明書の取得を防ぎます。
早すぎる取得による取り直しを防ぎます。
専門家へ依頼する場合、料金に翻訳が含まれているか確認します。
最終的な総額を把握してから依頼しましょう。
よくある質問
いいえ。
2026年10月1日の改定は、在留資格変更・在留期間更新・永住許可などの在留手続が中心です。
帰化許可申請について、法務省は引き続き「手数料はかかりません」と案内しています。
2026年10月1日以降に受け付けられる申請について、許可時の手数料は200,000円となります。
いいえ。
2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降でも改定前の手数料が適用されます。
0円です。
いいえ。
証明書、本国資料、翻訳、コピー、郵送、交通などの実費が発生する可能性があります。
公証書の種類、地域、取得方法によって異なるため一律ではありません。
必ずしも必要ではありません。
正確に全文翻訳できる方であれば、本人が翻訳できる場合もあります。
いいえ。
帰化申請は本人自身が関与する必要のある手続です。
2026年10月以降も「帰化申請料は0円」
2026年10月1日から、永住許可をはじめとする在留手続の手数料は大きく変わります。
しかし、
帰化許可申請そのものの申請手数料は0円のままです。
ここは永住申請と混同しないようにしましょう。
ただし、帰化申請には、
日本の証明書
中国などの本国書類
翻訳
郵送
交通
行政書士報酬
など別の費用が発生します。
そのため重要なのは、
「申請手数料はいくらか」だけではなく、「自分の場合の総額はいくらになりそうか」
を確認することです。
エンライト行政書士事務所では、正式なご依頼前に現在の状況を確認し、必要となるサポート内容をご案内しています。
帰化申請の要件確認は無料です。
エンライト行政書士事務所
行政書士 宮島 詩卉
電話:03-5284-7981
受付時間:平日10:00~18:00
全国オンライン・WeChatでのご相談にも対応しています。
参考情報
法務省「帰化許可申請」
出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」
出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」
出入国在留管理庁「在留許可手数料の額の改定について」
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